神奈川県:中小企業省エネルギー設備導入費等補助金(令和7年度)
目的
県内の中小企業や社会福祉法人等に対して、事業活動における脱炭素化を推進するため、省エネルギー設備の更新や保守等に係る経費の一部を補助します。LED照明や空調、ボイラー等の高効率設備への更新に加え、既存設備のメンテナンスやインバータ化などの取り組みを幅広く支援することで、エネルギー効率の向上と温室効果ガスの削減を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年11月28日
e-KANAGAWAを通じて申請書類を提出します。予算枠に達し次第終了するため注意が必要です。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 経費の内訳書類・仕様書
- 排出量削減効果の算定資料
- 審査・交付決定
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申請から数ヶ月程度
事務局および県による審査が行われます。審査には1〜4ヶ月、その後の決裁に1〜3ヶ月程度を要する場合があります。審査を通過すると「交付決定通知書」が発行されます。
※交付決定通知前に着手した費用は補助対象外となります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定後に着工・納品を行います。事業は必ず2026年2月27日までに完了させてください。
- 実績報告
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事業完了から1ヶ月以内
補助事業完了後(工事・支払いの両方が完了した日)から1ヶ月以内に、e-KANAGAWAから実績報告書を提出します。支出を証明する請求書や領収書、施工前後の写真等が必要です。
- 補助額確定・補助金交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の審査・現地調査を経て補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 導入効果報告
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事業完了1年後
事業完了の翌月から1年間の稼働実績(排出量削減量など)を報告する必要があります。期間終了月の翌月末までに導入効果報告書を提出してください。
対象となる事業
「中小企業等」が「脱炭素化」を推進することを目的として、所有権を有する県内の建物または土地において実施する、主に省エネルギー設備の導入や既存設備の効率向上を図る取り組みです。具体的には、既存設備の更新、または既存設備の保守・機能向上に係る事業が対象となります。
■1 既存設備の更新事業
既存の設備を、省エネルギー対策に資する新しい設備に置き換える事業です。ガスコージェネレーションシステムやエネルギーマネジメントシステムに関しては、新たに導入する場合も対象となります。
<具体的な対象設備>
- 空気調和設備(法定耐用年数を経過しているもの)
- LED照明設備(誘導灯を含む。ただし光源部のみやLEDからLEDへの交換は除く)
- ボイラー(燃料転換を伴う更新も含む)
- 給湯設備
- コンプレッサー
- 変圧器(高圧引込整備工事などは除く)
- ガスコージェネレーションシステム(天然ガス等を燃料とするシステム)
- エネルギーマネジメントシステム(自動制御機能を備えているもの)
- その他、省エネルギー診断により提案された設備(冷凍・冷蔵設備、生産設備など)
■2 既存設備の保守又は機能向上に係る事業
令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により提案を受けた、既存設備のエネルギー効率の向上を主たる目的とする取り組みが対象となります。
<具体的な対象事業>
- 空気調和設備の薬液洗浄(オーバーホールを含む)
- 空気調和設備の室外機の日射対策(遮熱・断熱塗料の塗装など)
- 既存設備のインバータ化(センサーによる制御、人感センサー・調光制御設備の追加設置)
- 既存設備の配管の保温または空気漏れ若しくは漏水の防止
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、設備、または事業者は、本補助金の対象外となります。
- 大企業が実質的に経営を支配しているとみなされる企業。
- 大企業が株式の過半数を所有している場合。
- 大企業の役員が兼務役員の過半数を占めている場合。
- 建物の所有権を有しない事業者(賃貸契約のテナント入居者など)。
- LED照明に関する以下のケース。
- 光源部(管球など)のみの交換。
- 既存のLED照明設備から新しいLED照明設備への交換。
- 自家消費型再生可能エネルギー発電設備。
- リース契約及び割賦販売契約に基づき設置する設備。
- 複数の事業者で共有する設備。
- 未使用品ではない設備(中古品)。
