稚内市 IoT・ロボット・キャッシュレス導入支援助成金(令和7年度)
目的
市内の中小企業者に対し、IoT技術やロボット、キャッシュレス決済の導入経費を助成することで、生産性向上や人手不足解消を支援します。業務効率化や従業員の負担軽減を図り、地域産業の活性化とSociety5.0の実現に寄与することを目的としています。設備購入費やシステム開発費、端末導入費用などの一部を補助します。
申請スケジュール
- 事前準備・推薦書の取得
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随時(申請前)
助成金の申請前に以下のステップが必要です。
- 創業計画書の提出:稚内中小企業相談所へ創業計画書を提出し、相談を行います。
- 推薦書の交付:計画が受理されると推薦書が発行されます。有効期間は発行から6ヶ月以内です。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2023年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
稚内市(水産商工課)へ必要書類を提出します。予算の範囲内での交付となるため、年度途中で受付を終了する場合があります。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書
- 稚内中小企業相談所の推薦書(6ヶ月以内のもの)
- 創業・導入計画書
- 融資決定を確認できる書類、見積書、市税完納証明書など
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、稚内市が事業の実現性や要件適合性を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知」が送付されます。
- 事業実施
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- 特例:事前着手理由書の提出により決定前の着手が認められる場合があります
原則として交付決定を受けた後に契約・発注・支払い等の事業を開始してください。やむを得ず決定前に着手する場合は、必ず申請時に「事前着手理由書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、成果と支出を報告します。
提出書類:- 実績報告書
- 領収書の写し、完工写真(設備導入の場合)
- 法人の登記事項証明書または開業届の写し
- 各経費の支払いを証明する書類
- 額の確定・助成金交付
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実績報告の審査後
市が実績報告書を確認し、助成金額を確定します。その後、申請者が「補助金等交付請求書」を提出することで、指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
この助成金は「IoT等導入促進支援事業助成金」として位置づけられており、国が目指すSociety5.0社会の実現や、地域の人口減少・従業員不足への対応として、少ない労働力でも生産性を向上させることを目的としています。具体的には、IoTシステムやロボットの導入、キャッシュレス決済端末の導入を支援し、中小企業の生産性向上、業務効率化、従業員の負担軽減、地域産業の活性化を図るものです。制度は令和5年7月4日から施行(令和5年4月1日より適用)され、令和8年3月31日限りで効力を失います。
■1 IoT活用事業
中小企業者が生産性の向上や業務の効率化を実現するため、IoT(モノのインターネット)を活用した関連技術を導入する事業です。具体的には、IoTデバイスから収集される情報を利用して、監視、保守、制御、または分析を行うシステムを構築・導入する活動を指します。
<助成対象経費>
- 機械装置の購入費およびリース料
- 工具器具費
- 設置費
- ソフトウェアの購入費および利用料
- 電気工事費などの設備投資費用
- システム開発に係る外注費
- 導入・活用方法を検証するための外部専門家への技術指導費
<助成金の交付額等>
- 助成対象経費の3分の2以内の額(上限30万円)
- リース料や利用料に係る助成期間は最長6ヶ月まで
- 各中小企業者につき、1会計年度において1回のみ助成可能
■2 ロボット導入事業
中小企業者が従業員の業務負担を軽減し、生産性の向上に資するために、産業用ロボットやサービスロボットなどを購入して導入する事業です。人手不足の解消や危険作業の代替、作業効率の向上などが期待されます。
<助成対象経費>
- ロボット本体の購入費およびリース料
- 導入に伴う電気工事費
<助成金の交付額等>
- 助成対象経費の3分の2以内の額(上限30万円)
- リース料に係る助成期間は最長6ヶ月まで
- 1会計年度につき1回限りの助成
■3 キャッシュレス決済事業
中小企業者が従業員の業務負担を軽減し、キャッシュレス社会の実現に貢献するため、キャッシュレス決済端末を購入して導入する事業です。決済の効率化や顧客利便性の向上、地域産業の活性化を目指します。
<助成対象経費>
- キャッシュレス決済端末本体機器
- 回線工事費
- 汎用端末、決済端末に関連する機器、ネットワーク接続機器などの付属機器類
- 登録や使用に係る利用料および手数料
<助成金の交付額等>
- 助成対象経費の3分の2以内の額(上限10万円)
- 1会計年度につき1回のみ助成可能
- リース料、利用料、手数料に係る助成期間は最長6ヶ月
▼助成対象とならない事業の条件
上記の事業内容に該当する場合でも、以下のいずれかに当てはまる場合は助成対象外となります。
- 国、道、市などの他の助成制度から既に同様の助成を受けている事業。
- 既存のシステムや設備の単純な更新、バージョンアップなどと判断される事業。
- 過去にこの要綱に基づく助成金を、同様の事業内容で既に受けている事業。
- その他、市長が助成対象として適切でないと判断する事業。
補助内容
■1 新規創業者支援事業助成金
<対象要件>
- 対象者:新たに事業を始める創業者(既存事業者は日本標準産業分類の大分類が変わる場合)
- 対象事業:概ね週5日程度、20時間以上の営業を行う新規創業
- 必須条件:金融機関からの融資決定、稚内中小企業相談所からの推薦
<助成内容詳細>
| 経費区分 | 助成率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 土地及び建物賃借料 | 2分の1以内 | 月額5万円 | 最長6ヶ月間(敷金・礼金等除外) |
| 初期設備費等 | 2分の1以内 | 50万円 | 建物取得・改修、設備導入費用等 |
■2 商店街等空き店舗活用事業助成金
<対象要件>
- 対象者:第2店舗目の開業、または事業規模拡大や別業種としての開業を目指す中小企業者等
