令和7年度 島根県 ISO等の国際規格認証取得促進助成金
目的
島根県内に事業所を置く製造業者や情報サービス業者の中小企業を対象に、国際規格等の認証取得を支援します。コンサルタント経費や審査登録機関への支払経費の一部を補助することで、企業の信頼性を高め、国内外での販路拡大と経営基盤の強化を図ることを目的としています。経営革新計画等に取り組む事業者の競争力向上を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間・申請準備
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- 公募開始:2025年04月24日
- 申請締切:2026年02月27日
随時募集の形式で受け付けられます。交付申請書および事業計画書を作成し、郵送、持参、またはメールのいずれかで提出してください。予算上限に達し次第終了するため、余裕を持った提出が必要です。
- 必要書類:交付申請書、事業計画書、決算書(2期分)、登記事項証明書、見積書、納税証明書、経営計画書など
- 審査・ヒアリング
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申請受理後、順次実施
提出書類の書面審査が行われた後、申請企業に対してヒアリングが実施されます。原則として経営者等の出席が求められ、事業の妥当性、実現可能性、波及効果などが総合的に評価されます。
- 交付決定・通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、採択された事業者には「交付決定通知書」が送付されます。事業の開始(発注・契約等)は、この交付決定通知の日付以降となります。採択結果は財団ホームページでも公表されます。
- 助成事業の実施
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交付決定日から最長1年以内
交付決定に基づき、国際規格認証取得に向けた事業を実施します。100万円以上の支出には相見積もりが必要なほか、支払いは原則銀行振込となります。計画変更が必要な場合は、事前に変更承認申請を行う必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了から30日以内
事業完了後、30日以内に実績報告書を提出します。財団が提出書類(認証登録証の写し、証憑類など)を審査し、助成金の最終的な金額を確定させ、「額の確定通知書」を送付します。
- 助成金の請求・受領
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確定通知受領後
額の確定通知を受けた後、財団に請求書を提出することで指定口座に助成金が振り込まれます。受領後も関係書類は5年間の保存義務があるほか、必要に応じて成果報告書の提出が求められます。
対象となる事業
製造業者および情報サービス業者による国際規格等の認証取得を促進し、それを通じて企業の販路拡大と経営基盤の強化を支援することを目的とした事業です。具体的には、国際規格の認証取得にかかる経費の一部を助成します。
■A 一般枠
国際規格等の認証取得により、販路拡大と経営基盤強化を目指す事業。
<助成対象経費>
- 専門家へ支払う経費(計画策定からマネジメントシステム構築・試行・運用までのコンサルタント経費、内部監査員養成などの研修経費、審査登録機関への代行経費、交通費等)
- 審査登録機関へ支払う経費(申込料、文書審査経費、予備審査経費、本審査経費、登録料、審査員の交通費等)
<助成率・助成限度額>
- 助成率:助成対象経費の1/2以内
- 助成限度額:上限1,000千円(一部の食品衛生認証規格(HACCP認証規格等)については上限300千円)
<事業期間>
- 交付決定後1年以内
■B ものづくり企業連携支援事業枠
島根県の中小企業3社以上により構成されるグループで、経営革新計画の承認を受けた事業者が行う国際規格等認証取得事業。
<助成限度額>
- 上限2,000千円
<その他条件>
- 対象事業、対象経費、助成率、事業期間については、一般枠と同様の条件が適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や事項に該当する事業は助成対象となりません。
- 国際規格等の維持・更新にかかる費用。
- 助成対象とならない経費項目:
- 消費税および消費税相当額
- 振込手数料、送金手数料(支払額から控除されるもの)
- コンサルタント・審査登録機関の宿泊費(交通費と宿泊費の区分ができないパック旅費を含む)
- 分割払いやリボルビング払い、手形および小切手での支払い
- 不適切な業者選定:契約額が100万円以上の場合に、複数社からの相見積もりを徴収せず、最低価格を提示した業者を選定していない場合。
- 「助成金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に違反する行為:
- 不正受給、無断流用、虚偽報告など(これらは交付取消しや返還の対象となります)。
補助内容
■A 一般枠
<助成率・限度額>
- 助成率:対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 助成限度額:1件当たり上限100万円
<助成対象経費>
- 専門家経費(コンサルタント経費、研修経費、代行経費、交通費等)
- 審査登録機関経費(申込料、文書審査経費、予備審査経費、本審査経費、登録料、交通費等)
<対象となる主な国際規格>
- ISOシリーズ(ISO20000、ISO27001、ISO13485、ISO22301、ISO20400、ISO14067、ISO50001等)
- セクター規格(JISQ9100、IATF16949、TL9000、ISO29990等)
- 環境・エネルギー(レジリエンス認証、RE100等)
- 食品安全(FSSC22000、ISO22000、JFS-E-C規格等)
<事業期間>
交付決定後1年以内
■B HACCP認証規格等(一部の食品衛生認証規格)
<助成率・限度額>
- 助成率:対象経費の1/2以内
- 助成限度額:1件当たり上限30万円
<対象規格例>
- JFS-B規格
- JUSE-HACCP
- トータル・ハイジーン・ハサップ
- HACCP(ペリージョンソンレジストラー)
- JmHACCP
■C ものづくり企業連携支援事業枠
<助成率・限度額>
- 助成率:対象経費の1/2以内
- 助成限度額:1件当たり上限200万円
<適用条件>
島根県内の中小企業3社以上で構成されるグループが経営革新計画の承認を受けてセクター規格の認証取得を行う場合
対象者の詳細
基本的な対象者と事業所の所在地
島根県内に主たる事業所を有し、販路拡大と経営基盤の強化を目的として国際規格等の認証取得を目指す、以下の中小企業者が対象です。
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製造業者
主たる事業が製造業であること、資本金:3億円以下、常用従業員数:300人以下 -
情報サービス業者
主たる事業が情報サービス業であること、資本金:3億円以下、常用従業員数:300人以下
経営計画に関する要件
上記の業種・規模要件に加え、以下のいずれかの経営計画に取り組んでいる必要があります。
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経営革新計画に取り組む中小企業
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項に基づき知事の承認を受けた計画 -
同等の経営計画に取り組む中小企業
企業立地計画で知事より承認を受けた計画、または財団の支援を受けて策定した計画 -
経営革新計画の承認を受けたグループの構成企業
ものづくり企業連携支援事業枠において、島根県内の中小企業3社以上で構成されるグループとして承認を受けていること
その他の必須要件
申請にあたって、以下の事項を遵守・充足している必要があります。
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暴力団排除に関する確約
交付申請書の誓約欄に記載されている制約事項について確約すること -
県税の納付状況
島根県税の未納の徴収金がないこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、他の要件を満たしていても対象外となります。
- みなし大企業(資本金の2分の1以上が大企業者から出資されている者)
※「対象組織人員」については、申請時に企業が自社の情報を記入する項目となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
提供されたURLは、令和7年度 ISOシリーズ等の国際規格等認証取得促進助成金に関連する資料です。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。