新見市 中小企業制度融資利子補給・信用保証料補助制度
目的
新見市内で事業を営む中小企業者に対して、経営の安定や設備投資の促進を図るため、融資に係る利子や信用保証料の一部を補助します。運転資金や設備近代化資金の利子負担を軽減するほか、保証料の一部を支援することで、企業の資金繰りを円滑にし、地域経済の活性化と中小企業の健全な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
詳細は新見市 産業部 商工観光課(0867-72-6137)へお問い合わせください。
- 融資あっせんの申込と融資実行
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随時
補助金を受けるための前提条件となるステップです。
- 相談・申込:取扱金融機関(中国銀行、トマト銀行等)へ融資の相談を行い、市への融資あっせん申込を進めます。
- 信用保証:岡山県信用保証協会の保証付融資となるため、保証申込も同時に行われます。
- 融資実行:審査を経て、金融機関から融資が実行されます。
- 補助金交付申請
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- 申請期限(保証料補助):保証料を支払った日から3カ月以内
融資実行後、対象となる補助金の交付申請書を提出します。
- 提出書類:交付申請書、利子払込証明書または保証関連書類の写し、償還予定表、納税等状況調査同意書など。
- 対象制度:「制度融資利子補給」「中小企業設備近代化資金利子補給」「信用保証料補助」のいずれか。
- 審査と交付決定
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申請後順次
新見市が提出書類を審査し、補助金の交付要件を満たしているか確認します。
- 交付決定:審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金請求と交付
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、補助金の請求手続きを行います。
- 請求書の提出:「補助金請求書」に振込先口座情報等を記載して提出します。
- 補助金の受領:請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新見市が提供している事業者向けの「商工融資・補助制度」には、主に以下の4つの制度があります。これらは、市内の中小企業の経営安定や設備近代化を支援することを目的としています。
■1 新見市小口融資制度
この制度は、市内で事業を営む中小企業者や中小企業協同組合が、業務上の運転資金や設備資金を必要とする場合に、新見市が「岡山県信用保証協会」の保証を付与して融資を行うものです。
<内容>
- 市が岡山県信用保証協会の保証を付与することで、金融機関からの融資を受けやすくします。融資の使途は、事業運営に必要な運転資金や事業拡大のための設備資金です。
<利用できる人>
- 市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいる中小企業者または中小企業協同組合であること。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者、つまり納期の到来した市税などを完納していることが条件となります。
<取扱金融機関>
- 中国銀行(新見支店)
- トマト銀行(新見支店)
- 山陰合同銀行(新見支店)
- 備北信用金庫(新見営業部・中央支店・正田支店・大佐支店)
■2 制度融資利子補給制度
この制度は、市内の中小企業者が「新見市中小企業融資あっせん要綱」に基づきあっせんを受けて運転資金の融資を受けた際に、その融資にかかる支払利子の一部を新見市が補助するものです。
<概要>
- 中小企業の資金繰り負担を軽減し、経営を支援することを目的としています。
<利用できる人>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた者。
- 納期の到来した市税等を完納している者。
<内容>
- 対象融資:運転資金が対象です。ただし、設備資金と合同で融資を受けた場合は、設備資金分を除いた運転資金が対象となります。
- 利子補給率:支払った利子の2/10を補助します。
- 利子補給期間:利子の払込開始月から3年間です。
<提出書類>
- 制度融資利子補給金交付申請書
- 借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類
- 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
- 納税等状況調査同意書
- 制度融資利子補給金請求書
■3 中小企業設備近代化資金利子補給制度
この制度は、市内の中小企業者が、制度資金の融資を受けて設備の近代化を行う場合に、その融資にかかる支払利子の一部を新見市が補助するものです。
<概要>
- 中小企業の設備投資を促進し、生産性向上や経営効率化を支援することを目的としています。
<利用できる人>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資、または国および地方公共団体が企業の設備近代化を促進するために実施している融資を受けた者。
- 納期の到来した市税等を完納している者。
<内容>
- 対象融資:設備資金が対象です。ただし、運転資金と合同で融資を受けた場合は、運転資金分を除いた設備資金が対象となります。
- 利子補給率:支払った利子の6/10を補助します。
- 利子補給期間:利子の払込開始月から3年間です。
<提出書類>
- 中小企業設備近代化資金利子補給金交付申請書
- 借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類
- 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
- 納税等状況調査同意書
- 中小企業設備近代化資金利子補給金請求書
■4 信用保証料補助制度
この制度は、「新見市中小企業融資あっせん要綱」によるあっせんを受けて融資を受ける際に、その融資に必要な信用保証料の一部を新見市が補助するものです。
<概要>
- 融資を受ける際に発生する信用保証料の負担を軽減し、中小企業が円滑に資金調達できるよう支援します。
<利用できる人>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた者。
