新見市サテライトオフィス進出検討補助金(岡山県外企業向け)
目的
岡山県外に本拠地を置く企業に対して、新見市へのサテライトオフィス設置や従業員の移住を促進するため、視察に要する交通費や宿泊費などの経費を補助します。地域課題の解決や新たなビジネスの創出、地元雇用の創出を図ることを目的としており、視察を通じた行政や地元団体との連携を支援することで、市内へのスムーズな進出を後押しします。
申請スケジュール
お問い合わせ:新見市産業部 移住・定住推進課(電話 0867-72-6114)
- 事前準備・問い合わせ
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随時
補助要件(岡山県外企業であること、1泊以上の滞在、意見交換会の実施等)や補助対象経費を確認します。視察行程についても事前に市へ相談することが推奨されています。
- 補助上限:1社あたり4名まで
- 補助額:対象経費の1/2または「視察者数×3万円」のいずれか低い額
- 補助金交付申請
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視察実施の前まで
視察計画が固まった段階で、以下の書類を新見市長へ提出します。
- 新見市サテライトオフィス進出検討補助金交付申請書(様式第1号)
- 旅程が分かる資料
- 補助対象経費の内訳が分かる資料
- 交付決定
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- 通知:審査完了後
提出された申請内容が審査され、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、視察および経費の発生が認められます。
- 視察の実施
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交付決定〜視察完了まで
計画に基づき視察を実施します。以下の要件を必ず満たしてください。
- 新見市内に1泊以上滞在すること
- 行政や商工団体、教育機関等との意見交換会を行うこと
- 領収書や宿泊証明書など支出が確認できる書類を保管すること
- 実績報告
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- 申請締切:視察終了日から30日以内
視察完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第2号および別紙)
- 支出が確認できる書類(領収書の写し等)
- 視察の感想や要望(別紙に記載)
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
市による実績審査後、交付額が確定します。「補助金請求書」に確定日・確定番号等を記入して提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
テレワークの普及といった社会情勢の変化に対応し、市外の企業等が新見市へサテライトオフィスを設置したり、移住を促進したりすることを目的とした、視察に伴う経費を補助する事業です。
■新見市サテライトオフィス進出検討補助金
市外の企業等が新見市への視察を行う際に発生する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。地域課題の解決、新たなビジネスの創出、地元雇用の促進を目指す地方拠点の構築を支援します。
<補助の対象となる企業(必須要件)>
- 本拠地が岡山県外に所在していること。
- 新見市内に支店、営業所、事務所などを有していないこと。
<補助の対象となる企業(いずれかに該当すれば良い要件)>
- 新見市内にサテライトオフィスの設置を検討していること。
- テレワークの活用等を通して柔軟な働き方を推進していること。
- その他、市長が適当と認める企業等。
<補助を受けるための視察要件>
- 新見市内に1泊以上滞在すること(2泊以上の場合は連泊に限るが、施設の変更は可)。
- 視察期間中に、新見市の行政機関、商工団体、教育機関などとの意見交換会を行うこと。
- 視察期間終了後に、新見市所定の様式にて報告書等を提出すること。
<補助対象となる経費>
- 視察期間中の新見市内での宿泊費(宿泊施設は新見市内に限る)。
- 企業等の本拠地等から新見市までの交通費(高速道路は新見IC、大佐SICを利用した場合に限る)。
- 視察期間中に使用する車両の賃料。
- 視察中にテレワークをするために利用する施設利用料。
<補助金の交付額・制限>
- 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)。
- 視察者の数に3万円を乗じて得た額。
- 上記いずれか低い額を交付。
- 1回の視察につき、補助の対象となる視察者数は1社あたり4名まで。
- 本補助金は何回でも利用可能。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 新見市の他の補助金の交付を受けている場合。
- 政治活動、宗教活動、または営利のみを目的とする場合。
