山県市食の新商品開発支援補助金(令和7年度)
目的
山県市内で食品の新規開発に取り組む事業者に対して、開発に要する経費の一部を補助することで、観光客の誘致や交流人口の増加を図ります。自転車を活用したまちづくりと連携し、地域資源を活かした魅力的な食のコンテンツ開発を支援することで、地域経済の活性化を目指します。対象は市内に事業所を持つ中小企業者等で、新商品の原材料費や外注費、PR費などを幅広くサポートします。
申請スケジュール
- 交付申請(申請書類の提出)
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年12月26日
山県市の公式ウェブサイトまたはまちづくり・企業支援課の窓口で書類を入手し、提出してください。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(規則様式第1号)
- 実施提案書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書
- 市税の納税証明書
- 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の写し
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、市による審査が行われます。採択された事業者には「交付決定通知書」が送付されます。※市長により特定の条件が付される場合があります。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定通知の受領後に事業を開始してください。交付決定日以前に発生・支払った経費は対象外となります。
- 経費の支払いは原則銀行振込で行ってください。
- 発注書、納品書、振込明細書などの証憑書類は必ず保管してください。
- 内容に変更が生じる場合は、速やかにまちづくり・企業支援課へ相談してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年02月14日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 2026年(令和8年)2月14日
- 事業完了の日から起算して30日以内
提出物:実績報告書、成果物の写真、領収書の写し、器具備品の写真など
- 審査・補助金額の確定
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実績報告後
市が実績報告書を審査し、内容が適正であれば補助金額を確定します。その後「交付額確定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 補助金の交付請求
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確定通知受領後
交付額確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書(規則様式第3号)」を市に提出してください。
- 補助金の交付
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請求後速やかに
提出された請求書が審査され、適当と認められた場合、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、特に「食」を通じて観光客を誘致し、交流人口の増加を図るため、食品の新規開発に取り組む事業者を支援することを目的としています。
■食品の新規開発支援
食品(食品衛生法第4条第1項に規定される全ての飲食物)の新規開発に取り組む事業が対象です。
<新規開発の定義>
- 新しい素材、技術等を利用し、従来にはない、または従来品よりも優れた商品
- 既存の技術、技法等を生かし、従来にはない、または従来品よりも優れた商品の開発
<補助事業者の要件>
- 山県市内に事業所または店舗を有していること
- 市税の滞納がないこと
- 山県市暴力団排除条例に規定する暴力団員でなく、密接な関係を有していないこと
- 中小企業者、小規模企業者、事業協同組合、農業協同組合、その他市長が適当と認める者
<補助対象経費>
- 原材料費:新規開発に必要な原材料や副資材の購入費
- 外注加工費:新規開発工程の一部を外部へ委託する費用
- 品質検査費:品質検査手数料、栄養成分分析、試験・分析に係る費用
- 器具備品費:新規開発に必要な器具備品の購入・借用費、設備処分費
- 技術指導費:専門家等に支払われる謝礼
- 印刷製本費:包装デザイン制作、チラシ、パンフレット等の作成・印刷費
- 旅費交通費:視察、情報収集、調査、会議等に伴う移動・宿泊費
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:20万円
- 交付回数:当該年度において補助事業者ごとに1回限り
<申請受付期間>
- 令和7年6月2日から12月26日まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。
- 本公募の目的にそぐわない事業(既存商品の単なる改良など)。
- 商品開発工程の全てを第三者へ委託する事業。
- 設備処分のみを行う事業。
- 不適切な経費支出および管理状況。
- 補助事業の目的に合致しない経費。
- 必要な経理書類を用意できない経費。
- 自社内部取引の経費。
- 期間外に発生した経費。
- 交付決定日前に発注、購入、契約等を実施した経費。
- 補助事業の期間終了後に納品や検収等を実施した経費。
- 公的資金の二重受給および税金関連。
- 他の補助金を受けている事業の実施に要する経費。
- 消費税および地方消費税。
- 社会通念上不適切な費用。
- 専門家等に対する飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用。
- 公的な資金の用途として不適切と認められる経費。
- その他対象外となる特定の経費。
- 原材料費のうち、未使用残存品に係る経費。
- 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用。
- 通常の生産活動のみに使用する器具備品。
- 旅費交通費のうち、グリーン車やビジネスクラス等の特別料金。
補助内容
■山県市新商品開発支援補助金
<補助対象事業>
食品の新規開発に取り組む事業(新しい素材や技術の利用、または既存技術の活用により、従来にない、もしくは従来品より優れた商品を開発する事業)
<補助額・補助率>
- 補助上限額:20万円
- 補助率:2分の1以内
- 交付回数:当該年度において補助事業者ごとに1回限り
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費の区分>
- 原材料費:食品の新規開発に必要な原材料や副資材の購入経費
- 外注加工費:商品開発工程の一部を外部の第三者に委託する経費
- 品質検査費:品質検査手数料、栄養成分分析手数料、試験及び分析費
- 器具備品費:新規開発に必要な器具備品等の購入経費(設備処分費、リース料を含む)
- 技術指導費:専門家等への謝礼
- 印刷製本費:包装デザイン、ラベル作成、PRチラシ・パンフレット作成印刷費
- 旅費交通費:視察、情報収集、各種調査、会議参加等に伴う移動・宿泊費
<主な補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 交付決定日より前に発注・購入・契約した経費
- 補助事業期間終了後に納品・検収を実施した経費
- 自社内部取引の経費
- 国や他の地方公共団体等から別途補助を受けている経費
対象者の詳細
基本要件
山県市新商品開発支援補助金の対象者は、山県市内に事業所や店舗を持つ事業者で、以下の要件を満たす必要があります。
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所在地に関する要件
山県市内に事業所または店舗を有していること、本社が市外であっても、市内に事業所や店舗があれば対象、個人事業主の場合、住所地が市外でも店舗が市内であれば対象(住所地が市内で店舗が市外の場合は対象外) -
税金の滞納に関する要件
市税の滞納がないこと -
反社会的勢力との関係
本人(法人の場合は代表者)および従業員が、山県市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと、暴力団および暴力団員と密接な関係を有していないこと
事業者の種類
上記の基本要件を満たした上で、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
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中小企業者・小規模企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者 -
中小企業団体
事業協同組合、企業組合、協業組合 -
農業関連団体
農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人 -
その他
市長が適当と認める者
【補助金の交付回数について】
・補助金の交付は、当該年度において補助事業者ごとに1回限りです。
・市内に複数の店舗を持っている事業者であっても、店舗数にかかわらず申請は1事業者につき1回限りとなります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/businesssupport/43669.html
- 山県市公式ホームページ
- https://www.city.yamagata.gifu.jp/
申請期間は令和7年6月2日から12月26日までです。本補助金は電子申請(jGrants等)には対応しておらず、様式をダウンロードして作成し、山県市役所まちづくり・企業支援課の窓口へ提出する必要があります。先着順のため、予算に達し次第終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。