村上市 販路開拓きっかけづくり事業補助金(令和7年度)
目的
市内の経済活性化を図るため、市内の事業者や農林漁業者、U・Iターン者に対し、新商品の開発や販路開拓、需要拡大に向けた新たな取組を支援します。機械導入等のハード事業と広告宣伝等のソフト事業を組み合わせた活動を対象に、経費の一部を補助することで、市内産業の振興と持続的な発展を促進します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時受付
補助対象の可否や事業計画の確認のため、担当窓口への事前相談が推奨されています。
- 相談窓口:村上市地域経済振興課(TEL: 0254-75-8942)
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月15日
必要書類(交付申請書、経営計画書、収支予算書、事業実施計画書、見積書等)を揃えて窓口へ持参してください。
【注意】- 事業開始予定日の2週間前までに提出が必要です。
- 予算上限に達した時点で受付終了となります。
- 交付決定・事業実施
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交付決定〜2026年2月27日
市からの交付決定通知を受けた後に事業を開始(発注・契約等)してください。
【実施時の重要ルール】- 交付決定前の着手は原則補助対象外です。
- 支払いは原則銀行振込としてください(10万円超の現金払いは不可)。
- 事業および支払いは2026年2月27日までに完了させる必要があります。
- 実施状況を写真等で記録しておいてください。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年02月27日
事業完了(最終支払完了)から30日以内、または2026年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 必要書類:実績報告書、収支精算書、証憑類(発注書、納品書、請求書、領収書)、実施写真、通帳の写し等。
- 補助金の支払い
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審査・検査完了後
実績報告の内容検査を経て、補助金が精算払い(後払い)で交付されます。
【完了後の義務】- 関連書類は補助金交付翌年度から5年間保管してください。
- 取得財産(50万円以上)の処分には制限があります。
対象となる事業
市内の経済活性化と産業振興を目的として、生産物の販路開拓やサービスの需要拡大につながる「新たな取組」を行う事業者に対して、市が支援を行うものです。
■販路開拓きっかけづくり事業
新商品・新技術の開発や主力製品の改良、それらに伴う販路開拓・需要拡大に向けた活動を支援します。
<補助の対象となる「新たな取組」の条件>
- 計画性:商工会議所または商工会の助言・指導を受け、経営計画書および事業実施計画書を作成し、それらに沿って取り組むこと。
- ハードとソフトの組み合わせ:機械設備の導入や施設の改修(ハード)を行う場合は、必ず広報費などのソフト事業を併せて実施すること。
- 事業期間:交付決定日から令和8年2月27日までに、支払いと報告を含めて全て完了すること。
<補助対象経費>
- ① 機械装置等購入費(新たな取組に必要な機械設備、工具器具、備品、特定業務用ソフトウェア)
- ② 広報費(ウェブサイト作成・更新、チラシ・パンフレット作成、広告費、郵送によるDM発送費)
- ③ 展示会等出展費(出展料、装飾代、備品レンタル代、通訳料・翻訳料)
- ④ 開発費(新商品やパッケージの試作開発にかかる原材料、デザイン費)
- ⑤ 賃借料(PRイベント会場費、新規店舗等の家賃、機械設備等のリース・レンタル費)
- ⑥ 車両購入費(買物弱者対策としての移動販売・宅配事業用車両)
- ⑦ 委託費(市場調査、企業・商品のブランディング等)
- ⑧ 外注費(店舗の改装や看板設置などの工事費)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内(市内に本店のある業者に発注した経費については3分の2以内)
- 上限額:30万円
買物弱者対策に関する特例
●移動販売・宅配事業支援
買物弱者対策(生鮮食品・日用雑貨等の販売)として行う場合、通常は対象外となる車両購入費や車両リース料が補助対象となります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業、または特定の条件を満たさない経費は補助対象外となります。
- 特定の業種・属性に該当する事業
- 社会福祉法人、金融・保険業の一部、風俗関連営業、医療業、士業、特定の非営利事業・団体、フランチャイズチェーン等に類似する事業。
- 個人事業主で市内に住民登録がない場合、または主たる収入を得ている事業ではない場合。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
- 不適切な発注・支払い方法によるもの
- 交付決定前の事業費や発注(展示会等出展の申込みは除く)。
- 令和8年2月27日までに支払いが完了しない経費(クレジットカード等の引き落としも含む)。
- 仮想通貨、クーポン、ポイント、金券等での支払い。
- 1取引10万円(税抜き)を超える現金払い。
- 補助の趣旨にそぐわない経費
- 単なる取替え更新、汎用性が高いパソコン・事務用プリンター、自動車等車両(特例を除く)。
- 販売・賃貸を目的とした機械、市外で使用する機械装置等。
- 単なるウェブサイトのリニューアル、会社案内、求人広告、名刺作成。
- 既存パッケージの印刷・購入、開発した製品をそのまま販売する場合の原材料費。
- 3親等以内の親族からの店舗賃借料、住宅兼店舗の住宅部分に係る工事。
補助内容
■販路開拓きっかけづくり事業
<補助上限額および補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率(通常) | 1/2以内 |
| 補助率(市内本店業者への発注時) | 2/3以内 |
<実施要件>
機械設備導入や施設改修などの「ハード事業」を実施する場合は、ウェブサイト作成やチラシ作成などの「ソフト事業」を併せて実施する必要があります。
<補助対象経費の区分>
