上越市 中小企業者等イノベーション推進補助金(令和7年度)新商品開発やDXを支援
目的
市内の中小企業者等が、新商品開発や新分野への進出、DXの推進といった経営革新に向けた新たな取り組みを実施する際に必要な経費の一部を補助します。経営環境の変化に柔軟に対応できる体制を構築し、地域の経済活力を向上させることを目的としています。開発費や設備導入費、店舗改装費などを幅広く支援し、事業者の持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
- 事業企画の検討:目的や効果を明確にした事業計画を練ります。
- 見積書の取得:経費明細が記載された見積書を取得してください。※明細がないものは認められません。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年10月31日
上越市電子申請システムにより、交付申請書、誓約書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を提出します。予算の範囲内で先着順に受け付けられます。
- 審査・交付決定
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申請から約3週間
市による書類審査(評点審査)が行われます。100点満点中60点以上が採択基準となります。書類不備がない状態から通常3週間程度で「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
必ず交付決定通知を受けた後に着手してください。決定前に発生した経費は補助対象外となります。計画変更が必要な場合は事前に産業政策課へ相談してください。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年02月16日
事業完了から14日以内、もしくは令和8年2月16日のいずれか早い日までに、実績報告書、収支決算書、領収書の写し、写真等を電子申請システムで提出してください。
- 交付確定・補助金支払い
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請求後約2〜3週間
市による実績報告書の審査後、補助金額が確定します。確定通知を受け取った後、交付請求書を提出することで、約2〜3週間後に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中小企業者等の経営革新に資する新たな取り組みを支援することを目的とした補助金制度です。既存の事業に留まらず、新しい価値の創出や効率化を図る事業を後押しし、地域の経済活力向上に貢献することを目的としています。補助率は対象経費の1/2で、補助金の上限額は50万円(税抜き)です。交付は一事業者につき一年度に1回限りとなります。
■1 新商品又は新サービスの開発
これまでにない新しい商品やサービスを開発したり、既存の商品・サービスの提供方法を革新したりする取り組みを指します。
<具体例>
- 店舗での提供とは別に、テイクアウト専用の新商品を開発する。
- 実演販売、移動販売、デリバリーなどの新たな販売・提供方法を導入する。
- 他の事業者が提供していない加工品の製造や、特定の農作物の生産を新たに行い、それに係る市場調査を実施する。
<評価のポイント>
- 地域(国内、県内、市内)において初めての取り組みである場合、高く評価されます。
- 既存事業分野内での同ジャンルの取り組み(例:飲食店での新メニュー開発、エステサロンでの新メニュー追加など)は評価が低くなる傾向があります。
<補助対象経費>
- 開発費(市場調査費、原材料費、試作品製作費、評価テスト費等)
- 設備・備品費(専用車両の購入費やリース費、ソフトウェア購入費等)
- 委託費(工事費、設計費、コンサルティング費、ソフトウェア開発費等)
- 店舗改装費(上限40万円)
- 広告宣伝・販売促進費(補助対象経費総額の2割が限度)
- ウェブサイト関連費(上限40万円)
<補助事業の実施期間・申請>
- 申請期間:令和7年5月1日(木)から10月31日(金)まで(随時受付、予算達成次第終了)
- 交付決定を受けてから事業に着手する必要があります。
■2 新事業分野への進出
現在の事業領域とは異なる分野へ新たに事業を展開する取り組みです。
<具体例>
- 建設業者が、建設廃材などをリサイクルして販売する小売業に進出する。
- 情報通信業者が、IT技術を活用した娯楽施設を整備・運営するサービス業に進出する。
- 自ら生産した野菜を使って飲食店を開設するなど、農業から飲食サービス業へ展開する。
<評価のポイント>
- 市内に多数存在するような一般的な事業展開は評価が低くなることがあります。
- 単に機器を導入するだけでなく、体験活動やウェブサイト・SNSでの周知活動と一体的に実施するなど、事業効果を高める工夫が求められます。
■3 DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
ITツールを導入することによって、業務の効率化や省力化を図り、労働生産性の向上を目指す取り組みです。
<具体例>
- 作業現場において重機の自動オペレーション化を進め、省人化を実現する。
- 車両の運行実績を自動で記録化するシステムを導入し、業務効率化とペーパーレス化を図る。
- 社内の営業データをITクラウドツールで一元管理し、リアルタイムで確認・入力できるように改善する。
関連する支援制度(特例措置)
●賃上げ 収益力向上・賃上げ環境整備補助金
従業員(パート含む)を雇用している事業者において、給与等の引き上げを行うことで、補助率が2/3に増額される可能性があります。
▼補助対象外となる事業
審査基準に満たない事業や、本補助金の趣旨に沿わない事業、および以下の経費・項目は補助の対象外となります。
- 審査基準(革新性、採算性、実現性等)において合計60点に満たない事業。
- 本補助金の趣旨に合わない事業。
- 補助金交付決定前に契約・購入等した経費に係る事業。
- 汎用性が高く、目的外使用が容易な物品の購入。
- パソコン、営業車両(一般車両)など。
