公募中 掲載日:2026/01/01

飯塚市移住支援金(令和7年度)東京圏等からの移住・就業・起業を支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三大都市圏を含む県外から飯塚市へ移住し、就業や起業等を行う方に対し、移住支援金を支給します。この事業は、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目的としています。単身者には60万円、世帯には100万円を交付し、さらに18歳未満の子供1人につき100万円を加算することで、移住に伴う経済的負担を軽減し、地域活性化を図ります。

申請スケジュール

【重要】令和7年度の申請受付停止について
令和7年度の移住支援金については、福岡県の予算執行額が上限に達したため、原則として令和8年3月までの年度内における申請受付が停止されています。申請を検討されている場合は、必ず事前に飯塚市へお問い合わせください。
移住支援金の申請には、飯塚市への転入後1年以内であることや、特定の就業・起業要件を満たす必要があります。詳細は飯塚市役所企画政策室(0948-96-8246)までご相談ください。
事前相談・要件確認
随時(申請前必須)

申請手続きに入る前に、必ず飯塚市役所企画政策室へご連絡・ご相談ください。予算の執行状況や、対象要件を満たしているかどうかの確認を行います。

  • 連絡先:総務部企画政策室シティプロモーション推進担当
  • 電話:0948-96-8246
申請書類の提出
  • 申請締切:2026年03月31日

飯塚市へ転入後1年以内に必要書類を揃えて提出してください。ただし、令和7年度分は予算上限到達により受付を停止しています。今後の再開状況については事前相談時に確認してください。

主な提出書類:
  • 移住支援金交付申請書(様式第1号)
  • 住民票謄本(飯塚市移住後)
  • 住民票除票の写し(移住元)
  • 就業証明書または起業支援金交付決定通知書
審査・交付決定通知
申請受理後、順次

提出された書類に基づき、飯塚市にて審査を行います。要件を満たしていると認められた場合、申請者へ「交付決定通知書」が送付されます。

交付請求・振込
  • 交付決定通知:審査完了後

交付決定通知書を受け取った後、「移住支援金交付請求書」を提出してください。請求書の受理後、指定された本人名義の口座へ支援金が振り込まれます。

  • 単身:60万円
  • 世帯:100万円(18歳未満の加算あり)
継続居住・状況報告
申請日から5年間

支援金受領後も、申請日から5年以上継続して飯塚市に居住する意思が必要です。5年以内に住所や就業先に変更があった場合は、必ず「住所等変更届出書」を提出してください。

注意: 申請日から3年未満で転出した場合は全額、3年以上5年以内で転出した場合は半額の返還義務が生じます。

飯塚市移住支援金事業

福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略および飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、福岡県と飯塚市が共同で実施する、飯塚市内への移住・定住促進および中小企業等の人手不足解消を目的とした事業です。県外から飯塚市へ移住して就業、テレワーク、関係人口としての転入、または起業等をする方が一定の要件を満たす場合に、予算の範囲内で移住支援金を交付します。

■1 就業による移住

福岡県移住・就業マッチングサイト掲載求人への就業、専門人材としての就業、人材確保困難職種への就業、または自営での農林漁業への就業が対象です。

<一般・専門人材・人材確保困難職種の共通要件>
  • 勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること(一般・専門人材)
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 当該就業先に5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 3親等以内の親族が経営層を務める法人への就業でないこと
  • 新規の雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと
<自営での農林漁業への就業要件>
  • 農業次世代人材投資事業等の人材確保支援策を活用していること
  • または福岡県へ就農相談を行い、飯塚市で新規に就農すること(令和7年10月1日以降の転入者)
  • 5年以上自営での農林漁業を継続する意思を有していること

■2 テレワークによる移住

自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで継続する場合が対象です。

<テレワーク要件>
  • 飯塚市を生活の本拠とし、週20時間以上テレワークを実施すること
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思による移住であること
  • デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した資金提供を所属先から受けていないこと
  • 三大都市圏からの移住者は、飯塚市で住宅を新築または購入していること(令和7年10月1日以降の転入者)
  • 移住体験促進事業の参加者は、過去2年以内に補助を受けて実施された取り組みに参加していること

■3 関係人口による移住(東京圏のみ)

過去に飯塚市に居住歴がある、または市内の大学等に在学していた方が対象です。

<対象要件>
  • 過去に飯塚市に1年以上居住し住民登録されていたこと
  • または市内の九州工業大学、近畿大学(九州短期大学含む)に在学していたこと
  • 福岡県内の事業所への就業、飯塚市内での起業、または県内での農林水産業への新規就業(5年以上の継続意思が必要)

■4 起業による移住

三大都市圏から移住し、福岡県が実施する起業支援事業の交付決定を受けた方が対象です。

<交付要件>
  • 「中小企業支援センター福岡よかとこ起業支援金」等の交付決定を受けていること

子育て世帯等への加算・交付額

●A 世帯移住・子ども加算

2人以上の世帯での移住の場合は100万円(単身は60万円)。さらに、18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。

