高砂市 中小事業者脱炭素化設備等導入促進補助金(令和7年度)
目的
高砂市内の中小事業者に対して、地球温暖化対策の推進と持続的な成長を支援するため、太陽光発電等の再生可能エネルギー設備や、省エネ診断に基づく空調・照明等の省エネルギー設備の導入経費の一部を補助します。脱炭素化に向けた取り組みを促進し、地域産業の振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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随時受付(事前申込の前)
補助金の申請に先立ち、補助対象事業の内容について高砂市への事前相談が必須です。事業計画、収支予算書、CO2削減効果の資料などを持参し、要件を満たしているか確認を行います。
- 提出窓口:高砂市役所 環境政策課(本庁舎3階⑦番)
- 事前申込
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- 公募開始:2023年05月01日
- 申請締切:2025年12月26日
事前相談後、事前申込書(様式第1号)と必要書類を提出します。
【注意事項】- 予算額に達した時点で受付終了となります。
- 予算超過日に重複した申請があった場合は抽選となります。
- 審査後、「事前申込受理決定通知書」が送付されます。
- 設備の導入着手・完了
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- 導入着手期限:受理決定から1年以内
- 事業完了期限:受理決定年度の次年度末まで
「事前申込受理決定通知書」を受理した後に設備導入に着手します。期間内に事業を完了させる必要があります。内容に変更が生じる場合は「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 補助金交付申請
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- 交付申請期限:完了から30日以内(または4月10日)
事業完了後、補助金交付申請書(様式第6号)に完成写真や領収書の写しなどを添えて提出します。市による書類審査および必要に応じた現地検査が行われ、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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交付決定通知後
交付決定通知を受理した後、補助金請求書(様式第8号)を市に提出します。請求書受領後、速やかに補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の効果報告
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- 経過報告期限:完了翌月から1年2か月以内
完了した日から1年間の省エネルギー状況およびCO2排出削減効果について、「事業経過報告書(様式第9号)」を提出します。この報告を行わない場合、交付決定が取り消されることがあります。
対象となる事業
高砂市内の中小事業者が、地球温暖化対策の推進、持続的成長の実現、地域産業の振興を図ることを目的として、脱炭素化に資する設備導入を支援するものです。
■1 再生可能エネルギー設備等の導入
事業所内での自家消費を主目的として、再生可能エネルギー設備やその関連設備を導入する事業です。
<対象設備の種類>
- 太陽光発電設備(20キロワット以上に限る)
- 太陽熱発電設備
- 風力発電設備
- 小水力発電設備
- 地熱発電設備
- バイオマス発電設備
- 上記発電設備と連携して導入する蓄電池
<補助額>
- 補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:1,000万円
<主な補助対象要件>
- 自家消費率の合計が70%以上が目安(売電目的は不可)
- 電気事業法に基づく技術基準適合と文書管理・保存
- 適切な保守点検及び維持管理の実施
- 太陽光発電設備の場合、廃棄等費用の積立計画の策定・実施
- 投資額100万円あたり年間1.0t-CO2以上の削減効果があること
■2 省エネルギー設備の導入
省エネルギー診断を受診し、その結果をもとに既設設備を更新する事業です。
<対象設備の種類>
- 空調設備(建築物外皮を含む)
- 照明設備
- 燃焼設備
- その他省エネルギー効果が得られる設備
- 業務用燃料電池
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1,000万円
<主な補助対象要件>
- 省エネルギー診断の報告書に基づき既設設備を更新すること
- 更新後も既設設備の使用用途と同じであること
- 投資額100万円あたり年間2.0t-CO2以上の削減効果があること
■3 エネルギー管理装置(EMS装置)の導入
再生可能エネルギー設備の導入、または省エネルギー設備の更新と併せて導入する事業です。
<留意事項>
- EMS装置単体での導入は補助対象外となります。
■共通の補助対象要件と留意事項
全ての事業に共通して適用される要件です。
<基本要件>
- 高砂市内の事業所で実施する事業であること
- 補助対象経費が100万円以上の事業であること
- 二酸化炭素排出量の削減効果を定量的に把握できること
<実施期間>
- 補助金交付事前申込受理決定通知日の属する年度の次年度末まで
- 事業着手は受理通知日から1年以内
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や設備は、補助の対象となりません。
- 特定の設備構成や目的による制限
- 売電目的での導入(売電量が発電量の30%以上を占める場合を含む)。
- 自己託送(電気事業法に定める接続供給)を行うもの。
- 蓄電池単体またはEMS装置単体での導入。
- 更新内容が不適切とみなされる場合
- 既存設備の単なる機能回復。
- 既設設備の更新に該当しない新規導入、または容量・能力が更新範囲を著しく逸脱する増設。
- 少量排出源となる機器(非常用発電機等)や家庭用エアコン等の導入。
- 故障している設備(現在稼働していない設備)の更新。
- 実施場所・用途・形態に関する制限
- 市外の事業所、または市内に新設する事業所への導入。
- 居住の用途(共用部等で区分が明確にできない場合を含む)に該当する部分の設備。
- 車両の導入。
- 中古設備またはリース契約による導入。
- 運用・制度上の制限
- すでに工事に着手している事業(交付事前決定通知前に着手したもの)。
