公募中 掲載日:2025/12/31

新見市 中小企業設備近代化資金利子補給制度

上限金額
未設定
申請期限
随時
岡山県|新見市 岡山県新見市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

新見市内の中小企業者が、事業競争力の強化や生産性向上を目的に設備投資を行う際の金利負担を軽減するため、制度資金の融資を受けて設備の近代化を行う際に支払う利子の最大6割を補助します。最新技術の導入や老朽設備の更新を促すことで、企業の近代化や効率化を促進し、市内産業の持続的な発展と経営基盤の強化を図ります。

申請スケジュール

新見市の補助金制度(利子補給・保証料補助)は、年間の固定された公募期間ではなく、市の中小企業融資あっせん制度による融資実行に合わせて随時手続きを行う流れとなります。詳細な要件や最新の情報については、新見市 産業部 商工観光課 商工労政係(0867-72-6137)へ必ずご確認ください。
制度の確認と事前準備
随時

申請を検討している事業者は、対象となる制度(制度融資利子補給、中小企業設備近代化資金利子補給、信用保証料補助など)の要件を確認します。

  • 主な対象者:新見市中小企業融資あっせん要綱による融資を受けたもの
  • 必須条件:市税などを完納していること
  • 確認事項:「納税等状況調査同意書」の準備が必要です
融資斡旋の申し込み・実行
金融機関での手続き

取扱金融機関を通じて、新見市に対し融資斡旋の申し込みを行います。審査を経て金融機関から融資が実行されることが補助金申請の前提となります。

補助金交付の申請
  • 申請期限(信用保証料補助):保証料支払日から3カ月以内

該当する補助金の「交付申請書(様式第1号)」を市長へ提出します。

  • 利子補給:金融機関が発行する「利子払込証明書」や「償還予定表」を添付
  • 信用保証料補助:保証料を支払ったことを証する書類の写しを添付
  • 共通:納税等状況調査同意書を添付
審査・交付決定
申請受理後

新見市が提出書類に基づき審査を行います。適正と認められた場合、申請者へ「補助金交付決定通知書」が送付されます。

補助金の請求
交付決定通知後

交付決定通知を受けた後、補助金を受け取るための「請求書(様式第3号)」を提出します。振込先口座情報を正確に記入してください。

補助金の交付(振込)
請求後

請求書の内容が確認され次第、指定の口座へ補助金が振り込まれます。これにて手続きは完了です。

対象となる事業

新見市では、市内の中小企業者の事業活動を支援するため、複数の商工融資・補助制度を提供しています。これらの制度は、資金調達の支援、利子負担の軽減、信用保証料の補助を通じて、中小企業の経営安定化や設備近代化を後押しすることを目的としています。

■1 新見市小口融資制度

この制度は、新見市内で事業を営む中小企業者が、業務上の運転資金や設備資金を必要とする場合に、新見市が岡山県信用保証協会の保証を付与して融資を行うものです。

<利用できる方>
  • 新見市内に1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者または中小企業協同組合が対象です。
  • 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない、つまり納期の到来した市税等を完納している必要があります。
<取扱金融機関>
  • 中国銀行(新見支店)
  • トマト銀行(新見支店)
  • 山陰合同銀行(新見支店)
  • 備北信用金庫(新見営業部、中央支店、正田支店、大佐支店)

■2 制度融資利子補給制度

この制度は、市内の中小企業者が「新見市中小企業融資あっせん要綱」に基づきあっせんを受けて運転資金の融資を受けた際、その融資にかかる支払利子の一部を補助するものです。

<利用できる方>
  • 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた中小企業者。
  • 納期の到来した市税等を完納している必要があります。
<制度内容>
  • 対象融資: 主に運転資金が対象ですが、設備資金と合同で融資を受けている場合は、運転資金部分のみが補給の対象となります。
  • 利子補給率: 支払った利子の2/10が補助されます。
  • 利子補給期間: 利子の払込開始月から3年間です。
<提出書類>
  • 制度融資利子補給金交付申請書
  • 借入金融機関による利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類
  • 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
  • 納税等状況調査同意書
  • 制度融資利子補給金請求書

■3 中小企業設備近代化資金利子補給制度

この制度は、市内の中小企業者が制度資金の融資を受けて設備の近代化を行う際に、その融資にかかる支払利子の一部を補助するものです。

<利用できる方>
  • 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資、または国および地方公共団体が企業の設備近代化を促進するために実施している融資を受けた中小企業者。
  • 納期の到来した市税等を完納している必要があります。
<制度内容>
  • 対象融資: 主に設備資金が対象ですが、運転資金と合同で融資を受けている場合は、設備資金部分のみが補給の対象となります。
  • 利子補給率: 支払った利子の6/10が補助されます。
  • 利子補給期間: 利子の払込開始月から3年間です。
<提出書類>
  • 中小企業設備近代化資金利子補給金交付申請書
  • 借入金融機関による利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類
  • 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
  • 納税等状況調査同意書
  • 中小企業設備近代化資金利子補給金請求書

