滋賀県 令和7年度組合向け地域経済活性化事業補助金(第3次募集)
目的
滋賀県内の事業協同組合や商店街振興組合等に対し、物価高騰の影響を受ける中小企業・小規模事業者の支援や地域での消費喚起を目的とした事業経費を補助します。イベント開催やデジタル化、地域通貨「ビワコ」の活用など、組合を通じた多角的な取り組みを全額補助(上限50万円)することで、組合員および地域経済全体の活性化を促進することを目的としています。
申請スケジュール
令和7年度 滋賀県内組合への支援による地域経済活性化事業補助金は、令和7年8月29日(金)の第2次締切をもって予算上限に達したため、募集を終了しました。
申請にあたっては、事前に滋賀県中小企業団体中央会の各組合担当職員への相談が必要とされていました。
- 事前準備・相談
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随時(申請前)
補助金の目的や対象事業、対象経費の確認を行います。申請を検討する際には、滋賀県中小企業団体中央会の担当職員へ事前に相談することが強く推奨されています(TEL 077-511-1430)。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月25日
- 申請締切:2025年08月29日
- 受付フォーム:中央会ホームページの受付フォームより、申請書類(交付申請書、事業計画書、経費計画書など)を添付して提出。
- 留意事項:先着順ではなく、審査によって採択が決定されます。
- 審査期間・交付決定
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- 交付決定通知:約2週間後
審査会による書面審査(目的との整合性、妥当性、確実性など)が実施されます。採択された場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。決定に不服がある場合は、通知受領後10日以内に申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:2025年12月31日まで
交付決定後、事業計画に沿って事業を実施します。全ての経費(支払い)も期間内に完了させる必要があります。
【重要】会計証拠書類の管理:
見積書、発注書、納品書、請求書、振込証明書などの書類を整理・保管してください。10万円以上の購入は2者以上の見積、100万円以上は契約書が必須です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年01月30日
事業完了後、実績報告書(様式第6号)や収支決算書、会計証拠書類を提出します。必ず効果測定を実施し、その結果を詳細に記載する必要があります。効果測定が不十分な場合、補助金が交付されない可能性があります。
- 額の確定・補助金支払い
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実績報告の審査後
中央会による完了検査(書類審査・現地調査等)を経て、補助金額が確定します。「補助金額確定通知書」を受けた後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。また、必要に応じて事業期間中に概算払いを請求することも可能です。
※補助金に係る証拠書類は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
物価高騰の影響を受ける滋賀県内の組合に対し、事業者支援や地域における消費喚起を目的とした取り組みを支援することで、組合員である事業者および地域経済全体の活性化を促進するものです。
■1 イベント事業
売り出しイベントなどが該当します。
■2 広報PR事業
チラシ、パンフレット、テレビ・ラジオCMの制作などが該当します。
■3 デジタル化事業
ホームページ制作や動画制作などが該当します。
■4 セミナー・講習会事業
満足度、理解度、感想などのアンケート実施が必須となります。
特別枠
●5 デジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」活用事業
滋賀県のデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」を活用したイベントなどを実施する事業です。総組合員の60%以上が事業者登録を行うこと等の条件があります。
●6 その他事業
上記のいずれの事業カテゴリにも当てはまらず、新規性があり、イノベーションを推進することで地域経済の活性化に寄与する革新的な取り組みが対象です。
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の事業内容および経費については補助対象外となります。
- プレミアム商品券やクーポン券の発行を伴う事業。
- 飲食に係る経費。
- 食糧費、懇親会費等
- 振込手数料。
- 他の補助金や参加料などの収入で賄う経費。
- ※重複していない部分は可
- 補助事業の目的に合致しない経費。
- 組合の経常的な活動費や事務所維持費など
- 支出の根拠を確認できない経費。
- 備品購入に係る経費。
- その他、社会通念上適切でないと認められる経費。
補助内容
■地域経済活性化事業補助金
<補助対象者>
- 中小企業団体の組織に関する法律に規定されている中小企業団体(事業協同組合、商工組合、企業組合、協業組合、組合連合会など)
- 商店街振興組合法に規定されている法人(商店街振興組合など)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定されている組合(生活衛生同業組合など)
<補助対象事業>
- ① 事業者応援事業(価格転嫁、代替原材料開拓、省エネ推進、効率化・生産性向上、新分野進出など)
- ② 地域内消費喚起事業(イベント、回遊促進、体験・交流、ブランディング、空き店舗活用、デジタル地域通貨活用など)
<実施事業カテゴリ>
- 1. イベント事業
- 2. 広報PR事業
- 3. デジタル化事業
- 4. セミナー・講習会等事業
- 5. デジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」活用事業(特別枠)
- 6. その他事業(特別枠)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1事業につき50万円以内(税抜) |
| 補助率 | 10/10(全額補助) |
<主な補助対象経費>
- 謝金(専門家への謝礼)
- 旅費(専門家の旅費)
- 事業費(会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、使用料および賃借料、広告宣伝費、役務費、消耗品費、その他経費)
- 委託費(コンサルタント費など)
■特例措置
●S1 特別枠による申請制限の緩和
<概要>
原則として過年度に活用したカテゴリでの申請は不可だが、「デジタル地域コミュニティ通貨『ビワコ』活用事業」および「その他事業」については、過年度のカテゴリに関わらず申請が可能。
対象者の詳細
滋賀県内の特定の「組合」
滋賀県中小企業団体中央会が、物価高騰対策として、県内の組合が実施する中小企業・小規模事業者を応援する「事業者応援事業」や、地域における消費喚起を目的とした事業を支援します。対象となる「組合」は以下の通りです。
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1 中小企業団体
「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項に規定されている団体、(事業協同組合、企業組合、協業組合など) -
2 商店街振興組合法に規定される法人
「商店街振興組合法」第2条に規定されている法人、(主に商店街の振興を図るために設立される商店街振興組合) -
3 生活衛生関係営業の組合
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」第3条に規定されている組合、(理容業、美容業、興行場営業、旅館業、飲食業などの組合)
※中央会会長が必要かつ適当と認める補助対象事業を実施する場合に、補助を受けることができます。
※補助率:10分の10以内(上限50万円、税抜)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://chuokai-shiga.or.jp/r7chiiki_koubo/
- 滋賀県中小企業団体中央会 公式サイト
- https://chuokai-shiga.or.jp/
- 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/chuokai.shiga
- 地場産業組合サイト
- https://jibasan.chuokai-shiga.or.jp
- 令和7年度地域経済活性化事業補助金 申請フォーム
- https://x.gd/7Iq9V
公募要領や申請様式の直接のダウンロードURLは明記されていませんが、公式サイト内で公開されている可能性が高いです。申請にあたっては、事前に中央会各組合担当職員と相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。