- 通年で使用しない、または使用頻度の少ない生産設備の更新。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 同一の補助対象者による2回目以降の申請。
- CO2排出削減に寄与しない周辺機器、消耗品、予備品など。
補助内容
■A 再生可能エネルギー設備等の導入
<対象設備>
- 太陽光発電設備(20キロワット以上に限る)
- 太陽熱発電設備
- 風力発電設備
- 小水力発電設備
- 地熱発電設備
- バイオマス発電設備
- 上記発電設備と連携して導入する蓄電池
<補助率>
補助対象経費(税別、国・県等からの補助金等を控除した額)の3分の2以内
<補助上限額>
合計で1,000万円
<主な要件>
- 設備投資額100万円あたり、年間1.0t-CO2以上のCO2削減効果があること
- 自家消費率が概ね70%以上であること
- 太陽光発電設備の場合、過積載率は概ね120%以内であること
- 事業所内での自家消費を主とし、自己託送を行わないこと
- 完成図書を適切に管理・保存すること
- 適切な保守点検及び維持管理を実施すること
- 太陽光発電設備の場合、廃棄等費用積立計画を策定・実行すること
- 太陽光発電設備の場合、火災保険、地震保険、第三者賠償保険等への加入に努めること
■B 省エネルギー設備の導入
<対象設備>
- 空調設備(複層ガラス、機能性フィルムなど空調負荷低減を目的とした建築物外皮を含む)
- 照明設備
- 燃焼設備
- その他省エネ効果が得られる設備
- 業務用燃料電池
<補助率>
補助対象経費(税別、国・県等からの補助金等を控除した額)の2分の1以内
<補助上限額>
合計で1,000万円
<主な要件>
- 必ず「省エネ診断」を受診し、その結果に基づき申請すること
- 設備投資額100万円あたり、年間2.0t-CO2以上のCO2削減効果があること
- 既存設備の更新による単なる機能回復に係る設備費は含めないこと
- 非常用発電機等の少量排出源機器や家庭用エアコン、車両は対象外
■C エネルギー管理装置(EMS装置)の導入
<対象設備>
①または②の設備導入と同時に行うエネルギー管理装置(EMS装置)の導入
<補助率・補助上限額>
①または②の補助率および補助上限額に準ずる
■共通要件・注意事項
<最低補助対象経費>
補助対象経費の合計が100万円以上の事業のみ対象
<補助対象外経費>
- 消費税及び地方消費税
- CO2排出削減に寄与しない周辺機器(見える化機器、フェンス等)
- 消耗品、予備品、予備機
- 中古設備の導入費用
- リース契約による導入費用
<その他条件>
- 申請回数は同一補助対象者につき1回まで
- J-クレジット制度への登録は不可
- 対象者は市内で営利を目的に事業を営む中小企業者(市税滞納なし)
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
この補助金の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす市内中小事業者です。
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1 中小企業基本法上の定義に合致すること
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者(個人事業主を含む)、高砂市内で営利を目的に継続して事業を営んでおり、今後も引き続き市内において事業を継続する意思があること -
2 市税等の滞納がないこと
高砂市に対して市税等を滞納していないこと -
3 反社会的勢力との関わりがないこと
暴力団および暴力団員でない者、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有していないこと -
4 過去に本補助金の交付を受けていないこと
過去に「高砂市中小事業者脱炭素化設備等導入促進補助金」の交付を受けていないこと
補助対象に関する具体的な詳細
基本要件に加え、以下の点も対象者の判断において重要となります。
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事業所の所在地
本社の所在地が高砂市外であっても、設備を導入する事業所の所在地が高砂市内であれば対象となります。、ただし、市外で発電した電気を自己託送によって市内の事業所で消費する場合は、補助対象外となります。 -
業種による制限
特定の業種による制限は設けられておらず、飲食業など様々な業種が申請可能です。
■補助対象外となる事業者・事業
以下の事業者や事業計画は、本補助金の対象外となります。
- 市外事業者(高砂市内に事業所を持たない)
- 新設工場・事業所(既存の事業活動に伴う排出削減が目的であるため)
- 非営利法人(社会福祉法人、医療法人等、中小企業基本法の定義外の団体)
- 売電目的の設備導入(自家消費が主目的でないもの)
- 中古設備やリース契約による設備導入
- すでに工事に着手している事業(事前決定通知前に着手したもの)
- 現在稼働していない設備の更新(故障中の設備等の更新)
- 通年で使用しない生産設備の更新
- 車両の導入(EV車両等を含む)
※太陽光発電設備の場合、売電量が発電量の30%以上を占める見込みであれば補助対象外となります。
※車両については「高砂市電気自動車等購入補助金」など、別途他制度の活用をご検討ください。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。ご自身の事業が中小企業者に該当するか不明な場合は、中小企業庁のホームページ等でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/4/hojyokinn/10321.html
- 高砂市役所のメインホームページ(ホーム)
- https://www.city.takasago.lg.jp/index.html
- 高砂市役所のルートドメインURL
- https://www.city.takasago.lg.jp/
- 高砂市役所の行政・くらしに関する情報サイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/index.html
資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請様式等は市役所窓口または公式サイト内から入手する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。