新見市中小企業支援事業補助金(令和7年度)|販路開拓・設備導入・店舗改装・多言語化
目的
新見市内に事業所を置く中小企業者に対して、販路開拓や省力化設備の導入、店舗の改修、多言語化対応などの新たな事業展開に要する経費を補助します。これにより、市内中小企業の競争力を高め、地域経済の振興を図ることを目的としています。商工会議所等の経営支援を受けることを前提に、多角的な取り組みを支援することで、企業の持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談・経営支援
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随時(申請前必須)
申請を行う前に、必ず以下の支援機関の窓口に相談し、経営支援を受ける必要があります。
・新見商工会議所
・阿哲商工会事業計画の策定や申請内容の適格性について専門家からアドバイスを受ける重要なステップです。
- 補助金の交付申請
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各事業年度による
支援機関での相談完了後、補助金の申請手続きに進みます。一般的に申請書、事業計画書、見積書などの書類提出が必要となります。
- 展示会等出展事業:1年度につき3回まで申請可
- 店舗等改装事業:1事業者2回限り(前回から10年経過が条件)
- 多言語化対応事業:1事業者2回限り(前回から10年経過が条件)
- 省力化設備導入事業:1事業者1回限り
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、新見市にて内容の審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が発行されます。※原則として交付決定前に着手した事業は対象外となるため注意が必要です。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了日まで
交付決定を受けた内容に従い、店舗改装、設備導入、展示会出展などの事業を実施します。代金の支払いを証明する領収書などの証憑書類を必ず保管してください。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。市が内容を検査し、確定した補助金額が指定の口座に振り込まれます。
対象となる事業
新見市中小企業支援事業補助金は、新見市内の中小企業者の新たな事業展開を支援し、競争力の向上と地域経済の振興を図ることを目的とした補助金制度です。具体的に「展示会等出展事業」「店舗等改装事業」「多言語化対応事業」「省力化設備導入事業」の4つの事業分野に対して、経費の補助を行います。
■1 展示会等出展事業
自社の商品や製品の新たな販路開拓や既存販路の拡大を目的とした展示会への出展や商談会への参加が対象となります。
<補助率および補助限度額>
- 補助率:対象経費の10分の10(全額)
- 補助限度額:30万円
<対象経費>
- 展示会等への出展にかかる会場費(小間料)
<申請限度額>
- 1事業者あたり1年度につき3回まで申請可能
■2 店舗等改装事業
経営の改善に資する店舗の改装が対象となります。ただし、市内施工業者による改装で、かつ100万円以上の事業である場合に限られます。
<補助率および補助限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:100万円
<対象経費>
- 改装にかかる設計費
- 工事費
- 改装と一体的に導入される設備整備費
<申請限度額>
- 1事業者あたり2回まで(2回目の申請は1回目の申請年度から10年が経過していること)
■3 多言語化対応事業
外国語で表記されたホームページ、案内パンフレット、商品メニューなどを作成する事業が対象となります。
<補助率および補助限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:20万円
<対象経費>
- 冊子やホームページなどの作成および加工に要する費用
<申請限度額>
- 1事業者あたり2回まで(2回目の申請は1回目の申請年度から10年が経過していること)
■4 省力化設備導入事業
人手不足の解消を目的とした設備を導入する事業が対象となります。
<補助率および補助限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:50万円
<対象経費>
- 設備の調達金額
- 設定・設置にかかる初期費用
<申請限度額>
- 1事業者あたり1回限り申請可能
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、または経費については補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業、またはこれらに類する営業に関する事業。
- 同様の内容で国、県、市などの公的機関から他の補助事業を受けている事業(重複受給)。
- 市税などを完納していない者(特別措置の対象となる者)が行う事業。
- 特定の事業枠において対象外とされる経費:
- 省力化設備導入事業における保守管理費や維持経費。
補助内容
■1 展示会等出展事業
<補助対象事業>
自社の商品や製品の新たな販路開拓や既存の販路拡大を目的として、各種展示会への出展や商談会への参加を行う事業が対象です。
<補助率および補助限度額>
- 補助率:100%(10/10)
- 補助上限額:30万円
<対象経費>
展示会等の会場費(小間料)のみ
<申請限度額>
1事業者あたり1年度につき3回まで
■2 店舗等改装事業
<補助対象事業>
- 経営の改善に資すると認められる店舗の改装事業
- 条件1:市内施工業者による改装であること
- 条件2:事業費が100万円以上であること
<補助率および補助限度額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:100万円
<対象経費>
店舗の改装にかかる設計費、工事費、および改装と一体的に導入される設備整備費
<申請限度額>
1事業者あたり2回限り(ただし、2回目の申請は1回目の申請年度から10年が経過していること)
■3 多言語化対応事業
<補助対象事業>
外国語で表記されたホームページ、案内パンフレット、商品メニューなどの作成を行う事業(国際的な顧客獲得やインバウンド需要への対応支援)
<補助率および補助限度額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:20万円
<対象経費>
冊子、ホームページなどの作成および加工に要する費用
<申請限度額>
1事業者あたり2回限り(ただし、2回目の申請は1回目の申請年度から10年が経過していること)
■4 省力化設備導入事業
<補助対象事業>
人手不足の解消を目的として、新たな設備を導入する事業(業務の効率化や生産性向上を目指す取り組み)
<補助率および補助限度額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:50万円
<対象経費>
設備の調達金額、およびその設備の設定・設置にかかる初期費用(保守管理費や維持経費は対象外)
<申請限度額>
1事業者あたり1回限り
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業者
新見市中小企業支援事業補助金の交付を受けることができるのは、以下の要件を満たす個人経営主または法人です。
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所在地の要件
個人経営主の場合:市内に1年以上住所を有していること、法人の場合:市内に1年以上本社または事業所を有していること -
納税状況の要件
新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定される特別措置の対象とならない者(納期限が到来している市税などを完納していること)
申請前の必須手続き
本補助金の申請にあたっては、事前に以下の支援機関での経営支援を受けることが必須条件となっています。
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相談窓口
新見商工会議所の中小企業相談窓口、阿哲商工会の中小企業相談窓口
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される営業、またはこれらに類する営業を行っている者
- 今回申請する補助事業と同様の内容で、他の公的機関(国、県、市など)から既に補助金を受けている者(二重補助の禁止)
※特定の事業分野や、既に他の公的支援を受けている事業については対象となりませんのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
新見市役所 産業部 商工観光課
電話: 0867-72-6137 / ファクス: 0867-72-6181
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/20.html
- 新見市役所 公式サイト
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見公立大学 公式サイト
- http://www.niimi-u.ac.jp/
- 新見市かんたん申請・申込サービス(電子申請システム)
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
- 手続き・証明・申請・届出(カテゴリページ)
- https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/category_top/index/life_guide_category1_1.html
- 産業・しごと(カテゴリページ)
- https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/category_top/index/life_guide_category1_6.html
- 商工労政・観光振興(事業者向け)
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/category_top/index/business_category1_1.html
- メールでのお問い合わせ(産業部 商工観光課)
- https://www.city.niimi.okayama.jp/department_contact/department_contact_register/index.html?department_id=33
新見市中小企業支援事業補助金の申請には、事前に新見商工会議所または阿哲商工会での経営支援が必要です。公募要領や申請様式などの詳細資料は、商工観光課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。