公募中 掲載日:2025/12/31

御坊市創業者応援事業補助金(令和7年度)

上限金額
40万円
申請期限
随時
和歌山県|御坊市 和歌山県御坊市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

御坊市内で新たに事業を開始する創業者に対し、店舗の借入や改修、設備導入、広報活動などの創業に係る初期費用の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで、市内の商工業振興と創業機運の醸成を図り、地域経済の活性化に繋げることを目的としています。特定創業支援等事業の受講を通じて、円滑な事業開始と持続的な経営を強力に後押しします。

申請スケジュール

【重要】 本補助金は「必ず創業(開業届の提出や法人設立)を行う前に事業認定申請を行うこと」が絶対条件です。また、事業認定から補助金支払いまでの全ての手続きを同一事業年度内(4月1日〜翌年3月31日)に完了させる必要があります。計画的な準備を進めてください。
事前相談・準備
1か月以上の期間を推奨

御坊市役所産業振興課や御坊商工会議所での相談を開始します。

  • 創業相談・事業計画作成:商工会議所の支援を受け、適切な事業計画書を作成します。
  • 特定創業支援等事業の受講:「特定創業支援等事業の証明書」が必要です。原則として1か月以上にわたり4回以上の受講が必要なため、時間に余裕を持って開始してください。
事業認定申請(必ず創業前)
創業前に実施

創業(開業届提出または法人設立)の前に、御坊市役所へ事業認定申請書を提出します。市による審査後、認定通知書が発行されます。

※認定前に発生した経費は補助対象外となります。
創業・補助金交付申請
事業認定後、速やかに

事業認定を受けた後、実際に創業(開業届の提出等)を行い、速やかに補助金交付申請書を提出します。

  • 必要書類:開業届の写し、特定創業支援等事業の証明書、事業所の写真など
事業実施・実績報告
  • 申請締切:2026年03月31日

交付決定後、事業計画に基づき経費の支払い等を行います。事業完了後、実績報告書と領収書等を提出して報告を行います。

注意:3月末までにすべての支払いと報告を完了させる必要があります。
補助金の確定・支払い
  • 補助金支払:順次

市が実績報告を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 補助上限:40万円(商店街地域は50万円)
  • 補助率:3/4以内

対象となる事業

御坊市内の商工業振興と創業機運の醸成を図ることを目的として、御坊市内で新たに事業を始める方の創業に係る経費を支援するものです。

■御坊市創業者応援事業補助金

御坊市内で「創業」を行う個人や法人が、事業開始にあたって必要となる初期費用の一部を補助金として受け取れる制度です。必ず創業前に「事業認定申請」を行う必要があります。

<補助対象要件>
  • 御坊市内に住民登録を有する方
  • 事業認定後、事業認定年度内に創業する方(4月から翌年3月まで)
  • 御坊市内に事業所等を設置する方(恒常的な設置が必須)
  • 特定創業支援等事業の受講証明書の発行を受ける方(1か月以上にわたり4回以上の受講が必要)
  • 御坊商工会議所が適切な事業計画を有していると認めた方
  • 市町村民税を滞納していない方
  • 創業後3年以上、御坊市内で事業を継続することが見込まれる方
  • 当補助金の交付を受けたことがない方
<補助対象経費>
  • 店舗等借入費(店舗や事業所を借りる際の費用)
  • 店舗等購入費(店舗や事業所を購入する費用)
  • 店舗等改修費(事業用途に改修する費用)
  • 事業に要する設備、機器、備品等の購入費(単価が税抜1万円以上のものに限定)
  • 広報費(事業の宣伝や広告にかかる費用)
<補助金額・補助率>
  • 補助上限額:40万円(商店街地域に設置する場合は50万円)
  • 補助率:3/4以内

特例措置

●商店街地域における補助上限額の引上げ

事業所等を御坊市内の商店街地域に設置する場合は、補助上限額が50万円に引き上げられます。該当するかは御坊市役所産業振興課への確認が必要です。

▼補助対象外となる事業

以下の要件や業種に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 事業形態および申請時期に関する対象外事項
    • 創業後に申請が行われた事業。
    • 事業承継や第二創業。
    • 仮設や臨時の店舗など、恒常的でない事業所の設置。
  • 補助対象外となる法人・団体
    • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人。
    • 農事組合法人、農業法人(会社法上の会社または有限会社を除く)。
    • 特定の組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)。
    • 有限責任事業組合(LLP)。
  • 補助対象外となる業種
    • 農業、漁業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く)。
    • 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可・届出を要する事業。
    • 宗教活動または政治活動を目的とした事業。
  • 補助対象外となる経費および重複受給
    • 店舗等借入費のうち、駐車場、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費など。
    • 店舗等購入費のうち、土地代。
    • 一般車両の購入費および消耗品費。
    • 単価が税抜1万円未満の設備・備品等。
    • 国、県、または他の団体からの補助金の交付を既に受けている経費(二重受給)。
  • 反社会的勢力等に関する排除規定
    • 暴力団員やその関係者、または無差別大量殺人行為を行った団体の関係者が行う事業。

