終了済 掲載日:2026/01/01

令和7年度 浜松市脱炭素経営設備導入支援事業(太陽光・蓄電池・省エネ設備補助金)

上限金額
6万円
申請期限
2025年11月28日
静岡県|浜松市 静岡県浜松市 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

浜松市内の地域企業に対し、太陽光発電設備や高効率空調・照明等の再エネ・省エネ設備の導入経費を補助します。地域における脱炭素経営のトップランナーを創出し、その取り組みを市全体に波及させることで、脱炭素化の推進と産業競争力の強化、企業の持続的な成長を図ります。

申請スケジュール

本補助金の申請は「窓口への直接持参」のみで受け付けられます。電子申請や郵送では受け付けられませんのでご注意ください。また、結果通知用の110円切手を貼付した返信用封筒の提出が必須となります。
事前準備
随時

浜松市ホームページより交付要綱・様式・手引きを入手し、事業計画およびGHG削減計画を作成してください。見積書や工程表、設備の仕様書などの必要書類を準備します。

公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切(空調・照明設備):2025年06月13日
  • 申請締切:2025年11月28日
  • 太陽光発電・蓄電池:予算の範囲内で先着順に受け付けます。
  • 高効率空調・照明:予算超過時は按分交付となります。
  • 提出先:浜松市産業部カーボンニュートラル推進課窓口(市役所本庁舎6階)
審査・交付決定
申請受付後、随時審査

提出書類の審査後、「交付決定通知書」が郵送されます。
※交付決定前に発注・契約・工事着手した事業は補助対象外となるため、必ず通知を待ってください。

事業実施(設備導入)
  • 遅延報告期限:2025年12月19日

交付決定の内容に従い、設備の設置工事・支払いを行います。期限までに事業を完了できない見込みがある場合は、2025年12月19日までに遅延報告書を提出してください。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2026年02月13日 17:00

事業完了後、30日以内(または2026年2月13日のいずれか早い日)に実績報告書と契約書・請求書の写し等を提出してください。市による書類審査や現地調査が行われます。

額の確定・補助金請求
実績報告書審査後

「交付額確定通知書」を受領後、支払請求書を提出してください。請求に基づき補助金が振り込まれます。

事業報告(完了後運用)
  • 年度報告期限:毎年04月30日

事業完了の翌年度から2031年度(令和13年度)まで、毎年4月30日までに前年1年間の設備使用状況等を報告する必要があります。

対象となる事業

「浜松市脱炭素経営設備導入支援事業」は、浜松市内の地域企業が脱炭素経営の「トップランナー」となることを目指し、その取り組みを市全体に横展開することで「脱炭素経営ドミノ」を創出することを目的としています。具体的には、計画的に脱炭素経営を進める地域企業が、省エネ・再エネ設備を導入する際に補助金を交付するものです。

■ア 太陽光発電設備

商用化されており導入実績があるものに限られ、中古設備は対象外です。

<主な要件>
  • 公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方が10kW以上であること
  • 発電した電力量のうち、需要家の敷地内で消費する電力量が50%以上であること(または、自社消費30%以上かつ市内需要家消費含め50%以上)
  • J-クレジット制度への登録を法定耐用年数経過まで行わないこと

■イ 定置用蓄電池

本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備であることが必須です。

<主な要件>
  • 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電し、平時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  • 価格基準:20kWh未満は12.5万円/kWh以下、20kWh以上は11.9万円/kWh以下(満たさない場合は3社以上の見積もりが必要)

■ウ 高効率空調設備

既存設備からの更新導入であること。

<主な要件>
  • 従来の空調機器と比較して、30%以上の省CO2効果が得られるものであること

■エ 高効率照明設備

既存設備からの更新導入であること。

<主な要件>
  • 調光制御機能(スケジュール制御、明るさセンサ、在・不在調光のいずれか)を有するLEDであること
  • 固有エネルギー消費効率:昼光色・昼白色・白色は100lm/W以上、温白色・電球色は50lm/W以上

特例措置・留意事項

●留意事項 みなし大企業の申請

令和7年度については、中小企業基本法の中小企業を補助対象としているため、いわゆる「みなし大企業」であっても申請が可能です。

▼補助対象外となる事業

以下の事業、設備、または経費については補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる事業・設備
    • 中古品の設置、修繕、予備品の設置など、これらに類するもの。
    • 技術開発、実証事業など、これらに類するもの。
    • 交付決定の通知前に工事契約や設置工事に着手しているもの。
  • 補助対象外となる経費
    • 本補助金への申請手続きに係る経費(振込手数料等)。
    • 各種税金(消費税や収入印紙等)。
    • 各種申請・届出等に係る費用。
    • 既存設備の撤去・移設費(諸経費、実施設計費・工事監理費を含む)。
    • 建物の躯体の一部となるような基礎工事。
    • 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費。
    • 補助対象外の直接工事に相当する間接工事費。

