京都府 多様な働き方推進事業費補助金(令和7年度)テレワーク導入や人材確保を支援
目的
京都府内の中小企業者等を対象に、人材の確保や定着を促進することを目的として、多様な働き方の推進やテレワークの導入・利用促進に取り組む際の費用の一部を補助します。具体的には、社内規定の整備や情報通信機器の導入、サテライトオフィスの設置等、働きやすい職場環境づくりに必要な経費を支援することで、企業の魅力向上と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・アドバイス
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2025年4月18日(金)〜2025年11月28日(金)
申請書類を提出する前に、京都企業人材確保センター(テレワークコース)による事前相談を受けることができます。申請のポイントや技術的なアドバイスが受けられるため、積極的な活用が勧められています。
- 電話:075-682-8948
- 受付:平日 午前9時〜午後5時
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月18日
- 申請締切:2025年11月28日
必要書類を一式揃え、京都企業人材確保センターへ提出します。郵送の場合は、簡易書留など配達証明ができる方法を利用してください。
主な提出書類:- 交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書、対象経費一覧表
- 見積書(写し)、会社概要
- 職場づくり行動宣言の登録証 等
- 審査期間
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各受付ターム終了後、順次審査
本補助金は通年受付ですが、毎月末を「受付ターム」の区切りとして審査が行われます。
ターム受付期日決定通知予定Ⅰ4/305/30Ⅳ7/318/29Ⅷ11/2812/26※上記は一例です。合計点が高いものから順に予算の範囲内で交付が決定されます。
- 交付決定の通知
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- 最終交付決定通知:2025年12月26日
審査結果が書面で通知されます。交付決定日以降に、補助対象となる事業の契約・発注・支払いが可能になります(事前着手届を提出している場合を除く)。
- 事業実施・実績報告
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- 事業実施期限:2026年02月28日
- 実績報告期限:2026年03月10日
補助事業(テレワーク導入等)を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
- 事業実施期間:交付決定日〜2026年2月28日
- 報告期限:事業完了から30日以内、または2026年3月10日のいずれか早い日まで
- 補助金額の確定・交付
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実績報告から約1ヶ月程度
京都府による完了検査(書類確認・経費精査)を経て、補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。実績報告から支払いまでは、通常1ヶ月程度を要します。
対象となる事業
この事業は、京都府内の中小企業者等の人材確保と定着を促進することを目的とした補助金制度で、多様な働き方の推進全般を支援する「一般コース」と、テレワークの導入に特化した「テレワークコース」の二つのコースがあります。
■一般コース 多様な働き方推進事業費補助金(一般コース:テレワークコースを除く)
府内中小企業者等の人材確保・定着の促進を目的として、多様な働き方の推進に取り組む府内中小企業者等に対し、事業に要する経費の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 京都府内に事業所を有し、かつ「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行う者
- 資本金・従業員基準を満たす中小企業者(製造業等:3億円/300人以下、卸売業:1億円/100人以下、サービス業:5,000万円/100人以下、小売・旅館業:5,000万円/50人以下など)
- 組合、連合会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、社団・財団法人、特定非営利活動法人
- 会社以外の者で、きょうと福祉人材育成認証制度または「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けている者
- みなし大企業に該当せず、国または地方公共団体から出資を受けていない者
<補助対象期間および効果測定期間>
- 補助対象期間:交付決定日から最長で令和8年2月28日まで
- 効果測定期間:取組実施期間中に定める1ヶ月以上の任意の期間(令和8年2月28日までに完了)
■テレワークコース 多様な働き方推進事業費補助金(テレワークコース)
多様な働き方を推進する事業のうち、新たにテレワークの導入および利用促進に取り組む府内中小企業者等に対し、事業に要する経費の一部を補助するものです。
<補助対象事業>
- テレワーク導入のための就業規則等社内規定の整備、コンサルタントの導入
- テレワーク導入のための情報通信機器およびソフトウェアの導入
- テレワーク導入および利用促進に向けたサテライトオフィスの設置
- テレワーク導入および利用促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加
- その他、テレワークの導入および利用促進のため、知事が必要と認める取り組み
<補助対象期間および効果測定期間>
- 補助対象期間:交付決定日から令和8年2月28日まで(事前着手届出により遡及可能な場合あり)
- 効果測定期間:事業を実施した日から令和8年2月28日までの間に、1ヶ月以上の期間を定めて実施
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助対象外となりますのでご注意ください。
- テレワークの導入および利用促進の目的をもって、過年度または本年度に他の補助金等の交付を受けて行われる事業。
- ※京都府内の市町村が本補助金の交付決定を前提として支給する補助金等は除きます。
- 特定の政治や宗教に関連した事業。
- 事業効果に継続性が欠けると認められる事業。
- 補助対象経費が5万円未満の事業。
- 過去の「多様な働き方推進事業費補助金」等を活用して既にテレワークを導入・受給した事業者が行う事業。
- 令和6年度以前の「多様な働き方推進事業費補助金」を活用してテレワークを導入した事業者
- 令和2年度「多様な働き方推進事業費補助金(テレワーク導入支援緊急補助金)」を受給した事業者
- 不適切な事業者を営む者による事業(風俗営業、性風俗特殊営業、暴力団員等、その他知事が不適当と認めるもの)。
補助内容
■1 誰もが働きやすい職場づくりコース
<主な補助対象事業>
- 就業規則等社内制度の整備(時間単位有給、勤怠管理システム導入等)
- 子連れ出勤環境の施設整備(社内託児、授乳室、おむつ交換台等)