補助内容

■御坊市創業者応援事業補助金

<補助対象者>
  • 事業認定申請時点で、御坊市内に住民登録を有していること
  • 事業認定後、同一事業年度内に御坊市内で創業する方(個人・法人含む)
  • 御坊市内に恒常的な事業所等を設置すること(仮設・臨時不可)
  • 特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の発行を受けること(1か月以上・4回以上の受講が必要)
  • 御坊商工会議所により事業計画が適切であると認められていること
  • 市町村民税を滞納していないこと
  • 創業後3年以上、御坊市内で事業を継続する見込みがあること
  • 過去に当補助金の交付を受けたことがないこと
  • 暴力団員等または特定の観察処分を受けている団体に属さないこと
<補助対象業種>
  • 中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定される業種(御坊市が適当と認めるもの)
  • 除外業種:特定の一次産業(農業、林業、漁業)、特定の金融・保険業、風俗営業、宗教活動、政治活動など
<補助金額・補助率>
項目内容
補助上限額40万円(1千円未満切り捨て)
補助率3/4
<補助対象経費>
  • 店舗等借入費(駐車場代、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費は対象外)
  • 店舗等購入費(土地代は対象外)
  • 店舗等改修費
  • 設備・機器・備品等の購入費(一般車両不可、税抜1万円以上に限る)
  • 広報費(宣伝・告知費用)
  • 注意:消耗品費や他団体からの補助金対象経費は除外

■特例措置

●C 商店街地域における補助上限額引上げの特例

<引上げ後上限額>

50万円

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

御坊市内の商工業振興と創業機運の醸成を目的として、市内で新たに創業される方の経費を支援します。以下の全ての要件を満たす方が対象となります。

  • 所在地・居住要件
    事業認定申請時点で御坊市内に住民登録があること、御坊市内に事業所等を設置すること(恒常的でない仮設店舗等は対象外)
  • 創業の形態と時期
    事業認定を受けた後、同一事業年度内(4月から翌年3月まで)に創業すること、個人での開業届提出、または市内への本店所在地を置く法人設立であること、中小企業基本法に規定する中小企業者であること
  • 支援受講・計画認定
    特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成・販路開拓)を1か月以上にわたり4回以上受講し、証明書を受けること、御坊商工会議所によって事業計画が適切であると認められること
  • 税金・継続性等
    市町村民税を滞納していないこと(完納証明書等の提出が必要)、創業後、3年以上継続して市内で事業を営む見込みがあること、過去に本補助金の交付を受けていないこと

■補助対象外となる事業者・業種

以下の項目に該当する事業者や、特定の業種は補助対象外となります。

  • 既存の事業を引き継ぐ「事業承継」や、既に事業を営んでいる方の「第二創業」
  • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人
  • 農事組合法人、農業法人(会社法上の会社または有限会社を除く)
  • 農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等
  • 有限責任事業組合(LLP)
  • 農業、漁業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く)
  • 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可・届出を要する事業
  • 宗教活動または政治活動を目的とした事業
  • 暴力団関係者、または無差別大量殺人行為を行った団体に属する者

※法人として創業する場合、代表者となる個人が特定創業支援等事業の証明書の発行を受ける必要があります。

※不明な点があれば、御坊市役所産業振興課(電話:0738-23-5510)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.gobo.lg.jp/topics/1679559595529.html
御坊市役所公式サイト(トップページ)
https://www.city.gobo.lg.jp/index.html
サイトマップ
https://www.city.gobo.lg.jp/sitemap_kari.html
多言語対応ページ(英語)
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ja&tl=en&u=https://www.city.gobo.lg.jp/topics/1679559595529.html
多言語対応ページ(中国語 簡体字)
https://translate.google.com/translate?hl=zh-CN&sl=ja&tl=zh-CN&u=https://www.city.gobo.lg.jp/topics/1679559595529.html
多言語対応ページ(中国語 繁体字)
https://translate.google.com/translate?hl=zh-TW&sl=ja&tl=zh-TW&u=https://www.city.gobo.lg.jp/topics/1679559595529.html
多言語対応ページ(韓国語)
https://translate.google.com/translate?hl=ko&sl=ja&tl=ko&u=https://www.city.gobo.lg.jp/topics/1679559595529.html
創業支援事業計画・特定創業支援等事業について(補助金詳細ページ)
https://www.city.gobo.lg.jp/sosiki/sangyokensetu/syoko/tanto/sanngyousinnkou/sougyou/1465805651700.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.gobo.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/13?page_no=3216

御坊市創業者応援事業補助金の申請には、事業認定申請、交付申請、実績報告の各段階で書類提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)は導入されていないため、指定のWord様式をダウンロードして提出してください。

お問合せ窓口

御坊市 産業建設部 産業振興課
受付窓口
御坊市 産業建設部 産業振興課
事務所や店舗が「商店街地域に該当するかどうか」の確認など、この補助金に関する具体的なご質問は、産業振興課までお問い合わせください。
御坊市役所
TEL:0738-22-4111
受付窓口
御坊市役所
特定の内容ではなく、御坊市役所全体への一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合
御坊市役所 一般的な問い合わせページ
ウェブサイトのフッターにあるお問い合わせリンク。こちらからも市役所の一般的な問い合わせページにアクセスできる可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。