- コピー用紙・原材料などの消耗品(開発に必要な原材料を除く)。
- 運営上の固定費やランニングコスト。
- 補助対象事業者自身の人件費、家賃、光熱水費。
- 借入れに伴う支払利息、預託金・敷金・保証金、公租公課。
- 事業目的に直接関係のない、または公的補助として不適当な経費。
- 飲食・接待費、振込手数料。
- 税務申告・決算書作成等のための税理士等への支払い費用。
- 販売や有償レンタルを目的とした製品・商品の生産・調達経費。
- 技術や資格取得のための研修旅費や受講料、視察経費。
補助内容
■中小企業者等イノベーション推進補助金
<補助の目的と対象事業>
- 新商品又は新サービスの開発:新しい製品やサービスを生み出すための取り組み
- 新事業分野への進出:既存の事業領域を超えて、新たな市場や分野に進出する取り組み
- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進:デジタル技術を活用した事業変革
<補助率と補助限度額>
- 補助率:1/2
- 補助限度額:50万円
- 備考:補助対象額はすべて税抜き、一事業者につき一年度に1回限り
<補助対象経費>
- 開発費:市場調査費、原材料費、試作品製作・テスト費、特許使用料等
- 設備・備品費:設備・専用車両の購入、ソフトウェア購入費等
- 委託費:工事費、設計費、コンサルティング、ソフトウェア開発委託等
- 店舗改装費:新たな事業の実施に要する店舗改装(限度額40万円)
- 広告宣伝・販売促進費:チラシ、インターネット広告、展示会出展等(経費総額の2割を限度)
- ウェブサイト関連費:ウェブサイト・ECサイト等の構築、改良(限度額40万円)
- その他:市長が必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 人件費、家賃等の固定費、不動産取得・修繕費、利息、保証金等
- 公租公課、手数料、飲食・接待費
- 税務申告等のための税理士等への費用
- 販売目的の製品生産・調達経費、消耗品費、光熱水費等のランニングコスト
- 一般車両(営業車等)の購入費
- 汎用性の高い事務機器(パソコン、タブレット、プリンター等)
- 研修参加旅費、受講料、視察経費等
■特例措置
●S1 賃上げ環境整備に伴う補助率引上げの特例
<内容>
従業員(パート含む)を雇用している事業者が給与等の引上げを行う場合、「収益力向上・賃上げ環境整備補助金」を活用することで、補助率が3分の2に引き上げられる可能性があります。
<引上げ後補助率>
2/3
対象者の詳細
補助対象者が満たすべき共通要件
補助金の対象となる「中小企業者等」は、以下の二つの基本要件をいずれも満たす必要があります。
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市内に主たる事務所または事業所を有すること
法人:登記簿上の本店所在地が市内にあること、個人事業主:確定申告書の事業所所在地、開業届書の納税地、または住民票のいずれかが市内にあること -
市税を滞納していないこと
補助金申請時点で市税の滞納がないこと
「中小企業者等」の具体的な定義
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者(第6号を除く)を指します。業種により資本金または従業員数の基準が異なります。
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① 会社または個人事業主
製造業、建設業、運輸業、その他業種:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、ゴム製品製造者:資本金3億円以下 または 従業員900人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業、飲食サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、ソフトウェア業、情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下 -
② 組合
中小企業等協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、森林組合、消費生活協同組合、商店街振興組合(特定事業を行うもの等)、協業組合(特定事業を行うもの)、商工組合(特定事業を行うもの等)、生活衛生同業組合等(構成員の2/3以上が一定規模以下の法人・個人であるもの等)、酒造組合、内航海運組合等(構成員の2/3以上が資本金3億円以下または従業員300人以下)、酒販組合等(構成員の2/3以上が資本金5,000万円以下(卸売1億)または従業員50人以下(卸売100人)) -
③ 医業を主たる事業とする法人
常時使用する従業員の数が300人以下であるもの
その他の対象事業者
上記の中小企業者以外で、対象となる事業者は以下の通りです。
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農林水産事業者
農林水産業を営む個人および団体で、成果物を有価で販売している者(不給付事業者を除く) -
公益法人等
学校法人、社会福祉法人
■補助対象外となる事業者
上記に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 政治活動・宗教活動を目的とした事業者
- 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、または社会的に非難されるべき関係を有するもの)
- その他市長が不適当と認める事業者
以上の詳細をご確認いただき、ご自身の事業者や事業計画が本補助金の対象となるかご判断ください。
公式サイト
公募要領、申請様式(第1号〜第3号、収支予算書等)、実績報告様式(第7号〜第8号等)は上記URLからダウンロード可能です。電子申請システムの具体的なURLや、個別のファイルへの直接リンクは提供された情報には含まれていません。
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