江戸川区 ものづくり企業地域共生推進助成金
目的
江戸川区内の中小製造業者を対象に、騒音や臭い、振動等の抑制に向けた工場の操業環境整備を支援します。地域社会との調和を図り、将来にわたり現在の場所で円滑に事業を継続できる環境を構築することが目的です。防音・防臭対策等の施設改修や設備導入に係る経費の一部を助成することで、近隣の生活環境改善と区内産業の活性化を推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
助成内容や事業計画について、江戸川区役所経営支援課相談係(03-5662-0525)へ事前に電話相談を行い、必要書類を準備してください。区内事業者からの見積書を1件以上含める必要があります。
- 交付申請
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- 申請締切:事業着手前(概ね2週間前まで)
申請書類一式を窓口へ持参してください。提出書類には、助成金交付申請書、法人登記事項証明書、納税証明書、見積書、工場設置認可書の写し等が含まれます。
- 審査・現場確認
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随時
区による書類審査が行われます。必要に応じて区の職員が工場の現場確認を実施し、申請内容の妥当性を確認します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
審査に通過すると「交付決定通知書」が届きます。この通知を受けた後でなければ、事業(契約・発注等)を開始することはできません。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:3月15日
交付決定の内容に基づき、施設・設備の改修や設置を進めてください。代金の支払いは銀行振込で行い、領収書等の証憑類を保管してください。事業は年度内の3月15日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:3月15日
事業完了および支払完了後、速やかに「実績報告書」を窓口へ持参してください。期限は3月15日厳守です。
- 確定・請求・振込
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報告書提出後
区が報告書を審査し「確定通知書」を送付します。その後、所定の様式で助成金を請求することで、指定口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
江戸川区内の中小製造業事業者が、地域との調和を図りながら事業を継続できるよう、工場の操業環境を改善することを目的とした助成事業です。
■江戸川区ものづくり企業地域共生推進支援事業
「周辺環境との調和」を目的とした工場の操業環境の改善に資する施設・設備の整備(改修・設置)を支援します。
<対象となる事業者>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者であること
- 製造業、機械修理業、その他これに準ずると認められる事業を営み、かつ1年以上操業していること
- 区内に本社(個人は住所・主たる事業所)を有し、助成対象の工場等も区内に所在していること
- 前年度の法人住民税、法人事業税、固定資産税等を滞納していないこと
<助成対象となる対策>
- 防音対策
- 防臭対策
- 防塵対策
- 防振対策
<具体的な事業例>
- 騒音・振動対策:二重壁、床・天井等の壁補強、二重扉・窓、シャッターの改修
- 建物付帯設備:動力用電気設備、ボイラー設備、クレーン、排ガス処理装置
- その他:排煙設備、空調設備の整備
<助成額・助成条件>
- 助成率:対象経費の4分の3以内(千円未満切り捨て)
- 助成限度額:375万円
- 下限条件:助成対象経費の総額が100万円以上であること
<助成事業実施期間>
- 交付決定した日以降から3月15日まで
▼補助対象外となる事業
以下の経費や特定のケースに該当する事業は、助成金の対象外または交付対象外となります。
- 助成対象とならない経費
- 間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費など)。
- 飲食代。
- 助成対象期間に属さないリース費用など。
- 委託先の資産となるもの。
- 帳簿類(見積書、契約書、領収書等)が不備なもの。
- 本助成事業以外の事業と混同して支払が行われ、区分できないもの。
- 手形、小切手、またはクレジットカードにより支払が行われているもの。
- 契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていないもの。
- 適用除外となるケース
- 国、東京都、または区の他の補助金や助成金と併用する場合。
- 助成金の交付申請をした時点で、既に事業に着手している場合。
- 老朽化した工場や設備の更新のみを目的とした事業。
- 工場が区外にある場合。
- その他注意事項
- 住居兼工場の場合の住宅部分に係る改修経費。
- 旧設備を売却して収入がある場合のその収入額。
補助内容
■ものづくり企業地域共生推進助成金
<助成率・限度額>
- 助成率:助成対象経費の4分の3以内(千円未満切り捨て)
- 助成限度額:375万円
- 助成下限額:100万円(助成対象経費の総額、消費税を除く)
<助成対象者>
- 江戸川区内に本社および助成対象事業を実施する工場等の事業所があること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 製造業、機械修理業その他これに準ずる事業を1年以上操業していること
- 法人住民税、法人事業税、固定資産税等を滞納していないこと
<助成対象事業(操業環境の改善)>
- 騒音・振動対策:壁の補強、床・天井の仕上げ、二重扉・窓の設置、シャッター改修等
- 生産設備関連:動力用電気設備、ボイラー設備、クレーン、排ガス処理装置等
- 環境衛生設備:排煙設備、空調設備等の整備
<主な助成対象外経費>
- 間接経費:消費税、振込手数料、運送料、交通費等
- リース契約:助成対象期間に属さない費用
- 支払い方法:手形、小切手、またはクレジットカードによる支払い
- その他:住宅部分の改修経費、老朽化設備の更新のみを目的とした事業等
■特例措置
●S1 設備の更新・処分に伴う特例
<撤去費用と売却収入の扱い>
設備の更新を行う場合、既存設備の撤去費用を助成対象に含めることが可能。ただし、旧設備を売却して収入があった場合は、その収入額(消費税分を除く)が補助対象経費から差し引かれる。
対象者の詳細
補助対象者の要件
「ものづくり企業地域共生推進助成金」の対象となる事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 中小企業であること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること -
2 事業内容と操業期間
製造業、機械修理業、またはその他江戸川区長が認めるこれに準ずる事業を営んでいること、これらの事業を1年以上継続して操業していること -
3 事業所の所在地要件
本社所在地:江戸川区内に本社を有していること(個人事業者の場合は、住所および主たる事業所が区内にあること)、工場等事業所所在地:本助成事業を利用して施設・設備を整備する工場や事業所が江戸川区内に所在していること -
4 納税状況
前年度における法人住民税、法人事業税、固定資産税を滞納していないこと(個人事業者の場合は、個人住民税、個人事業税、固定資産税を滞納していないこと) -
5 事業目的
区内の工場等の操業環境の向上を図るために、具体的に防音、防振、防臭対策などを講じること
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 本社が江戸川区内にあっても、整備対象の工場が区外にある場合
※以上の要件をすべて満たし、かつ江戸川区長が特に必要と認める事業者が、この助成金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/sonota/monozukurishien.html
- 江戸川区公式サイト トップページ
- https://www.city.edogawa.tokyo.jp/
- 一般社団法人 江戸川建設業協会
- http://edokenkyoo.com/
- 葛西建設株式会社
- http://www.kasai-kensetsu.jp/
- 有限会社鈴木建材店
- http://www.skenzai.jp/
- 谷口建設株式会社
- http://www.taniguchi-kensetsu.co.jp/
- 株式会社藤見建設
- http://www.fujimi2431.co.jp/
助成金の申請は、事前に電話連絡の上、受付窓口(経営支援課相談係)へ書類を持参する必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。