- (1) 機械装置等購入費:新たな取組に必要な機械設備、工具器具、備品、ソフトウェア等の購入費用
- (2) 広報費:ウェブサイト作成・更新、チラシ作成、広告媒体活用等に要する経費
- (3) 展示会等出展費:出展料、装飾代、備品レンタル代、通訳・翻訳料
- (4) 開発費:新商品・パッケージの試作開発原材料費、デザイン費等
- (5) 賃借料:PRイベント会場費、新店舗家賃、車両リース料等
- (6) 車両購入費:移動販売・宅配事業用の車両購入費
- (7) 委託費:市場調査、ブランディング委託費用等
- (8) 外注費:店舗の内装工事、看板設置等の外注費用
<事業実施期間>
交付決定日から令和8年2月27日まで(支払い・報告を含め完了のこと)
■特例措置
●C 村上市内本店業者利用による補助率引上げ
<特例内容>
村上市内に本店のある業者に発注した経費については、補助率が2/3以内となります。
●D 買物弱者対策事業における車両リース・購入
<特例内容>
買物弱者対策として移動販売・宅配事業を行う場合、車両のリース料や車両購入費を補助対象に含めることができます。
対象者の詳細
1. 農林漁業者等
このカテゴリーには、以下の個人および団体が含まれます。
-
個人事業主
農業者、林業者、漁業者ご自身 -
団体
3以上の農林漁業者が組織する団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、生産森林組合
2. 中小企業者等
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者を中心に構成されます。
以下の資本金の額または従業員数のいずれか一方の条件を満たせば対象となります(個人企業は資本金不問)。
-
中小企業者
製造業・運輸業・建設業(3億円以下または300人以下)、卸売業(1億円以下または100人以下)、サービス業(5千万円以下または100人以下)、小売業(5千万円以下または50人以下)、その他の業種(3億円以下または300人以下) -
グループ
2以上の中小企業者等によって構成されるグループ -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される中小企業団体
3. U・Iターンで市内に事業所を有する予定の者
申請日以前に継続して2年以上市外に住民登録があった者で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
-
市内転入者・転入予定者
申請日において市内に住民登録をして1年未満の者、申請年度中に市内に住民登録を有する意思のある者(本店・事業所の移転予定者含む)
4. その他
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市長が適当と認めるもの
地域の産業振興を図る事業実施主体として認められるもの
補助対象者となるための共通条件
全てのカテゴリーにおいて、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
所在地・住民登録
市内に主たる事業所を有していること、個人事業主は、市内に住民登録があること -
納税・交付状況
市税の滞納がないこと、同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと -
事業・就業形態
主たる収入を得ている事業であること、社会保険・雇用保険等の被保険者(他者に雇用されている者)でないこと(※確定申告で主たる収入と判断できる場合を除く)
■対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 特定の法人形態(社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人)
- 金融・保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)
- 特定の娯楽業(風俗関連営業、公営競技、パチンコ、ゲームセンター、芸ぎ業等)
- 集金業・取立業(公共料金等に関わるものを除く)
- 興信所(身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主におこなうもの)
- 易断所・観相業、相場案内業
- 医療業(療術業を除く)・福祉業、獣医業、学校(学校法人が経営するもの)
- 各種士業事務所(弁護士、弁理士、税理士、会計士、行政書士等)
- 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体、LIP(有限責任事業組合)
- 性風俗関連特殊営業
- 特定連鎖化事業(フランチャイズ・チェーン等)に該当または類似する事業
- みなし大企業
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
- 公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる事業
交付回数の制限:「販路開拓きっかけづくり事業」に関しては、旧事業名称(産業元気づくり事業等)を含め、通算3回の交付が限度となります。
※これらの条件を総合的に満たす事業実施主体が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/128/hanro-kikkake.html
- 村上市公式ウェブサイト
- https://www.city.murakami.lg.jp/
- 新潟県「新事業チャレンジ補助金」
- https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishinko/challenge202102niigata.html
- 国「中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)」
- https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
本事業は電子申請システムやjGrantsを利用したオンライン申請には対応しておらず、申請書類は窓口へ持参する必要があります。詳細は募集要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。