- 労働生産性向上に繋がる機器・ソフトウェアの導入
- 多様な働き方の理解促進に向けた社内研修・セミナー参加
- 就業規則・業務マニュアル等の多言語翻訳
- 日本語学習サービスの利用
- 取組発信経費(人材確保のための広告、HP作成、企業説明会出展等)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常(単独) | 50万円 |
| 複数事業者による共同実施 | 100万円 |
<補助率>
- 中小企業者等:1/2以内
- 小規模企業者:2/3以内
■2 病児保育コース
<主な補助対象事業>
- ベビーシッター派遣事業
- 病児対応施設(隔離スペース、空気清浄機等)の整備
- 子の看護休暇の取得促進のための制度整備
- 取組発信経費
<補助上限額(事業別)>
| 事業内容 | 上限額 |
|---|---|
| ベビーシッター派遣事業 | 10万円(年間) |
| 病児対応施設整備 | 100万円 |
| 子の看護休暇制度整備 | 15万円 |
| 上記①・③と取組発信経費の合計 | 50万円以内 |
| 上記②と取組発信経費の合計 | 100万円以内 |
| その他知事が必要と認める事業(単独) | 50万円 |
| その他知事が必要と認める事業(共同) | 100万円 |
<補助率>
- 中小企業者等:1/2以内
- 小規模企業者:2/3以内
- 複数事業者の共同実施:2/3以内
■3 育児休業取得促進コース
<事業概要>
育児休業取得促進に向けた企業風土改革のための社内研修、外部セミナー参加、就業規則等の整備が対象。
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就業規則の作成・見直し上限 | 20万円 |
| 補助率(中小企業等) | 1/2以内 |
| 補助率(小規模企業者) | 2/3以内 |
■4 テレワークコース
<主な補助対象事業>
- テレワーク導入のための就業規則等規定整備・コンサル導入
- 情報通信機器・ソフトウェアの導入(購入・レンタル・設定費等)
- サテライトオフィスの設置(賃料、整備費用)
- 社内研修の実施、各種セミナーへの参加
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率(中小企業等) | 1/2以内 |
| 補助率(小規模企業者) | 2/3以内 |
■特例措置
●S1 時間単位の年次有給休暇制度導入等の特例(職場づくりコース)
<適用条件>
時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ効果測定期間における取得率が前年同期対比で10%上昇した場合。
<特例内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円に引上げ |
| 補助率 | 3/2以内に引上げ(※取組発信経費は小規模企業者を除き1/2) |
対象者の詳細
補助金を受ける事業主体(中小企業者等)の要件
府内中小企業者等の人材確保・定着の促進を目的として、多様な働き方の推進に取り組む以下の要件を全て満たす事業者が対象です。
- 京都府内に事業所を有していること
- 「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行っていること
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ア 業種区分に応じた資本金または従業員基準を満たす者
製造業、建設業、運輸業:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業(ソフトウエア・旅館業等除く):資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下または従業員900人以下、ソフトウエア業または情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下、その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下 -
イ その他の法人
中小企業等経営強化法に規定される組合、連合会、常時使用する従業員数が100人以下の医療法人、学校法人、社会福祉法人、直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者である社団法人、主たる業種の従業員規模以下の財団法人、特定非営利活動法人
補助対象事業の恩恵を受ける従業員の要件
補助対象者が雇用する従業員のうち、以下の条件を満たす方が対象となります。
-
対象となる従業員の詳細
京都府内の事業所に勤務する従業員(府外在宅勤務者も指揮監督下にあれば対象)、雇用保険の被保険者であること、個人事業主の場合、雇用保険被保険者である同居親族・家族、新規採用予定の従業員(交付申請時の通知書提出が必要)
■補助対象外となる事業者・従業員
以下に該当する事業者または個人は補助対象外となります。
- みなし大企業に該当する者
- 国または地方公共団体から出資を受けている者
- 風俗営業(一部例外を除く)、性風俗特殊営業を行う者
- 京都府暴力団排除条例に掲げる暴力団員等
- 京都府外の事業所に勤務する従業員
- 休業・休職中の従業員
- 会社役員(兼務役員を除く)および個人事業主本人
みなし大企業の定義:
中小企業者以外の者が議決権の2分の1以上を所有する場合や、役員総数の2分の1以上を中小企業者以外の役員・職員が占める場合などを指します。
※「常時使用する従業員」とは、労働基準法に基づき予め解雇の予告を必要とする者を指します。
※その他、主たる事業の判断や要件の詳細については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kyoto.jp/rosei/tayounahatarakikata.html
- 子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言 ポータルサイト
- https://pref-kyoto-kodomohagukumu.jp/shokuba/
- 「子育てに優しい職場環境づくり」の取組事例
- http://pref-kyoto-kodomohagukumu.jp/shokuba/for-applicant/
- 子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言 登録フォーム
- https://pref-kyoto-kodomohagukumu.jp/shokuba/flow/
- 令和7年度 多様な働き方推進事業費補助金(テレワークコース)
- https://www.pref.kyoto.jp/rosei/teleworkhojo.html
- 審査基準 (PNG)
- https://www.pref.kyoto.jp/rosei/documents/sinsakizyun.png
申請期間は令和7年4月18日から令和7年11月28日までです。申請書類はコースごとに異なるため、募集要項を必ずご確認ください。一部の申請(行動宣言)はオンラインフォームから可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。