- 公の秩序または善良な風俗に反する活動を行う場合。
- 国または地方公共団体等の公的機関。
- 公的機関から同種の助成金等を重複して交付を受けている場合。
- 特定の商品の販売または販売の斡旋を行う場合。
- その他、補助することが適当でないと市長が認める場合。
補助内容
■サテライトオフィス進出検討補助金
<補助対象者の主な要件>
- 本拠地が岡山県外に所在していること
- 新見市内に支店、営業所、事務所等を有していないこと
- 新見市内へのサテライトオフィス設置検討、またはテレワーク等の柔軟な働き方を推進していること
<補助を受けるための条件>
- 新見市内に1泊以上滞在すること(2泊以上は連泊、宿泊施設の変更は可)
- 視察期間中に行政や商工団体、教育機関などと意見交換会を行うこと
- 視察期間終了から30日以内に報告書等を提出すること
<補助対象経費>
- 視察期間中の新見市内での宿泊費
- 企業の本拠地等から新見市までの交通費(新見ICまたは大佐SICの利用に限る)
- 視察期間中に使用する車両の賃料
- 視察中のテレワーク施設利用料
<補助金の交付額(上限12万円)>
| 計算項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 12万円 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 視察者数単価 | 1人あたり3万円(最大4名まで) |
| 決定方法 | 「対象経費の1/2」または「視察者数×3万円」のいずれか低い額 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<利用制限>
この補助金は何度でも利用可能です。
対象者の詳細
補助対象者の必須要件
以下の(ア)に掲げる要件全てに該当することが必須です。
-
本拠地の所在地
本拠地が岡山県外に所在している企業であること。 -
新見市内の拠点
新見市内に支店、営業所、事務所といった事業拠点などを一切有していない企業であること。 -
新見市の他の補助金
新見市から他の補助金の交付を受けていない企業であること。 -
活動目的
政治活動、宗教活動、または営利を直接の目的とする活動を行っていない企業であること。 -
公序良俗
公の秩序または善良な風俗に反する活動を行っていない企業であること。 -
公的機関ではない
国または地方公共団体などの公的機関ではないこと。 -
同種助成金の重複
公的機関から本補助金と同種の助成金などを重複して交付を受けていない企業であること。 -
商品販売・斡旋
特定の商品の販売や販売の斡旋を主に行うものではないこと。
補助対象者のいずれかに該当する要件
必須要件に加え、以下の(イ)に掲げる要件のうち、いずれか1つ以上に該当することが求められます。
-
サテライトオフィス設置の検討
新見市内にサテライトオフィスの設置を具体的に検討している企業であること。 -
柔軟な働き方の推進
テレワークの活用などを通して、柔軟な働き方を推進している企業であること。 -
その他
上記に該当しない場合でも、市長が補助対象として適当と認める企業であること。
補助を受けるための行動要件・対象人数
補助対象となる企業は、視察活動および人数に関して以下の条件を満たす必要があります。
-
新見市内での滞在
視察期間中、新見市内に1泊以上滞在すること(2泊以上は連泊に限り、宿泊施設の変更は可能)。 -
意見交換会の実施
視察期間中に行政、商工団体、教育機関などとの意見交換会を行うこと。 -
報告書などの提出
視察期間後に所定の様式にて実績報告書やその他の資料を提出すること。 -
補助対象となる視察者数
1回の視察につき、1社あたり4人まで(本補助金は何度でも利用可能)。
■補助対象外となる企業・団体
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 市の他の補助金の交付を受けているもの。
- 政治活動、宗教活動または営利を目的とするもの。
- 公の秩序または善良な風俗に反するもの。
- 国または地方公共団体等の公的機関。
- 公的機関から同種の助成金などを重複して交付を受けているもの。
- 特定の商品の販売もしくは販売の斡旋を行うもの。
- その他、補助することが適当でないと市長が認めるもの。
※不明な点があれば、新見市産業部移住・定住推進課(電話 0867-72-6114)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/5828.html
- 新見市役所 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見市電子申請システム
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
申請書類はExcel形式で提供されており、ダウンロードして記入する形式です。補助金の詳細や不明点は新見市産業部 移住・定住推進課へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。