稚内市 商店街活性化事業助成金(令和7年度)
目的
稚内市内の中小企業者や商店街組織等に対して、IoT・ロボット導入による生産性向上や、新規創業、販路拡大に係る経費の一部を補助します。労働力不足などの課題に対応し、地域経済の活性化と事業の継続的な発展を図ることを目的としています。設備投資から新商品開発、展示会出展まで多角的な支援を通じて、市内事業者の競争力強化を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
ご自身の事業が助成対象となるか「交付要綱」を熟読し確認してください。
- 新規創業者・空き店舗活用:開業前に稚内市中小企業相談所(稚内商工会議所内)へ「創業事業計画書」を提出し、推薦書の交付を受ける必要があります。
- 特定創業者:認定を受けるためのセミナー受講等が必要です。
- 交付申請
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- 助成期間終了:2026年03月31日
「補助金等交付申請書」および各事業ごとの必要書類を提出します。
- 注意:原則として事業の着手は「交付決定通知」の後である必要があります。
- 例外:やむを得ない事由がある場合は「事前着手理由書」の提出により認められる場合があります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時
提出された書類の審査が行われ、適切と判断された場合に市から「交付決定通知」が届きます。
- 事業実施
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交付決定後〜
計画に基づき事業を実施します。領収書など、支払を証明する書類を必ずすべて保管しておいてください。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、「補助事業等実績報告書」とともに、領収書の写し、施工写真(改修等の場合)、成果物の写真などを提出します。
- 確定・請求・交付
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実績報告審査後
市が実績報告を確認し、助成金額を確定させます。その後、申請者が「補助金等交付請求書」を提出することで、指定口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
稚内市では、中小企業者の生産性向上、従業員の業務負担軽減、地域経済の活性化、新規創業の促進などを目的として、様々な助成金制度とその対象事業を設けています。主な助成対象事業は、「IoT等導入促進支援事業」「新規創業者支援事業」「販路拡大支援事業」の3つに大きく分けられます。
■1-1 IoT活用事業
中小企業者が生産性の向上および業務の効率化を実現するため、IoT(インターネット・オブ・シングス活用関連技術)を導入し、そこから収集される情報を活用して、監視、保守、制御、または分析を行う事業です。
<助成対象経費>
- 機械装置に係る購入費およびリース料
- 工具器具費
- 設置費
- ソフトウェアに係る購入費および利用料
- 電気等工事費
- システム開発等に係る外注費
- 外部専門家経費(導入または活用方法を検証するため専門家から技術指導を受ける場合に限る)
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の3分の2以内の額(上限30万円)
- リース料、利用料、および手数料に係る助成期間は最長6ヶ月
- 各中小企業者につき1会計年度において1回のみ助成
■1-2 ロボット導入事業
中小企業者が従業員の業務負担等を軽減し、生産性向上に資するため、産業用ロボットやサービスロボット等を購入して行う事業です。
<助成対象経費>
- 機械装置に係る購入費およびリース料
- 工具器具費
- 設置費
- ソフトウェアに係る購入費および利用料
- 電気等工事費
- システム開発等に係る外注費
- 外部専門家経費(導入または活用方法を検証するため専門家から技術指導を受ける場合に限る)
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の3分の2以内の額(上限30万円)
- リース料、利用料、および手数料に係る助成期間は最長6ヶ月
- 各中小企業者につき1会計年度において1回のみ助成
■1-3 キャッシュレス決済事業
中小企業者が従業員の業務負担等を軽減し、キャッシュレス社会の実現に向けて地域産業の活性化に資するため、キャッシュレス決済端末を購入して行う事業です。
<助成対象経費>
- キャッシュレス決済端末本体機器
- 回線工事費
- 付属機器(汎用端末、決済端末に関連する機器、ネットワーク接続機器等の必要不可欠と認められる機器)
- 登録や使用に係る利用料および手数料
- その他市長が特に必要と認める経費
<助成金の交付額>
- 助成対象経費の3分の2以内の額(上限10万円)
- リース料、利用料、および手数料に係る助成期間は最長6ヶ月
- 各中小企業者につき1会計年度において1回のみ助成
■2 新規創業者支援事業
