令和7年度 武豊町有機農業推進補助金(肥料導入・緑肥・有機JAS認証支援)
目的
武豊町内の販売農家や農業団体に対し、有機農業の定着と推進を図るため、有機質肥料の導入や緑肥作物の種苗購入、有機JAS認証の取得・更新に要する費用の一部を補助します。これにより、化学肥料や農薬の低減、土壌改良、環境負荷の少ない持続可能な農業の発展を支援し、安全で高品質な農産物の安定供給を目指します。
申請スケジュール
- 対象経費の発生・準備
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- 経費発生・行為期限:2026年02月28日
各事業ごとに以下の期限までに購入または申請を完了させてください。
- 有機質肥料等導入支援/景観保全・土壌改良支援:2月末日までに購入された資材が対象。
- 有機JAS認証取得推進:2月末日までに認定機関に申請されたものが対象。
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
武豊町役場 産業課へ以下の必要書類を提出してください。
- 武豊町有機農業推進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 武豊町有機農業推進補助金計算表(様式第2号)
- 武豊町有機農業推進補助金誓約書(様式第3号)
- 証拠書類(領収書、請求書、カタログ、認定書の写し等)
※同一年度につき、各事業ごとに1回限り申請可能です。
- 審査・補助金交付
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順次
提出された書類に基づき審査が行われます。審査後、交付が決定した場合は指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※詳細な審査期間や支払い時期については武豊町役場 産業課(0569-72-1111)へお問い合わせください。
対象となる事業
武豊町内における有機農業の普及と発展を促すために設けられており、環境に配慮した持続可能な農業を支援し、農家の経営を安定させることを目的として、3つの事業による経費の補助を行います。
■(1) 有機質肥料等導入支援事業
有機農業に不可欠な有機質肥料の導入を支援するものです。
<支援内容>
- 一般社団法人有機JAS資材評価協議会が作成する「有機農産物のJAS規格別表等への適合性済み資材リスト」に掲載されている資材、または農林水産省に登録された認証機関が有機農産物の日本農林規格の基準を満たすと証明した資材の購入費
<補助率・上限額>
- 補助率:対象となる肥料の購入価格の2分の1以内(消費税を除く)
- 上限額:40万円(「景観保全・土壌改良支援事業」と合わせた合計額)
<対象期間>
- 申請年度の2月末日までに購入した資材
■(2) 景観保全・土壌改良支援事業
土壌の質を高めるとともに、地域の景観維持にも貢献する緑肥作物の導入を支援します。
<支援内容>
- 緑肥効果のある作物の種代や苗代の購入費用(化学肥料の使用低減や耕作放棄地の活性化が目的)
- 対象作物:レンゲ、菜の花、コスモス、ひまわり、ソルゴー、緑肥用とうもろこし(デントコーンを含む)等
<補助率・上限額>
- 補助率:対象となる緑肥の購入価格の2分の1以内(消費税を除く)
- 上限額:40万円(「有機質肥料等導入支援事業」と合わせた合計額)
<対象期間>
- 申請年度の2月末日までに購入したもの
■(3) 有機JAS認証取得推進事業
有機農産物としての信頼性を高める有機JAS認証の取得・更新を支援する事業です。
<支援内容>
- 認定審査機関に支払う認定審査費用(新規取得または継続)
- 内訳:講習会の受講料、申請料、実地検査費用、検査旅費など
<補助率・上限額>
- 補助率:認証審査にかかった費用の2分の1以内(消費税を除く)
- 上限額:10万円
<対象期間>
- 申請年度の2月末日までに認定機関に申請したもの
▼補助対象外となる事業
補助対象者の要件および申請の注意事項に基づき、以下の場合は補助の対象外となります。
- 暴力団等に関連する事業。
- 武豊町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を有している場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、他の地方公共団体、または民間団体等から同一の経費について他の補助金や交付金を受けている場合。
- 継続性のない、または実態のない農業活動。
- 申請年度中に営農していない、または翌年度以降に継続して営農を行う意思がない場合。
- 申請日時点で倒産や廃業をしている場合。
- 重複申請となる事業。
- 同一年度において、既に交付を受けた各補助対象事業に対して行われる2回目以降の申請。
補助内容
■1 有機質肥料等導入支援事業
<補助対象経費>
- 「有機農産物のJAS規格別表等への適合性済み資材リスト」に掲載されている資材
- 登録認証機関がJAS規格を満たすと証明した資材の購入費
- 申請年度の2月末までに購入したものが対象
<交付単価と上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内(消費税除く)