- 納期の到来した市税等を完納している者。
<内容>
- 保証料補助率:支払った信用保証料の3/10以内を補助します(円未満は端数切り捨て)。
- 申請期間:保証料を支払った日から3カ月以内です。
<その他>
- 繰上償還などの理由により、この制度で補助を受けた保証料に一部返還金が生じた場合は、その返還金に応じて補助金の一部を新見市へ返納する必要があります。
<提出書類>
- 新見市信用保証料補助金交付申請書
- 岡山県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し
- 保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し
- 納税等状況調査同意書
- 新見市信用保証料補助金請求書
補助内容
■1 制度融資利子補給制度
<補助の対象>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱に基づきあっせんを受けて融資を受けた運転資金が対象
- 設備資金と合同で融資を受けている場合は、運転資金分のみが対象
<補助率>
融資に係る払込利子の10分の2(2割)
<補助期間>
利子の払い込みが開始された月から3年間
<利用できる方>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた中小企業者
- 新見市に納めるべき市税などを完納している方
<提出書類>
- 制度融資利子補給金交付申請書
- 借入金融機関が発行する利子払込証明書(または利子払込を明らかにする書類)
- 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
- 納税等状況調査同意書
- 制度融資利子補給金請求書
■2 中小企業設備近代化資金利子補給制度
<補助の対象>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資、または国および地方公共団体が企業の設備近代化を促進するために実施している融資を受けた設備資金が対象
- 運転資金と合同で融資を受けている場合は、設備資金分のみが対象
<補助率>
融資に係る払込利子の10分の6(6割)
<補助期間>
利子の払い込みが開始された月から3年間
<利用できる方>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資または国および地方公共団体の設備近代化促進融資を受けた中小企業者
- 市税などを完納している方
<提出書類>
- 中小企業設備近代化資金利子補給金交付申請書
- 借入金融機関が発行する利子払込証明書(または利子払込を明らかにする書類)
- 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
- 納税等状況調査同意書
- 中小企業設備近代化資金利子補給金請求書
■3 信用保証料補助制度
<補助の対象>
新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受ける際に支払う信用保証料
<補助率>
支払った信用保証料の10分の3以内(3割以内)
<申請期間>
保証料を支払った日から3ヶ月以内
<その他>
繰上償還などにより、保証料に一部返還金が生じた場合は、その返還金に応じて補助金の一部を市へ返納する義務があります。
<利用できる方>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた中小企業者
- 市税などを完納している方
<提出書類>
- 新見市信用保証料補助金交付申請書
- 岡山県信用保証協会の保証を受けたことを証明する書類の写し
- 保証料を支払ったことを証明する書類の写し
- 納税等状況調査同意書
- 新見市信用保証料補助金請求書
対象者の詳細
対象者の種類と情報
新見市が定める「納税等状況調査同意書」において、自身の市税等の納付状況の調査に同意する個人または団体が対象となります。提出にあたっては、以下の情報を記載する必要があります。
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個人
氏名、生年月日(必須項目)、住所又は所在地、連絡先 -
団体
団体名および代表者氏名、住所又は所在地、連絡先
対象者の同意内容
対象者は、申請の公平性を確保するため、以下の内容について同意する役割を担います。
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納税状況の調査への同意
「新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例」に基づき、市税等の納付状況が調査されることへの同意 -
滞納情報の連絡への同意
調査の結果、滞納があった場合にその旨が申請者に連絡されることへの同意
調査対象となる納付状況
以下の項目について、「滞納なし」「滞納あり」「賦課なし」のいずれかが調査・確認されます。
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調査対象項目
1. 市税、2. 介護保険料、3. 後期高齢者医療保険料、4. 保育料、5. 水道料金・下水道使用料、6. 下水道受益者負担金・分担金、7. 市営住宅家賃
※本同意書は、「新見市中小企業融資あっせん要綱による融資斡旋申込」等の申請プロセスにおいて必要となる書類です。
※その他の詳細は、新見市の各制度の公募要領や要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/25.html
- 新見市役所 公式サイト
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見市 電子申請システム
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
- 制度融資利子補給金交付申請書 (RTF)
- https://www.city.niimi.okayama.jp/media_images_01/files/______03_________________%282%29.rtf
新見市の公式サイトおよび各種申請書類のダウンロードリンクです。申請書類のパスは公式サイトのドメインに基づいて補完しています。詳細な手続きについては新見市産業部商工観光課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。