補助内容

■1 補助対象となる経費の種類

<補助対象経費カテゴリ>
  • 工事費:本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費
  • 設備費:設備および機器の購入、運搬、調整、据付け等
  • 業務費:機器、設備またはシステム等に係る調査、設計、製作、試験および検証等
  • 事務費:社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費等
<補助対象外経費>
  • 補助金申請手続きに係る経費(振込手数料等)
  • 各種税金(消費税、収入印紙等)
  • 各種申請・届出等に係る費用
  • 既存設備の撤去・移設費(諸経費、設計費、監理費含む)
  • 建物の躯体の一部となるような基礎工事
  • 事故・災害の処理に要する経費
  • 補助対象外の直接工事に相当する間接工事費

■2 太陽光発電設備

<補助額>

発電出力(kW)× 60千円/kW 以内

<詳細規定>
  • 発電出力:太陽電池モジュール最大出力合計とパワコン定格出力合計のいずれか低い方(kW単位、小数点以下切り捨て)
  • 特記事項:市財源枯渇時は環境省交付金のみ(4万円/kW)の補助となる場合がある

■3 定置用蓄電池

<補助率>

補助対象経費の 1/3 以内

<補助上限額の算定基準(以下の価格の1/3が上限)>
区分基準単価(工事費込・税抜)
20kWh未満14.1万円/kWh
20kWh以上16.0万円/kWh
<価格目標(導入に努めるべき価格)>
区分目標単価(工事費込・税抜)
20kWh未満12.5万円/kWh
20kWh以上11.9万円/kWh

■4 高効率空調設備

<補助率>

補助対象経費の 1/2 以内

<導入要件>
  • 既存設備からの更新導入であること
  • 従来の機器と比較して30%以上の省CO2効果が得られること

■5 高効率照明設備

<補助率>

補助対象経費の 1/2 以内

<導入要件>
  • 既存設備からの更新導入であること
  • 調光制御機能(スケジュール、明るさセンサ、人感センサのいずれか)を有するLEDであること
  • 固有エネルギー消費効率:昼光色・昼白色・白色は100 lm/W以上、温白色・電球色は50 lm/W以上

■特例措置

●E1 予算超過時の按分交付特例

<対象設備>

高効率空調設備、高効率照明設備

<内容>

補助申請額の合計が予算額を超過した場合は、予算額を補助申請額で按分した金額で交付される。

対象者の詳細

太陽光発電設備、定置用蓄電池を導入する場合

市内に所在する事業所に対象設備を導入する者が対象です。
「自己所有」または「第三者所有(PPA等)」のいずれの導入方式においても、以下のいずれかに該当する者が対象となります。

  • 2 法人格を持つ団体
    一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人、学校法人
  • 3 その他
    市長が適当と認める者

高効率空調設備、高効率照明設備を導入する場合

市内に所在する事業所に対象設備を導入する者が対象ですが、導入方式が自己所有に限定されます。対象となるのは以下のいずれかに該当する者です。

  • 中小企業者等および個人事業主
    中小企業基本法第2条第1項に規定する者、※令和7年度は、みなし大企業であっても申請が可能
  • 各種法人
    一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人
  • その他
    市長が適当と認める者

補助金交付の共通要件

補助金の交付対象となる事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 税金の滞納がないこと
    市区町村税を滞納していないこと
  • 特別徴収義務者であること
    市民税、県民税、森林環境税の特別徴収義務者として指定されていること(または指定されない正当な理由があること)

温室効果ガス排出量削減計画の策定義務

対象設備を設置する事業所の事業者は、以下の目標と取り組みを含む計画を策定する必要があります。

  • 目標 温室効果ガス排出削減目標(いずれかを選択)
    R12年度時点でH25年度比53%以上、またはR5年度比21%以上の排出削減、R12年度時点でH25年度比55%以上、またはR5年度比28%以上の電気由来の排出削減
  • 計画 取り組みの明示
    目標達成に向けた具体的な取り組みが、年度ごとに明確に示されていること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する者は、補助の対象となりません。

  • 暴力団、暴力団員、または暴力団員等と密接な関係を有する者
  • 役員等に暴力団員等が含まれる法人その他の団体
  • 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
  • 対象設備に対し、国からの負担や補助を二重に受けている者

※第三者所有方式の場合、設置事業所の事業者も上記要件(反社会的勢力の排除等)を満たす必要があります。

※申請にあたっては、自身の事業者がどの区分に該当するか、また削減計画の策定が可能かを事前によくご確認ください。
※詳細は浜松市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/juten/hojo.html
浜松市公式サイト(トップページ)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/index.html

提供された情報には、浜松市脱炭素経営設備導入支援事業の具体的なページURLや資料ダウンロード、電子申請システムのURLは含まれていません。申請方法は窓口への直接持参とされています。

お問合せ窓口

浜松市産業部カーボンニュートラル推進課
TEL:053-457-2502
FAX:050-3730-8104
Email:ene@city.hamamatsu.shizuoka.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分まで
※祝日・年末年始を除く
受付窓口
浜松市役所本庁舎 6階
カーボンニュートラル推進課
本事業の申請は、窓口に直接持参する方法のみ受け付けております。メールや郵送での申請は一切受け付けておりません。審査状況についてのお問い合わせには、原則として回答できません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。