■4 信用保証料補助制度

この制度は、「新見市中小企業融資あっせん要綱」に基づきあっせんを受けて融資を受ける際に必要となる信用保証料の一部を補助するものです。

<利用できる方>
  • 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた中小企業者。
  • 納期の到来した市税等を完納している必要があります。
<制度内容>
  • 保証料補助率: 実際に支払った信用保証料の3/10以内が補助されます(円未満端数切り捨て)。
  • 申請期間: 保証料を支払った日から3カ月以内です。
  • その他: 繰上償還などの理由により、本制度で補助を受けた保証料に一部返還金が生じた場合は、その返還金に応じて補助金の一部を新見市に返納する必要があります。
<提出書類>
  • 新見市信用保証料補助金交付申請書
  • 岡山県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し
  • 保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し
  • 納税等状況調査同意書
  • 新見市信用保証料補助金請求書

補助内容

■1 制度融資利子補給制度

<利用できる方>
  • 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた中小企業者。
  • 納期限の到来した市税などを完納している方(新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない方)。
<補助内容>
  • 対象融資: 業務上の「運転資金」が対象です。ただし、設備資金と合同で融資を受けている場合は、設備資金分を除いた運転資金部分のみが補助の対象となります。
  • 利子補給率: 支払った利子の「2/10」が補助されます。
  • 利子補給期間: 利子の払込開始月から「3年間」にわたって補助が行われます。
<提出書類>

申請には「制度融資利子補給金交付申請書」、「借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類」、「償還予定表等償還計画を明らかにする書類」、「納税等状況調査同意書」、「制度融資利子補給金請求書」などが必要です。

■2 中小企業設備近代化資金利子補給制度

<利用できる方>
  • 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資、または国および地方公共団体が企業の設備近代化を促進するために実施している融資を受けた中小企業者。
  • 納期限の到来した市税などを完納している方。
<補助内容>
  • 対象融資: 「設備資金」が対象です。運転資金と合同で融資を受けている場合は、運転資金分を除いた設備資金部分のみが補助の対象となります。
  • 利子補給率: 支払った利子の「6/10」が補助されます。
  • 利子補給期間: 利子の払込開始月から「3年間」にわたって補助が行われます。
<提出書類>

申請には「中小企業設備近代化資金利子補給金交付申請書」、「借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類」、「償還予定表等償還計画を明らかにする書類」、「納税等状況調査同意書」、「中小企業設備近代化資金利子補給金請求書」などが必要です。

■3 信用保証料補助制度

<利用できる方>
  • 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた中小企業者。
  • 納期限の到来した市税などを完納している方。
<補助内容>
  • 保証料補助率: 支払った信用保証料の「3/10以内」が補助されます。
  • 申請期間: 保証料を支払った日から「3カ月以内」に申請する必要があります。
  • その他: 繰上償還などの理由により、本制度で補助を受けた保証料に一部返還金が生じた場合は、その返還金に応じて補助金の一部を市に返納する必要がある点にご留意ください。
<提出書類>

申請には「新見市信用保証料補助金交付申請書」、「岡山県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し」、「保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し」、「納税等状況調査同意書」、「新見市信用保証料補助金請求書」などが必要です。

対象者の詳細

1. 申請者

新見市に対して特定の申請を行う主体を指します。

  • 申請を行う主体
    新見市中小企業融資あっせん要綱による融資斡旋申込者など

2. 調査同意者

申請者が行う申請の審査や手続きのために、自身の市税等の納付状況を新見市に調査されることに同意する個人または団体です。

  • 個人
    氏名、住所、連絡先、生年月日
  • 団体
    団体名及び代表者氏名、所在地、連絡先(※団体の場合、生年月日の記入は不要)

※市税等に滞納があった場合、その旨が申請者へ連絡されることに同意する必要があります。
※その他、新見市が行政サービスを提供する上での公平性確保を目的に調査が行われます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/25.html
新見市役所 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
制度融資利子補給金交付申請書 (RTF)
https://www.city.niimi.okayama.jp/media_images_01/files/______03_________________%282%29.rtf
新見市電子申請サービス
https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
手続き・証明・申請・届出(カテゴリページ)
https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/category_top/index/life_guide_category1_1.html

新見市の中小企業支援に関連する各種補助金(利子補給金、信用保証料補助金)の申請様式および電子申請サービスの情報が含まれています。

お問合せ窓口

新見市 産業部 商工観光課 商工労政係
受付窓口
新見市役所
産業部 商工観光課 商工労政係
新見市小口融資制度、制度融資利子補給制度、中小企業設備近代化資金利子補給制度、信用保証料補助制度の担当窓口。具体的な内容(概要、利用条件、利子補給率、保証料補助率、必要書類など)についての質問を受け付けています。
新見市役所 代表
TEL:0867-72-6111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日や年末年始
受付窓口
新見市役所
所在地: 〒718-8501 岡山県新見市新見310-3
この電話番号は、代表として夜間や閉庁日も対応しています。
新見市役所 総合お問い合わせフォーム
市政への提案やお便りについては、別途「市政への提案&お便り」のフォームもございます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。