令和7年度 大分県宿泊業経営力強化加速化事業費補助金(人手不足・ユニバーサルツーリズム対応)
目的
大分県内の中小宿泊事業者に対して、多様化する宿泊ニーズや深刻な人手不足への対応を目的とした取り組みを支援します。観光庁の人材不足対策やユニバーサルツーリズム促進事業の交付決定を受けた事業を対象に、その実施費用の一部を補助することで、持続可能な経営基盤の構築と地域観光の活性化を図ります。賃上げを行う事業者には補助率や上限額を引き上げる優遇措置も設けています。
申請スケジュール
- 国(観光庁)への申請と交付決定
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県への申請前に完了が必要
大分県の補助金を受けるための前提として、国(観光庁)が公募する以下のいずれかの事業において交付決定を受けている必要があります。
- 令和6年度補正観光地・観光産業における人材不足対策事業
- 令和6年度補正観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業
- 県への交付申請
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年12月26日
「補助金交付申請書(第1号様式)」に必要書類(国補助金の交付決定通知の写し、誓約書等)を添えて、県(知事)へ提出します。※土日祝日は受付除外となります。
- 県による交付決定
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審査完了後
提出された書類の審査後、県から「補助金交付決定通知書」が送付され、県のホームページで公表されます。申請の取下げを行う場合は、通知書を受理した日から15日以内に手続きを行う必要があります。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。事業内容や経費配分に大幅な変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。見積書や領収書などの証拠書類は5年間保管する義務があります。
- 国(観光庁)への実績報告・額の確定
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事業完了後
事業完了後、まず国(観光庁)に対して実績報告を行い、国から「額の確定通知書」を受理します。この通知書は県への報告時に必要となります。
- 県への実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
「補助事業実績報告書」に国補助金の確定通知の写し等を添付して提出します。期限は、事業完了から30日以内、または2026年(令和8年)3月31日のいずれか早い日となります。
- 額の確定・補助金の請求と支払い
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実績報告の審査後
県が実績報告書を審査し、「補助金の額の確定通知書」を送付します。事業者は通知受理後に「補助金交付請求書」を提出し、精算払い(実績に応じた支払い)により補助金が交付されます。
対象となる事業
大分県内の宿泊事業者が直面する多様な経営課題に対応し、持続可能な経営基盤を構築するための取り組みを支援することを目的としています。
■1 人材不足対策事業
観光庁が公募する「観光地・観光産業における人材不足対策事業」において交付決定を受けた取り組み
<補助率・補助上限額(通常枠)>
- 補助率:1/6以内
- 補助上限額:150万円以内
<補助率・補助上限額(賃上げ枠)>
- 補助率:1/4以内
- 補助上限額:250万円以内
<補助対象経費>
- 観光庁「観光地・観光産業における人材不足対策事業」の要領で定められている補助対象経費に準ずる
<公募期間>
- 令和7年7月1日(火)から令和7年12月26日(金)17時00分まで
■2 ユニバーサルツーリズム促進事業
観光庁が公募する「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」において交付決定を受けた取り組み
<補助率・補助上限額(賃上げ枠のみ)>
- 補助率:1/4以内
- 補助上限額:500万円以内
<補助対象経費>
- 観光庁「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」の要領で定められている補助対象経費に準ずる
<公募期間>
- 令和7年7月1日(火)から令和7年12月26日(金)17時00分まで
賃上げ枠の要件
●賃上げ枠 給与・賃金等の総支給額の増加
令和7年4月1日から令和8年3月31日の期間において、給与・賃金等の総支給額が、国への交付申請前の直近1ヶ月と比較して1.5%以上増加していること。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 県への交付申請日よりも前に補助事業に着手した事業。
補助内容
■1 人材不足対策事業
<補助率・補助上限額>
| 枠 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 1/6以内 | 150万円以内 |
| 賃上げ枠 | 1/4以内 | 250万円以内 |
■2 ユニバーサルツーリズム促進事業
<補助率・補助上限額>
| 枠 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 賃上げ枠のみ | 1/4以内 | 500万円以内 |
■特例措置
●賃上げ 賃上げ枠の要件
<達成条件>
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間において、給与・賃金等(諸手当等除く)の総支給額が、国への交付申請前の直近1ヶ月と比較して1.5%以上増加していること。
<注意事項>
- 事業終了後に目標を達成できなかった場合、原則として通常枠への変更は認められない。
- 役員報酬、福利厚生費、退職金などは総支給額の計算に含まない。
対象者の詳細
補助金の対象となる事業者
本事業(大分県宿泊業経営力強化加速化事業)の補助対象となる事業者は、県内に立地する施設を事業の対象とする宿泊業の中小企業者です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在要件
県内に立地する施設を事業の対象としていること -
業種要件
旅館業法第二条で定める「旅館業」を営む者であり、かつ同法第三条の許可を受けている事業者であること -
企業規模要件(中小企業者の定義)
① 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、② 常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主
賃上げ計算の対象となる従業員
賃上げ枠の要件を満たすために給与・賃金等の総支給額の増加率を計算する際の対象従業員の基準です。
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原則的な対象範囲
当該事業所で雇用する全ての従業員(アルバイトやパート等の非正規雇用者も含む) -
労働時間・日数が異なる場合の調整
同条件で比較するため、賃上げ前の労働時間・日数に合わせた上で総支給額を算出、時給・日給雇用者は、労働時間を事業実施前の月ベースで揃えて比較
■賃上げ計算から除外される従業員
賃上げ前後の比較を公平に行うため、以下の従業員は賃上げ計算の対象から除外されます。
- 賃上げ前後の両方の賃金台帳に名前がない従業員
- 賃上げ前の賃金台帳には記載があるが、その後退職または休職し、賃上げ後の賃金台帳には記載がない者
- 賃上げ前の賃金台帳には記載がなく、その後新たに雇用された者
- 賃上げ前後の賃金台帳において、賃金形態が変更となっている従業員(例:時給雇用から日給雇用への変更など)
※その他、賃上げ率の算出方法などの詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/14180/r7syukuhakugyoukeieiryokukyoukakasokukazigyou.html
- 大分県公式ホームページ(宿泊施設の経営力を強化します!)
- https://www.pref.oita.jp
- 大分県電子申請ポータル
- https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
本補助金の申請方法は、電子申請システムではなくメールでの提出が指定されています。公募期間は令和7年7月1日から令和7年12月26日までですが、予算上限に達した場合は早期に終了する可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。