▼補助対象外となる事業・者

以下のいずれかに該当する場合は、移住支援金の対象とはなりません。

  • 要件を満たさない移住元・転入時期での申請
    • 飯塚市への転入後1年以上経過してからの申請。
    • 直近10年間のうち通算5年未満、または直近1年以上連続して対象地域外に居住していた場合。
  • 予算制限による停止
    • 令和7年度(令和8年3月まで)において、福岡県の予算執行額が上限に達した場合(原則として現在申請受付停止中)。
  • 申請手続きの不備
    • 飯塚市役所企画政策室への事前相談なく申請書を提出・郵送した場合。
  • 受給資格のない者
    • 暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する者。
    • 飯塚市の市税等(国民健康保険税を含む)を滞納している者。
    • 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(世帯員を含む)。
    • その他、福岡県および飯塚市が対象として不適当と認めた者。
  • 不適切な就業状態
    • 3親等以内の親族が経営層を務める法人への就業。
    • 転勤、出向、出張、研修等、実質的な新規雇用とみなされない勤務地の変更。
    • 目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加等、離職が前提の雇用。

補助内容

■1 移住支援金の金額

<世帯状況別の支給額>
申請区分支給額
2人以上の世帯として申請する場合100万円
単身者が申請する場合60万円

■2 移住支援金の対象者要件(共通・個別)

<移住等に関する要件(共通必須)>
  • 移住元の居住地:住民票を移す直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上連続して県外在住
  • 移住先の居住地:令和元年10月10日以降に飯塚市へ転入していること
  • 転入時期:申請時において転入後1年以内であること
  • 居住意思:申請日から5年以上、飯塚市に継続して居住する意思があること
  • その他:暴力団員等の反社会的勢力でないこと、市税等の滞納がないこと
<就業等に関する要件(いずれか選択)>
  • 一般の場合:道府県のマッチングサイトの対象求人への就業(週20時間以上の無期雇用等)
  • 専門人材の場合:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
  • 人材確保困難職種への就業:特定の職種・職業紹介所等を通じた就業
  • 自営での農林漁業への就業:特定の支援策活用または市で新規就農した者
<テレワークに関する要件>
  • 一般:自己の意思による移住かつ週20時間以上のテレワーク実施、市内で住宅を新築または購入
  • 福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者:過去2年以内に当該事業に参加した従業員等
<起業等に関する要件>

福岡県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

<関係人口に関する要件>
  • 過去の市との関係:過去に市に1年以上居住、または市内の対象大学に在学していたこと
  • 現在の就業状況:県内事業所への就業・起業または県内での新規就農(5年以上の継続意思)
<世帯に関する要件(世帯向け申請時のみ)>
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時において同一世帯であること
  • 世帯員全員が令和元年10月10日以降に市に転入し、申請時において転入後1年以内であること
  • 世帯員に反社会的勢力や市税等滞納者が含まれていないこと

■特例措置

●子育て世帯に対する加算

<18歳未満の世帯員を帯同する場合>

18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算(申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の者が対象)。

対象者の詳細

主な居住期間の要件

移住支援金の申請者は、以下のすべての居住要件を満たす必要があります。

  • 飯塚市での居住意思
    申請日から5年以上、継続して飯塚市に居住する意思があること。
  • 県外在住期間
    住民票を移す直前の10年間において、通算で5年以上かつ直近で連続して1年以上、福岡県外に在住していたこと。、※「一般就業」「専門人材就業」「テレワーク」「起業」は、東京圏、名古屋圏、大阪圏からの移住に限定。「関係人口」は東京圏からの移住に限定。
  • 飯塚市への転入時期
    令和元年10月10日以降に飯塚市に転入し、申請時において転入後1年以内であること。

主な就業等の要件

以下のいずれかの就業等要件に該当し、かつ、多くの場合で申請日から5年以上継続して就業する意思を有している必要があります。

  • 1 一般就業
    福岡県マッチングサイトに掲載された対象求人への新規就業、3親等以内の親族が経営を担う職務を務めている法人でないこと、週20時間以上の無期雇用契約
  • 2 専門人材就業
    プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業、週20時間以上の無期雇用契約、離職が前提でないプロジェクト等への参加
  • 3 人材確保困難職種への就業
    対象職種:農林漁業職、保健師、助産師、看護師、準看護師、保育士、介護職、特定の就職支援サイトや無料職業紹介所を通じて福岡県内の事業所に就職すること
  • 4 自営での農林漁業への就業
    指定の人材確保支援策(農業次世代人材投資事業等)を活用した就業、福岡県へ就農相談を行い、飯塚市で新規就農した者
  • 5 テレワークでの継続勤務
    自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上テレワークで継続すること、所属先企業から特定の交付金による資金提供を受けていないこと、飯塚市において住宅を新築または購入していること(一般の場合)、または福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者であること
  • 6 起業
    福岡県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
  • 7 関係人口(東京圏からの移住者のみ)
    過去に飯塚市に1年以上居住、または市内の指定大学(九工大・近大・近大短大)に在学していたこと、県内の事業所への就職、市内での起業、または県内での農林水産業への就業

その他の共通要件

上記の居住・就業要件に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 反社会的勢力・国籍・滞納等
    暴力団その他の反社会的勢力と関係がないこと、日本人、または特定の在留資格(永住者、配偶者等)を持つ外国人であること、飯塚市の市税等(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと
  • 受給履歴・不適当事項
    過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していないこと、その他、市長が対象として不適当と認めた者でないこと

詳細な情報や不明な点については、飯塚市役所 企画政策室(TEL: 0948-96-8246)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.iizuka.lg.jp/sogo/ijushienkin.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

飯塚市役所 企画政策室
TEL:0948-96-8246
FAX:0948-22-5754
Email:kikaku@city.iizuka.lg.jp
受付窓口
飯塚市役所
企画政策室
飯塚市への移住を考えている方が活用できる移住支援金に関する詳細な情報提供や、制度の利用条件などについて相談を受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。