創業開始初期の工事費等を支援し、地域経済の活性化や雇用の確保に繋げることを目的とした事業です。商店街等の空き店舗を活用して開業するために融資を受ける事業が対象となります。
<助成対象経費>
- 土地および建物賃借料(敷金、礼金、仲介手数料等は除く)
- 初期設備費および建物取得費等
<助成額>
- 土地および建物賃借料:1ヶ月あたりの2分の1以内(商店街上限5万円、その他2万5千円。総額上限30万円)
- 初期設備費等:2分の1以内(商店街上限50万円、その他25万円。総額上限50万円)
■3-1 特定展示会等出展事業
稚内産商品の販路拡大を目的とした展示会等への出展料や、それに伴う備品借用費、旅費等の経費を支援します。
<助成率・上限額>
- 助成対象経費の2分の1以内(上限30万円。道外への出展は40万円)
- 年間1回まで助成(市外物産展同行時は回数に算定せず)
■3-2 新商品開発等事業
販路拡大に向けた新商品開発やパッケージ改良に伴うデザイン外注費、市場調査料などを支援します。
<助成率・上限額>
- 助成対象経費の2分の1以内(上限30万円)
- 年間1回まで助成(同一商品に対する助成は一生涯に一度のみ)
■3-3 ホームページ制作等事業
企業PR等のための自社ホームページの新規制作または外国語対応に伴う外部委託費を支援します。
<助成率・上限額>
- 助成対象経費の2分の1以内(上限30万円)
- 年間1回まで助成(新規・外国語対応それぞれ各1回まで)
- 創業して1年以上経過していることが条件
▼補助対象外となる事業
稚内市の助成金制度では、以下の各事業の要件に該当しない場合、および共通の非対象業種・営業に該当する場合は助成の対象外となります。
- IoT等導入促進支援事業における非対象事業
- 国、道、市等の他の助成制度の適用を受けている場合。
- 既存のシステムまたは設備の単純な更新やバージョンアップ等と判断される場合。
- 同様の事業内容で既にこの要綱に基づく助成金を受けている場合。
- その他市長が適切でないと判断する事業。
- 新規創業者支援事業における非対象者
- 後述の「非対象業種」および「非対象営業」を行う者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
- 国、道、市等の他の助成制度の適用を受けている者。
- その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者。
- 共通の非対象業種(抜粋)
- 郵便業(信書便事業を除く)
- 金融業、保険業全般(銀行業、貸金業、クレジットカード業、商品先物取引業、生命・損害保険業、共済事業など)
- ソープランド業
- 娯楽業(競輪・競馬等の競走場、パチンコホール、場外馬券売場・場外車券売場など)
- 社会保険・社会福祉・介護事業(社会保険事業団体、福祉事務所、更生保護事業など)
- 郵便局(郵便局受託業を除く)
- 取立業、集金業(公共料金等に係るものを除く)
- 政治・経済・文化団体
- 共通の非対象営業(抜粋)
- 奢侈(しゃし)遊興にわたるもので料金が大衆的でないもの
- 公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの
補助内容
■1 IoT等導入促進支援事業助成金
<対象事業と補助内容>
| 事業区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| IoT活用事業 | 3分の2以内 | 30万円 |
| ロボット導入事業 | 3分の2以内 | 30万円 |
| キャッシュレス決済導入事業 | 3分の2以内 | 10万円 |
<助成期間等>
- 助成回数:各中小企業者につき1会計年度において1回まで
- リース料、利用料および手数料に係る助成期間:最長6か月
■2 販路拡大支援事業助成金
<対象事業と補助内容>
| 事業区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 特定展示会等出展事業(道内等) | 2分の1以内 | 30万円 |
| 特定展示会等出展事業(道外開催) | 2分の1以内 | 40万円 |
| 新商品開発等事業 | 2分の1以内 | 30万円 |
| ホームページ制作等事業 | 2分の1以内 | 30万円 |
<助成回数>
- 各事業1会計年度において1回まで(※市が同行する物産展は回数に含まず)
■3 新規創業者支援事業助成金
<補助内容>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 土地および建物賃貸料 | 2分の1以内 | 5万円/月(最大6か月、計30万円) |
| 初期設備費および建物取得費等 | 2分の1以内 | 50万円 |
■4 商店街等空き店舗活用事業助成金
<補助内容(商店街内)>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 土地および建物賃貸料 | 2分の1以内 | 5万円/月(最大6か月、計30万円) |
| 初期設備費および建物取得費等 | 2分の1以内 | 50万円 |
