新潟県村上市 人材育成サポート事業補助金(令和7年度)研修・専門家派遣・セミナー支援
目的
村上市内に事業所を持つ中小企業者や農林漁業者等を対象に、人材育成講座への参加や専門家の招聘、セミナー開催に要する経費の一部を補助します。事業者が抱える課題解決やスキルアップに向けた取り組みを支援することで、市内産業の持続的な活性化と振興を図ります。研修受講料や講師への謝金、会場借上料などが具体的な補助対象となります。
申請スケジュール
- 申請準備・事前相談
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随時(事業着手の2週間前まで)
研修等実施計画書(案)を作成し、計画内容が補助対象となるか事前に担当窓口へ相談してください。相談後、必要書類を揃えて事業開始の2週間前までに提出する必要があります。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月15日
補助金交付申請書、収支予算書、研修等実施計画書などの書類を地域経済振興課へ提出します。予算に達し次第、期間内でも受付を終了する場合があります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受ける前に発生した経費(発注・契約・支払い)は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業に着手してください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定の内容に基づき、研修の受講や専門家の招聘等を実施します。支払いは原則として銀行振込で行い、全ての支払いを2026年2月27日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年02月27日
事業完了(支払完了)から30日以内、または2026年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。領収書、振込伝票、成果物(修了証や写真など)の証拠書類の添付が必須です。
- 補助金の確定・交付
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実績報告書の審査後
市が実績報告を審査し、金額を確定させた後、補助金が指定口座へ振り込まれます(精算払い)。関係書類は交付年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
本補助金制度は、研修機関が実施する人材育成講座への参加、事業の課題解決のための専門家受け入れ、またはセミナーの開催に要する経費の一部を市が補助することで、市内の産業振興と活性化を目的としています。
■1 研修会への参加
中小企業大学校、新潟職業能力開発短期大学校、にいがた産業創造機構(NICO)などの研修機関が実施する人材育成講座への参加。
<補助対象経費>
- 研修会受講料
<補助上限額>
- 1事業者につき3名までが対象で、1人当たり上限2万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日まで
■2 専門家の受入れ
課題解決のために外部の専門家を招き、指導や助言を受けること。
<補助対象経費>
- 専門家謝金・講師委託料
- 専門家旅費
<補助上限額>
- 上限5万円
■3 セミナーの開催
企業や団体が自らセミナーを企画・開催すること。
<補助対象経費>
- 専門家謝金・講師委託料
- 賃借料
<補助上限額>
- 上限5万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または経費を含む事業については補助対象外となります。
- 補助対象外となる事業者・業種
- 社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人。
- 金融・保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)。
- 娯楽業のうち風俗関連営業、競輪・競馬等の競争場・競技団、場外売り場等。
- 集金業・取立業、興信所(身元調査等)、易断所・観相業、相場案内業。
- 医療業(療術業を除く)・福祉業、獣医業、学校(学校法人が経営するもの)。
- 法律相談所、特許事務所、公証人役場、司法書士・税理士・社会保険労務士等の士業事務所。
- 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体、LIP(有限責任事業組合)。
- 特定連鎖化事業(フランチャイズ・チェーン等)に該当または類似すると認められる事業。
- みなし大企業。
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 補助対象外となる経費
- 交付決定前の発注・契約、購入、支払い(前払い含む)を実施したもの。
- 商工会議所職員や商工会職員を専門家として支出の対象とするもの。
- 飲食にかかる経費、研修会に参加するための旅費や駐車場代。
- 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネット決済手数料等。
- 公租公課(消費税・地方消費税も含む)。
- 国、県、その他団体等から補助等を受けているもの(二重受給)。
- 令和8年3月以降の支払い(クレジットカード等の引き落としを含む)。
- その他の補助対象外事項
- 公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる事業。
- 金券等の購入、仮想通貨・クーポン・ポイント・小切手等での支払い。
- 1取引10万円(税抜き)を超える現金払い。
補助内容
■人材育成サポート事業
<補助対象事業>
- 研修機関が実施する人材育成講座への参加(中小企業大学校、新潟職業能力開発短期大学校、にいがた産業創造機構等)
- 経営相談や課題解決のための専門家の受け入れ(専門家による指導や助言)
- 市内もしくは社内の人材育成に関するセミナーの開催
<補助率・上限額>
| 事業の種類 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 研修会への参加 | 2分の1以内 | 1人あたり2万円(1事業者3名まで) |
| 専門家の受け入れ | 2分の1以内 | 5万円 |
| セミナー開催 | 2分の1以内 | 5万円 |
<補助対象経費>
- 研修会受講料
- 専門家謝金・講師委託料
- 専門家旅費(切符代等、実費相当)
- 賃借料(会場借上料)
<経費支出の留意事項>
- 交付決定日以降に発生し、令和8年2月27日までに支払が完了すること
- 1取引10万円(税抜き)を超える支払いは原則として銀行振込(現金払い不可)
- クレジットカード・電子マネー払いは、期間内に引き落としが確認できる場合のみ対象
対象者の詳細
補助対象者の種類
市内産業の活性化を目的として、以下の条件を満たす農林漁業者等、中小企業者等、またはその他市長が適当と認める者が対象となります。
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農林漁業者等
農業者、林業者、漁業者、3以上の農林漁業者が組織する団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、生産森林組合 -
中小企業者等
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、2以上の中小企業者等により構成されるグループ、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体 -
その他
地域の産業振興を図る事業実施主体として村上市長が適当と認めるもの
補助対象者となるための共通条件
上記の区分に該当し、かつ以下の全ての条件を満たす必要があります。
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事業所の所在地
村上市内に主たる事業所を有していること -
市税の納税状況
市税の滞納がないこと、市税の納税状況の調査に対する同意書の提出 -
交付制限
同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと、「人材育成サポート事業」については通算3回までの交付が限度
中小企業の具体的な定義
中小企業基本法に基づき、以下の資本金の額または従業員数のいずれか一方が該当する者が対象です。
※個人企業の場合、資本金の額は関係ありません。
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製造業・運輸業・建設業・その他
資本金の額:3億円以下 または 従業員数:300人以下 -
卸売業
資本金の額:1億円以下 または 従業員数:100人以下 -
サービス業
資本金の額:5千万円以下 または 従業員数:100人以下 -
小売業
資本金の額:5千万円以下 または 従業員数:50人以下
■補助対象外となる者・事業
以下のいずれかに該当する者または事業は、補助対象外となります。
- 特定の法人形態(社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、LIP等)
- 特定の業種(金融・保険業、風俗関連営業、パチンコホール、医療業、各種士業事務所、学校、不動産鑑定業など)
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 特定連鎖化事業(フランチャイズ等)に該当または類似する事業、およびみなし大企業
- 公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる事業
※対象外業種の詳細については、別表の定めに基づきます。
※研修会受講料、専門家謝金、旅費、賃借料などが補助対象となります。
※詳細については必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/128/jinzai-support.html
- 村上市公式ウェブサイト
- https://www.city.murakami.lg.jp/
- 人材育成サポート事業 詳細ページ
- https://www.city.murakami.lg.jp/life/4/23/107/0048720.html
本事業は電子申請(jGrants等)に対応していません。申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、村上市地域経済振興課へ直接または郵送で提出してください。事業開始の2週間前までに提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。