八王子市 経営力強化補助金(令和7年度)設備改良・販路拡大・産学連携支援
目的
八王子市内の中小企業を対象に、販路拡大や設備の改良、大学等との共同研究などの取り組みを支援することで、経営基盤の強化を図ります。展示会出展や生産性向上のための設備修理、技術開発に要する経費の一部を補助し、地域経済の活性化と市内産業の振興を目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・公募内容の確認
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随時
最新の公募要領および補助金交付要綱を熟読し、自社が補助対象者の要件(八王子市内に事業所があること、市税の滞納がないこと等)を満たしているか確認してください。あわせて、見積書や会社概要、決算書などの必要書類を準備します。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2026年01月31日
指定のオンラインフォーム(LoGoフォーム)より申請書類一式を提出してください。事業継続事業の場合、2025年5月7日13:00から受付開始となります。販路拡大事業等は4月1日から申請可能ですが、いずれも予算終了次第、受付も終了となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された書類に基づき、八王子市にて審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。補助対象事業は、この交付決定を待たずに4月1日以降から着手可能ですが、交付決定前の支出については自己責任となる点に注意してください。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定の内容に従い、設備の改良や修理、販路拡大等の事業を実施します。事業内容に変更(中止を含む)が生じる場合は、速やかに「変更等申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年02月28日
事業が完了した日から30日以内、または2026年2月28日のいずれか早い日までに、実績報告書と支出を証明する書類(領収書等)を提出してください。この期限を過ぎると、交付決定を受けていても補助金が支払われません。
- 確定通知・請求・交付
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実績報告審査後
報告内容の審査により補助金額が確定し、「額確定通知書(第6号様式)」が届きます。その後、「交付請求書(第7号様式)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八王子市が中小企業の経営力強化、地域経済の活性化、市内産業の振興を目的として実施する「令和7年度(2025年度)経営力強化補助金」です。1事業者につき1回限り申請が可能であり、八王子市内に本店または主たる事業所を有する中小企業を支援します。補助対象となる経費は、使用目的が本事業の遂行に必要であることが明確に特定でき、かつ証拠書類によって支払金額が確認できるものに限ります。
■1 販路拡大事業
中小企業が自社の新たな販売先を獲得することを目的とした取り組みを支援します。
<目的>
- 新規顧客の開拓や市場拡大を目指します。
<補助対象経費>
- 展示会出展経費(国内外の展示会・商談会への出展費用、通訳手配費用等)
- 企業力向上経費(BCP策定、特許等出願費用、CEマーク取得費用等)
- 市場調査等(海外展開のための市場調査、販売戦略策定のためのデータ分析等)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2/3
- 補助上限額:50万円
<申請期間>
- 令和7年(2025年)4月1日から事業が完了する前まで(令和8年1月31日を上限とする)
<特記事項>
- 令和5年度および令和6年度に同事業の交付決定を受けている場合は申請不可
- 令和7年4月1日以降に手続きを開始し、当該年度2月末までに完了する必要がある
■2 事業継続事業
自社の生産性向上と経済・社会構造の変化への対応を目的とした設備の改良等を支援します。
<目的>
- 企業の持続的な成長と環境変化への適応能力を高めます。
<補助対象経費>
- 設備の改良等(設備の修理、改良、付随する据付・撤去・運搬費用等)
- 中古設備の導入(新品入手が困難で価格が適正な場合に限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2/3
- 補助上限額:100万円
<申請期間>
- 令和7年(2025年)4月1日から事業が完了する前まで(令和8年1月31日を上限とする)
<特記事項>
- 単にソフトウェアや情報システムの更新等に係るものは対象外
- 令和7年4月1日以降に手続きを開始し、当該年度2月末までに完了する必要がある
■3 産学連携事業<共同研究型>
自社が有する技術や製品の研究・開発を目的とした大学等との共同研究を支援します。
<目的>
- 企業が大学や研究機関と連携し、新たな技術や製品の開発を促進します。
<補助対象経費>
- 共同研究等(大学等への契約金、原材料費、消耗品費、外注加工費等)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2/3
- 補助上限額:150万円
<申請期間>
- 令和7年(2025年)4月1日から事業が完了する前まで(令和8年1月31日を上限とする)
<特記事項>
- 事前に八王子市新産業開発・交流センターの相談員による技術相談が必要
- 原則として当該年度内に契約を締結し、2月末までに完了する必要がある
■4 産学連携事業<機器利用型>
自社の技術・製品の研究・開発のために、大学等が保有する機器の利用を支援します。
<目的>
- 大学や研究機関が持つ高度な設備や専門知識を活用し、企業の技術開発を後押しします。
<補助対象経費>
- 機器利用等(大学等が保有する機器の利用料、依頼試験や検査に係る経費等)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2/3
- 補助上限額:10万円
<申請期間>
- 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)2月28日まで
<特記事項>
- 申請日において契約金等が支払い済みであること
- 当該年度2月末までに事業が完了する必要がある