- 必須条件:稚内中小企業相談所の推薦、公的・民間金融機関からの融資
<交付額(営業場所別)>
| 項目 | 商店街での営業 | 商店街以外での営業 | 助成率・期間 |
|---|---|---|---|
| 土地及び建物賃借料 | 上限月額5万円 | 上限月額2万5千円 | 2分の1以内(最長6ヶ月) |
| 初期設備費等 | 上限50万円 | 上限25万円 | 2分の1以内 |
■3 IoT等導入促進支援事業助成金
<事業別助成内容>
| 事業名 | 助成率 | 上限額 | 対象経費例 |
|---|---|---|---|
| IoT活用・ロボット導入事業 | 3分の2以内 | 30万円 | 機械装置、工具器具、ソフトウェア、システム開発、外部専門家経費等 |
| キャッシュレス決済事業 | 3分の2以内 | 10万円 | 決済端末本体、回線工事費、付属機器、利用料・手数料等 |
<制限事項>
リース料・利用料等の助成期間は最長6ヶ月。各中小企業者につき1会計年度において1回が限度。
■4 販路拡大支援事業助成金
<メニュー別助成内容>
| 支援対象 | 助成率 | 上限額 | 主な対象経費 |
|---|---|---|---|
| 展示会等への出展(道内) | 2分の1以内 | 30万円 | 小間料、装飾費、備品借用費、旅費 |
| 展示会等への出展(道外) | 2分の1以内 | 40万円 | 小間料、装飾費、備品借用費、旅費 |
| 新製品開発・市場調査 | 2分の1以内 | 30万円 | 原材料費、試験分析・デザイン外注費、機械購入費等 |
| 自社HP新規開設・多言語化 | 2分の1以内 | 30万円 | 制作委託費、ソフト購入費、ドメイン取得費、翻訳費 |
■5 商店街活性化事業助成金
<事業概要>
- 対象者:商店街振興組合
- 対象事業:集客・販促事業、活性化に向けた調査・計画策定(同一事業は3年限り)
- 助成対象経費:謝金、旅費、会場費、広告宣伝費、消耗品費、委託費等
<交付額>
助成対象経費の2分の1以内(上限50万円)
■6 稚内市人材確保支援助成金
<人材確保支援メニュー>
| 区分 | 助成率 | 上限額 | 対象経費例 |
|---|---|---|---|
| 転入就職者支援 | 2分の1 | 1事業所20万円 | 旅費、移転料 |
| 研修受講等支援 | 2分の1 | 1人5万円/1事業所15万円 | 受講料、旅費 |
| 合同企業説明会等出展 | 3分の2 | 1事業所50万円 | 小間料、旅費、装飾費、通信運搬費 |
| インターンシップ受入 | 3分の2 | 1人5万円/1事業所15万円 | 学生への旅費、保険料、教材費 |
| 採用活動促進 | 2分の1 | 1事業所15万円 | 広告料、委託費、ソフト購入費、ドメイン費 |
■7 稚内市人材確保支援助成金(奨学金返還支援)
<対象要件>
- 対象従業員:新規採用者、奨学金を返済中、市内に住所を有し市税滞納がない者
- 協力企業の要件:市内中小企業等、返還支援を60ヶ月間継続できること等
- 対象奨学金:日本学生支援機構、地方公共団体の貸与型奨学金等
<交付額>
助成対象額の2分の1(月額上限1万5千円)
対象者の詳細
稚内市創業支援事業助成金
稚内市内での創業を目指す方を対象とした助成金制度です。以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 創業場所
稚内市内において創業を目指していること -
2 創業相談と推薦
事前に稚内中小企業相談所が実施する創業相談を受けていること、適切な事業計画を有する者として推薦を得ていること -
3 納税状況
市税等の滞納がないこと -
4 店舗改修の実施
市内に事業所を有する施工業者により店舗の改修を行うこと(改修不要な場合や特殊施工を除く) -
5 融資要件
国、地方公共団体、政策金融機関、民間金融機関、公共的団体が実施する創業に係る融資を受ける事業であること -
6 土地・建物の賃借制限
助成対象となる土地・建物の賃借料に関して、本人、配偶者、または3親等内の親族が所有する物件でないこと
商店街等の空き店舗活用に係る助成金
商店街等の空き店舗を活用して新たに開業する方を支援する制度です。
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1 開業形態
商店街等の空き店舗を活用して開業する者であること -
2 融資要件
国、地方公共団体、政策金融機関、民間金融機関、公共的団体が実施する開業に係る融資を受ける事業であること -
3 土地・建物の賃借制限
自社若しくはグループ会社又は本人、配偶者若しくは3親等内の親族が所有する土地・建物でないこと
■助成対象とならない者
以下のいずれかに該当する場合、原則として助成の対象とはなりません。
- 非対象業種または非対象営業を行おうとする者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 国、道、市等の他の助成制度の適用を受けている者
- その他、市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
- (創業支援事業助成金の場合)既に本要綱に基づく助成金を受けている者
※その他、事業の内容や経営者の状況(経歴、資格、負債状況等)が審査の要素となります。
※詳細な情報や個別の判断については、担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/zyoseikin.html
- 稚内市公式ホームページ(メインサイト)
- http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/
- 稚内市ホームページ事業者向け「支援・融資」
- http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/
- 開業医誘致条例に基づく助成金/貸付金
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kenkoiryo/kaigyoiyuchi/
- ふるさと納税推進事業に伴う協力事業者の募集
- http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/furusatonozei/tokusanhinbosyu.html
- 稚内ブランド公式ホームページ
- http://www.wakkanai-brand.jp/
- 中小企業支援施策に関する情報提供(HARP)
- https://www.harp.lg.jp/YpFprxWW
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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