青森県大鰐町 令和7年度 空き店舗等活用創業支援事業補助金
目的
大鰐町内の観光事業者や創業を目指す個人・法人を対象に、外国人観光客の受入環境整備や空き店舗の活用を支援します。多言語対応や決済システムの導入、店舗改修等に係る経費の一部を補助することで、インバウンドの促進や雇用の創出、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
受付時間:平日の午前8時15分から午後5時まで(土日祝日を除く)
- 事前相談
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申請前
大鰐町役場企画観光課観光商工係へ事前に相談してください。事業内容が補助対象となるか、要件を満たしているか等を確認します。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月09日
- 申請締切:2025年12月26日
事業に着手する前に、交付申請書(様式第1号)および事業計画書、住民票/登記事項証明書、納税証明書、見積書等の必要書類を提出してください。
- 交付決定
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審査完了後
町が提出書類を審査し、必要に応じて現地確認調査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が発行されます。
- 事業着手
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交付決定後
必ず交付決定を受けてから事業(店舗改修等)に着手してください。決定前に着手した経費は補助対象外となります。
- 事業完了
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計画通りに実施
店舗の改修や設備の導入など、計画された事業を完了させます。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後、30日以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書、領収書の写し、改修前後の写真、営業開始を証明する書類等を提出してください。
- 交付額確定
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報告書審査後
町が実績報告書を審査し、最終的な補助金の交付額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。
- 補助金請求
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確定通知後
確定通知を受けた後、請求書(様式第12号)に通帳の写し等の振込先がわかる書類を添えて町に提出します。
- 補助金の交付
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請求後速やかに
町から指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
提供されたコンテキスト情報に基づくと、「対象となる事業」には大きく分けて二種類の補助金事業が存在します。それぞれ目的や対象とする取り組みが異なりますので、以下に詳しく説明いたします。
■1 令和6年度大鰐町外国人観光客受入環境整備事業費補助金
町内の観光関連事業者が行う外国人観光客の受け入れ環境を整備する事業を促進することを目的としています。具体的には、大鰐町におけるインバウンド誘客の促進と国際観光の発展に寄与することを意図しています。
<補助対象事業の内容>
- 多言語表記の整備(施設案内表示、パンフレット、ウェブサイトなどの多言語化)
- 翻訳・通訳機能の導入(音声機器、ソフトウェアなどの導入)
- 決済環境の整備(電子決済システムの導入および環境整備)
- 通信環境の整備(無料公衆無線LAN(Wi-Fi)の環境整備)
- その他、町内における外国人観光客の受け入れ環境の向上に資すると町長が認める多様な取り組み
<補助対象となる事業の期間>
- 令和6年4月1日から令和7年2月28日までに実施され、かつ、その期間内に支払われた経費
<補助金の額>
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
- 上限:100,000円
■2 令和7年度大鰐町空き店舗等活用創業支援事業補助金
雇用の創出と地域の活性化を図るとともに、町内における空き店舗等の解消に資することを目的としています。具体的には、空き店舗などを活用して事業を開始する個人または法人に対して支援を行います。
<補助対象となる事業>
- 都市計画法に規定される市街化区域内において、補助対象者が空き店舗等を借り上げ(または購入し)て実施する事業
- 小売業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- その他、町長が特に認める事業
<補助対象となる経費>
- 外装・内装工事費
- 設備(水道、電気、ガス、空調など)工事費
- 附帯工事費および設計費
- 補助対象者が自ら空き店舗等の改修を行う場合の資材等の購入費
<補助金の額>
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
- 別途定める「別表2」に掲げられる補助金の上限額
- 上記のうちいずれか低い額
▼補助対象外となる事業
各補助金において、以下の事業や経費は補助対象とはなりません。
- 令和6年度大鰐町外国人観光客受入環境整備事業費補助金の対象外事業
- 自らの事業上の仕入れに係る取引に関する事業。
- 特定の政治活動や宗教活動を目的とする事業。
- 法令または公序良俗に反するおそれがあると認められる事業。
- 過去にこの補助金の交付を受けた事業と同様の事業。
- 令和7年度大鰐町空き店舗等活用創業支援事業補助金の対象外事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に該当する事業。
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業。
- 空き店舗を専ら事務所、作業場、または倉庫として利用する事業。
- 通信販売やインターネット販売など、対面せずに行われる事業(まちなかに賑わいを生む目的と異なるため)。
- 既に着手済みの内装工事(交付決定後に着手したものが対象)。
- その他、町長が不適当と認める事業。
補助内容
■大鰐町空き店舗等活用創業支援事業補助金
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
| 申請者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 令和6年10月1日以降に大鰐町に転入した個人、または本店を移転した法人(予定を含む) | 100万円 |
| 上記以外のすべての申請者 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 工事費:外装・内装工事費、水道・電気・ガス・空調等の設備工事費、附帯工事費、設計費
- 資材購入費:補助対象者が自ら空き店舗等の改修を行う場合の資材等の購入費
<主な補助対象要件(対象者・事業)>
- 空き店舗等において2年以上継続して営業する意思があること
- 通年または週4日以上、かつ1日5時間以上営業すること
- 市街化区域内において空き店舗等を借り上げて実施する事業であること
- 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、その他町長が認める事業
- 市町村民税の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
対象者の詳細
対象者の基本的な属性と必須要件
この補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす個人または法人です。
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申請者の要件
① 事業に必要な資格や許認可等を、適切に取得する見込みがあること、② 空き店舗等において、2年以上継続して営業する意思があること、③ 営業日が通年または週4日以上、かつ1日の営業時間が5時間以上であること、④ 転入・本店移転者の場合、営業開始日から2年以上、大鰐町に住所または本店を有すること、⑤ 空き店舗等の所有者と申請者が、親族(2親等以内)や同一世帯、同一法人等の関係にないこと、⑥ 既存の町内事業者が新たに出店する場合、既存店舗が空き店舗とならないこと、⑦ 市町村税(法人の場合は代表者分含む)を滞納していないこと
補助金上限額による対象者の区分
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、区分に応じて上限額が設定されています。
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1 上限100万円の対象者
令和6年10月1日以降に大鰐町へ転入した個人、または大鰐町に本店を移転した法人、実績報告書の提出期限までに大鰐町へ転入または本店を移転する予定の町外の個人・法人 -
2 上限50万円の対象者
上記1のいずれにも該当しない者(町内在住者、町内に本店がある法人等)
■補助対象外・制限事項
以下の場合は補助金の対象外となります。
- 同一年度内に複数の店舗で補助金を申請する場合(1年度1件まで)
- 国や県が実施する同様の制度(空き店舗活用や創業支援等)による補助金・助成金を既に受けている場合
※身内間での不正受給を防ぐため、所有者との関係性については厳格な制約があります。
※補助金の交付申請を行う前に、必ず大鰐町役場へ事前に相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
募集期間は令和7年5月9日から12月26日までですが、先着順で予算が無くなり次第終了となります。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。