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下に該当する事業や経費は対象となりません。
- 単にソフトウェアや情報システムの更新等に係るもの。
- 過去(令和5年度・6年度)に「経営力強化補助金 販路拡大事業」の交付決定を受けている事業者の申請。
- 補助対象経費に含まれない費用項目
- 消費税及び地方消費税等の租税公課。
補助内容
■1 販路拡大事業
<補助対象事業と具体的な取り組み例>
- 展示会出展経費: 国内外の展示会やオンライン展示会への出展、商談会への参加、海外での展示会等に伴う通訳手配など
- 企業力向上経費: 事業継続計画(BCP)の策定、特許等の出願、国際的な製品認証であるCEマークの取得など
- 市場調査等: 海外展開のための市場調査、販売戦略策定のためのデータ分析、その他の販路開拓に関する取り組み
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
50万円
<申請期間>
令和7年(2025年)4月1日から事業が完了する前まで、かつ令和8年(2026年)1月31日を超えない期間
■2 事業継続事業
<補助対象事業と具体的な取り組み例>
- 設備の改良等: 設備の修理、改良、および付随費用(据付費用、撤去費用、運搬費など)
- 中古設備の導入: 新品入手が困難で価格が適正であると認められる場合に限る(単なるソフト・システム更新は対象外)
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
100万円
<申請期間>
令和7年(2025年)5月7日(水)13:00から令和8年(2026年)1月31日(土)まで(予算終了次第受付終了)
■3 産学連携事業<共同研究型>
<補助対象事業と具体的な取り組み例>
- 共同研究等: 大学等に支払う契約金、および原材料費、消耗品費、外注加工費などの経費
- 前提条件: 事前に八王子市新産業開発・交流センターの技術相談を経ていること
- 対象範囲: 大学等との共同研究、委託研究、または大学等で行う試験・分析・技術相談
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
150万円
<申請期間>
令和7年(2025年)4月1日から事業が完了する前まで、かつ令和8年(2026年)1月31日を超えない期間
■4 産学連携事業<機器利用型>
<補助対象事業と具体的な取り組み例>
- 機器利用等: 大学等が保有する機器の利用、依頼試験、依頼検査に係る経費
- 前提条件: 当該年度内に契約し、申請日において支払済みであること
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
10万円
<申請期間>
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)2月28日まで
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
令和7年度(2025年度)経営力強化補助金の対象者は、八王子市内の中小企業であり、以下のすべての条件を満たす必要があります。
なお、「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を指します。
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1 所在地および住民登録に関する要件
八王子市内に本店または主たる事業所を有している中小企業であること、個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所があり、かつ八王子市に住民登録があること -
2 税の滞納に関する要件
市税等の滞納がないこと -
4 重複受給の禁止
同一の事由で、国、東京都、八王子市、またはその他の機関から交付される補助金等を、既に受けていない、または受ける予定がないこと -
5 過去の補助金受給に関する要件(販路拡大事業)
販路拡大事業を申請する場合に限り、令和5年度(2023年度)および令和6年度(2024年度)に経営力強化補助金(販路拡大事業)の交付決定を受けていないこと -
7 みなし同一法人に関する要件
みなし同一法人に該当する者が、令和7年度(2025年度)経営力強化補助金の交付決定を受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。特に「みなし大企業」の判定にはご注意ください。
- みなし大企業(実質的に大企業の支配下にあると見なされる事業者)
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 暴力団または暴力団員と関係がある事業者
- 公序良俗に反する事業など、公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業者
【みなし大企業の判定基準】
以下のいずれかに該当する場合は対象外です:
・同一の大企業が、発行済株式総数等の2分の1以上を所有している。
・大企業が、発行済株式総数等の3分の2以上を所有している。
・大企業の役員・職員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占めている。
・上記に該当する中小企業が、発行済株式総数等を所有している。
・上記に該当する中小企業の役員・職員を兼ねる者が、役員総数の全てを占めている。
※これらの要件はすべて満たす必要があるため、申請を検討される際は、必ず公募要領を詳細にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/001/j-keizoku.html
- 八王子市公式ホームページ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/
- 補助金交付申請フォーム(新規申請)
- https://logoform.jp/form/iapr/963836
- 変更等申請フォーム
- https://logoform.jp/form/iapr/1030742
- 実績報告フォーム
- https://logoform.jp/form/iapr/1001352
申請はオンラインフォームを通じて行われます。予算が終了次第、受付も終了となるため早めの申請が推奨されます。実績報告の最終期限は令和8年2月28日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。