- 上限額:景観保全・土壌改良支援事業と合わせ合計40万円
■2 景観保全・土壌改良支援事業
<補助対象経費>
- 緑肥効果のある作物の種代や苗代の購入費(レンゲ、菜の花、コスモス、ひまわり、ソルゴー、緑肥用とうもろこし等)
- 申請年度の2月末までに購入したものが対象
<交付単価と上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内(消費税除く)
- 上限額:有機質肥料等導入支援事業と合わせ合計40万円
■3 有機JAS認証取得推進事業
<補助対象経費>
- 認定審査に要する費用(講習会受講料、申請料、実地検査費用、検査旅費など)
- 申請年度の2月末までに認定機関に申請したもの
<交付単価と上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内(消費税除く)
- 上限額:10万円
対象者の詳細
補助対象者の要件
武豊町有機農業推進補助金の交付を受けるには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
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1 居住地または事業所の所在地に関する要件
武豊町内に居住している個人、武豊町内に本支店を置いている法人や団体 -
2 営農状況に関する要件
申請する年度中に実際に農業を営んでいること、翌年度以降も継続して農業を行う意思があること -
3 反社会的勢力との関係に関する要件
暴力団または暴力団員ではないこと、暴力団等と密接な関係を有していないこと
該当すべき農業者の区分
営農状況に関する要件の区分として、以下のいずれかに該当する必要があります。
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販売農家
経営している耕地面積が30アール(3,000平方メートル)以上、または、年間で50万円以上の農産物を販売している農家 -
認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた農業者 -
認定新規就農者
青年等就農計画の認定を受けた新規就農者
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 武豊町暴力団排除条例第2条第1号に規定される暴力団
- 同条第2号に規定される暴力団員
- 暴力団等と密接な関係を有する者
補助金が反社会的勢力の活動に利用されることを防ぐための重要な要件です。
※申請には、補助金交付申請書兼請求書や誓約書の提出が必要です。
※誓約書では、交付要件の遵守、申請内容の真実性、将来にわたる暴力団排除等が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001508/1001591/1003726/1005553.html
- 武豊町公式ホームページ
- https://www.town.taketoyo.lg.jp/
- 電子申請(事業者向け)案内ページ
- https://www.town.taketoyo.lg.jp/jigyousha/1005130/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/qsmP/158522?r[2:text]=https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001508/1001591/1003726/1005553.html
- 武豊町の公式ウェブチャットサービス
- https://aichi.public-edia.com/webchat/city_taketoyo/
- 武豊町公式サイト ページ感想入力フォーム
- https://logoform.jp/form/qsmP/158438?r[1:text]=https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001508/1001591/1003726/1005553.html
- 武豊町公式サイト ルビふり表示ページ
- https://mt.adaptive-techs.com/httpadaptor/servlet/HttpAdaptor?.h0.=fp&.ui.=towntaketoyohp&.ro.=kh&.st.=rb&.np.=np
- 武豊町公式サイト ルビなし表示ページ
- https://mt.adaptive-techs.com/httpadaptor/servlet/HttpAdaptor?.h0.=fp&.ui.=towntaketoyohp&.ro.=fo&.np.=np
武豊町有機農業推進補助金の申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。申請には指定のWordファイルをダウンロードして記入し、証拠書類と合わせて提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。