<補助内容(商店街以外)>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 土地および建物賃貸料 | 2分の1以内 | 2.5万円/月(最大6か月、計15万円) |
| 初期設備費および建物取得費等 | 2分の1以内 | 25万円 |
■5 商店街活性化事業助成金
<補助内容>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
対象者の詳細
助成対象者の基本的な要件
助成金の交付を受け、事業を実施しようとする事業者や個人を指します。以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
創業計画の承認
稚内中小企業相談所が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有していると認められ、推薦を得ていること(推薦書は発行から6ヶ月以内) -
納税状況
申請者または事業者に市税等の滞納がないこと -
店舗の改修
稚内市内に事業所を有する施工業者により、店舗の改修を行うこと(改修不要な場合や特殊な施行等を行う場合を除く) -
融資の受給
稚内市内における創業のために、国、地方公共団体、政策金融機関、民間金融機関、公共的団体などが実施する融資を受けること(決定を確認できる書類の提出が必要)
事業内容・経営体制の区分
対象となる事業者は、以下の業種分類のいずれかに該当し、かつ詳細な事業計画や経営体制(従業員数、取引先情報、セールスポイント等)を提示できる必要があります。
-
5 その他
具体的な業種名を記載すること
起業者(代表者)の要件
個人の場合は起業者本人、法人の場合は代表者に関する以下の情報が審査の対象となります。
-
経歴・資格
過去の事業経営経験の有無および期間、現在の事業に至るまでの勤務経歴(勤務先・勤務年数)、事業に関連する取得資格 -
財務状況
事業資金を除く、現在のお借入れ状況(住宅、車、教育、カード、その他)の開示
■助成対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、本助成金の対象から除外されます。
- 特定の非対象業種・非対象営業(別表第1および別表第2に定めるもの)を行おうとする者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 国、道、市などの他の助成制度の適用を既に受けている者
- 既に本要綱に基づく助成金を受けている者
- その他、市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
※サービス業(美容室・整体・不動産業等)、宿泊業、飲食業、小売業、建設業・製造業など、幅広い業種での活用事例があります。
※店舗の名称、所在地、面積、営業時間、定休日などの詳細情報の提出も必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/zyoseikin.html
- 稚内市公式ホームページ
- http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/
- 稚内市ホームページ 事業者向け「支援・融資」情報ページ
- http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/
- 水産加工経営安定化資金利子補給事業 詳細・申請様式掲載ページ
- http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/norinsuisan/suisan/suisankakoukeieianteikashikinrishihokyuzigyo.html
- 開業医誘致条例に基づく助成金/貸付金 情報ページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kenkoiryo/kaigyoiyuchi/
- ふるさと納税推進事業に伴う協力事業者募集 情報ページ
- http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/furusatonozei/tokusanhinbosyu.html
- 稚内ブランド公式ホームページ
- http://www.wakkanai-brand.jp/
- 稚内市の観光情報サイト
- https://www.north-hokkaido.com/
- 北海道庁 経営環境変化対応貸付(原料等高騰)情報ページ
- http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/05genryo.htm
- 北海道庁 中小企業支援施策情報(HARPサイト)
- https://www.harp.lg.jp/YpFprxWW
- 稚内市 よくあるご質問ページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/faq/
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