- 補助金の交付決定前に既に着手している事業。
- 設置工事の着工または導入設備の納品のいずれか早い日が申請前であるもの。
- 同一の施設において、同一年度内に2回目以降となる申請。
補助内容
■既存設備エネルギー効率向上支援
<補助対象となる事業内容>
- 空気調和設備の薬液洗浄(オーバーホールを含む。)
- 空気調和設備の室外機の日射対策(断熱塗料の塗装を含む。)
- 既存設備のインバータ化(センサー、調光制御設備の追加を含む)
- 既存設備の配管の保温、空気漏れまたは漏水の防止
- 省エネルギー診断により提案のあった設備であって、知事が適当と認めるもの
<補助対象経費>
- 設計費:設備の設置に向けた設計に要する経費
- 設備費:設備の購入および製造等に要する経費
- 工事費:設備の設置(保守または機能向上に係る作業を含む)に要する経費
<補助率>
補助対象経費の3分の1(千円未満切捨て)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 基本 | 500万円 |
■特例措置
●S-1 かながわ再エネ電力利用認定事業者等に対する優遇措置
<上限額の引上げ>
| 対象要件 | 引上げ後上限額 |
|---|---|
| 「かながわ再エネ電力利用認定事業者」または「かながわ脱炭素チャレンジャー」 | 600万円 |
対象者の詳細
1. 基本的な補助対象者「中小企業等」の定義
本補助金の対象となる事業者は、以下のいずれかに該当する「中小企業等」に限ります。
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ア 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、※個人事業者の場合は、青色申告を行っている者に限定 -
カ 中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する団体 -
キ その他知事が適当と認める者
アからカに掲げる者に準ずるもの
2. 補助事業者に共通する要件(財務・法的健全性)
上記「中小企業等」の定義を満たした上で、以下の(1)~(10)の要件をすべて満たす必要があります。
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1 銀行取引停止処分
過去2年以内に受けていないこと -
2 不渡手形・不渡小切手
過去6か月以内に発生させていないこと -
3 法的申立て
破産・更生・再生手続開始の申立てがなされていないこと -
4 債務不履行による処分
資産に対し、差し押さえや競売開始決定がなされていないこと -
5 財政能力
安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過でないこと) -
6 租税の滞納
県税その他の租税を滞納していないこと -
7 指名停止期間
神奈川県が措置する指名停止期間中でないこと -
8 地方自治法施行令
地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと -
9 同一設置場所での重複申請
当該年度内に、同一設置場所で同一補助金の申請をしていないこと -
10 他の補助金との重複
当該年度内に、同一事業において県の他の補助金を申請していないこと
3. 業種・場所および申請に関する特記事項
対象業種や実施場所、申請方法に関する制限は以下の通りです。
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対象業種
宗教法人や商工会議所も対象、特定の制限業種はなく、幅広い業種が対象 -
事業実施場所
補助対象設備を設置する建物が神奈川県内にあること(本社が県外でも可) -
申請単位
交付申請は工場・事業所単位で行うこと、同一工場等につき同一年度に1回限り(複数設備を合算して申請することは可能)
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、中小企業であっても対象外となります。
- 同一の大企業が発行済み株式総数または出資金額の1/2以上を所有している場合
- 大企業が発行済み株式総数または出資金額の2/3以上を所有している場合
- 大企業の役員または職員が、役員総数の1/2以上を兼務している場合
- マンション管理組合(※ただしオーナーが自身の所有設備を更新する場合を除く)
※「大企業」とは中小企業者以外の者を指します。
※※上記は要約です。申請にあたっては必ず最新の公募要領を確認してください。
公式サイト
神奈川県が提供する補助金制度の公式ページです。電子申請システムを兼ねており、申請書類の提出や関連情報の確認が可能です。資料の直接的なダウンロードURLは回答に含まれていませんでしたが、このページから入手可能であると案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。