公募中 掲載日:2025/09/17

むつ市創業融資利子補給金(新規創業・創業1年未満の事業者向け)

上限金額
15万円
申請期限
随時
青森県|むつ市 青森県むつ市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

むつ市内で新たに事業を開始する方や創業後1年未満の事業者に対して、創業融資に係る利子の一部を補給することで、創業時の経済的負担の軽減を図ります。これにより、市内での創業を促進し、地域経済の活性化および新たな雇用機会の創出を支援することを目的としています。利子の支払開始月から最大12ヶ月分、15万円を上限に補助金を交付します。

申請スケジュール

むつ市創業融資利子補給金は、市内で創業するために融資を受けた方を対象に、支払った利子の一部(最大15万円、最長12ヶ月分)を補給する制度です。融資実行から1ヶ月以内の申請が必要ですのでご注意ください。
融資の実行
創業融資の受け入れ

地方公共団体、政府系金融機関、または市長が認める民間金融機関から創業のための融資を受けます。※借換資金は対象外です。

  • 対象:新たに創業する方、または創業後1年未満の方
  • 要件:市税を完納していること、許認可が必要な業種は届出済であること等
交付申請
  • 申請締切:融資実行日から1ヶ月以内

「むつ市創業融資利子補給金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、むつ市商工観光部商工労政課へ提出します。

主な添付書類:
  • 融資決定通知書・計算書などの写し
  • 返済予定表の写し
  • 個人事業開業届出書の写し(個人の場合)または履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 事業所・店舗の住宅地図

※毎年3月に融資を受けた場合は、3月末日が提出期限となります。

審査・交付決定通知
申請後随時

市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に交付決定通知を送付します。この通知により利子補給金の対象者として登録されます。

実績報告
  • 報告期限:翌年度04月20日

毎年4月1日から翌年3月31日までに支払った利子について、翌年度の4月20日までに「実績報告書(様式第3号)」を提出します。

主な添付書類:
  • 交付決定通知書の写し
  • 返済事実が確認できる書類(通帳の写し等)
  • 市内で事業継続していることがわかる書類(確定申告書の写し等)
  • 市町村税の納税証明書
額の確定・請求・支払い
  • 交付決定通知:実績報告の審査完了後

市が実績報告を審査し、補給額を確定させて通知します。通知を受けた後、「請求書(様式第4号)」を提出することで、指定の口座へ利子補給金が振り込まれます。

※帳簿等の関係書類は、交付年度の翌年度から5年間保管する必要があります。

対象となる事業

むつ市が創業希望者を支援し、地域経済の活性化と雇用の促進を図ることを目的としており、市内で新たに事業を始める方や、創業間もない事業者が対象となります。創業に挑戦する方々が、事業開始に必要な資金を融資によって調達する際の利子負担を軽減することで、安心して創業に専念できる環境を整備し、ひいては地域全体の発展に繋げることを目指しています。

■むつ市創業融資利子補給金

平成29年3月31日にむつ市告示第50号として制定された「むつ市創業融資利子補給金交付要綱」に基づく利子補給制度です。

<対象とする事業の種類>
  • 小売業
  • 卸売業
  • サービス業
  • 製造業
  • その他
<利子補給の対象となる事業者の要件>
  • 創業からの期間:対象となる融資が実行される時点で、新たに創業する者、または創業後1年未満の者であること。
  • 事業所の所在地:むつ市内に新たな本店および主たる事業所を設置する法人、またはむつ市内に新たに主たる事業所を設置する個人事業主であること。また、事業開始後も引き続きむつ市内で事業を営むことが確実であること。
  • 許認可等:法令に基づいて許認可等を必要とする業種である場合、当該許認可等に係る登録や届出が既に行われていること。
  • 市税の完納:むつ市税を完納していること。市外に居住する個人事業主の場合は居住地の市町村税を完納していること。
<利子補給の対象となる融資>
  • 公的融資:地方公共団体または政府系金融機関が実施する融資制度による融資。
  • 民間融資:民間金融機関が実施する融資であって、公的融資の標準的な条件に準ずるものとして、むつ市長が特に認めるもの。
<利子補給の内容>
  • 補給期間:対象融資の決定日以後、利子の支払開始月から12ヶ月間。
  • 補給上限額:15万円(最大額)。
  • 計算方法:支払った対象融資に係る利子の合計額に「1.0%を対象融資の返済金利で除して得た率」を乗じて算出(返済金利が1%以下の場合は利子支払実績額)。

▼補助対象外となる事業

本制度の目的や基準に基づき、以下の資金や利子については補助の対象外となります。

  • 借換資金(既存の借入を返済するための資金)のための融資。
  • 返済期日の遅延に係る利息(遅延利息)。

補助内容

■むつ市創業融資利子補給金

<補助の対象となる方(対象者)>
  • 創業時期:融資実行時に新たに創業する方、または創業後1年未満の方
  • 事業所所在地:むつ市内に新たな本店および主たる事業所を設置し、事業を継続することが確実な個人・法人
  • 許認可等:法令に基づく必要な許認可、登録、届出が既に行われていること
  • 納税状況:むつ市の市税(市外居住者は居住地の市町村税)を完納していること
<補助の対象となる融資>
  • 公的融資:地方公共団体または政府系金融機関による融資
  • 民間融資:むつ市長が特に認める民間金融機関の融資
  • ※既存の借入金を借り換えるための融資は対象外
<利子補給金の額>
  • 計算式:支払った利子の合計額 × (1.0% ÷ 対象融資の返済利率)
  • 上限額:15万円
  • ※対象融資の返済利率が1.0%以下の場合は、支払った利子の合計額全額を補給
<交付対象期間>

対象融資の決定日以後における利子の支払開始月から12ヶ月間(延滞利息は除外)

<申請手続き>
  • 申請期限:原則として融資を受けた日から1ヶ月以内(3月の場合は当月末まで)
  • 必要書類:申請書、融資実行確認書類、返済予定表写し、許認可証写し、開業届または履歴事項全部証明書、事業所位置図など

対象者の詳細

利子補給金の交付対象者

むつ市での創業を促進し、地域経済の活性化と雇用創出を目指すため、市内で創業するために融資を受けた者に対して、予算の範囲内で利子補給金が交付されます。利子補給金の交付対象となる者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 創業時期に関する要件
    対象となる融資が実行された時点で、新たに創業する者であること、または、創業後1年未満の者であること
  • 2 事業所の所在地に関する要件
    法人の場合:むつ市内に新たに本店および主たる事業所を設置する法人であること、個人の場合:むつ市内に新たに主たる事業所を設置する個人であること、引き続きむつ市内で事業を営むことが確実であると認められること
  • 3 許認可等に関する要件
    法令に基づく許認可等を必要とする業種である場合、当該許認可等に係る登録や届出が既に行われていること
  • 4 納税状況に関する要件
    むつ市内に居住している個人または法人の場合:むつ市の市税を完納していること、むつ市外に居住している個人の場合:当該居住地における市町村税を完納していること

※交付申請時には、創業時期を証明する書類(個人事業開業届出書の写し、履歴事項全部証明書)、事業所所在地を証明する書類(住宅地図等)、許認可を証明する書類(許可証等の写し)などの提出が必要となります。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mutsu.lg.jp/work/sangyou/syoukougyou/sougyouyuushi-rishihokyuu.html
むつ市公式サイト
https://www.city.mutsu.lg.jp/

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。

お問合せ窓口

むつ市役所 商工観光部商工労政課
TEL:0175-22-1111
受付窓口
むつ市役所
商工観光部商工労政課
商工観光部商工労政課へ直接連絡したい場合は、代表電話にかけてから内線2651番から2654番のいずれかをご指定ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。