新見市 中小企業融資信用保証料補助金
目的
新見市内で事業を営む中小企業者が、市の融資あっせんを受けて資金調達を行う際の負担を軽減することを目的としています。岡山県信用保証協会に支払う信用保証料の一部を補助することで、初期費用を低減し、円滑な資金繰りと事業の安定的な継続・発展を支援します。市税を完納している事業者が対象となり、支払った保証料の3割以内を補助します。
申請スケジュール
- 融資の斡旋
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随時
取扱金融機関(中国銀行、トマト銀行、山陰合同銀行、備北信用金庫等)を通じて融資の申込みを行い、新見市長から融資の斡旋を受けます。
- 補助金の交付申請
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- 信用保証料補助申請期限:支払日から3カ月以内
利子または保証料の支払い後、以下の書類を提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 利子払込証明書または保証料支払を証明する書類
- 償還予定表
- 納税等状況調査同意書
- 審査・交付決定
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随時審査
新見市にて提出書類の審査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知書が申請者に送付されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知後
交付決定通知を受け取った後、補助金請求書(様式第3号)を提出します。振込先口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義など)を正確に記載してください。
- 補助金の交付
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請求から順次振込
市が請求書の内容を確認後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新見市が提供している「商工融資・補助制度」は、市内で事業を営む中小企業者や中小企業協同組合の皆様が、事業運営や設備投資に必要な資金を円滑に調達し、その負担を軽減するための複数の支援策で構成されています。具体的には、「新見市小口融資制度」、「制度融資利子補給制度」、「中小企業設備近代化資金利子補給制度」、「信用保証料補助制度」の4つの事業があります。
■1 新見市小口融資制度
この制度は、市内で事業を営む中小企業者が業務上の運転資金や設備資金を必要とする際に、新見市が岡山県信用保証協会の保証を付与することで、金融機関からの融資を受けやすくするものです。
<内容>
- 事業者が運転資金または設備資金を必要とする場合、新見市が岡山県信用保証協会の保証を付して融資を支援します。
<利用できる人>
- 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者または中小企業協同組合。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(具体的には、納期の到来した市税などを完納している者)が対象です。
<取扱金融機関>
- 中国銀行(新見支店)
- トマト銀行(新見支店)
- 山陰合同銀行(新見支店)
- 備北信用金庫(新見営業部、中央支店、正田支店、大佐支店)
■2 制度融資利子補給制度
この制度は、新見市中小企業融資あっせん要綱に基づいて運転資金の融資を受けた中小企業者に対し、その融資にかかる利子の一部を補助することで、金利負担を軽減するものです。
<概要>
- 市内の中小企業者が、新見市のあっせんを受けて運転資金の融資を受けた際に、支払った利子の一部を新見市が補助します。
<利用できる人>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた者。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税等を完納している者)。
<内容>
- 対象融資: 運転資金が対象です。ただし、設備資金と合同で融資を受けている場合は、設備資金分を除いた運転資金分のみが対象となります。
- 利子補給率: 支払った利子の2/10(2割)が補給されます。
- 利子補給期間: 利子の支払いが始まった月から3年間です。
<提出書類>
- 制度融資利子補給金交付申請書
- 借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類
- 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
- 納税等状況調査同意書
- 制度融資利子補給金請求書
■3 中小企業設備近代化資金利子補給制度
この制度は、中小企業者が設備の近代化を目的とした融資を受けた際に、その利子の一部を補助することで、設備投資の促進と負担軽減を図るものです。
<概要>
- 市内の中小企業者が、制度資金の融資を受けて設備の近代化を行う場合、その融資にかかる利子の一部を新見市が補助します。
<利用できる人>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資、または国および地方公共団体が企業の設備近代化を促進するために実施している融資を受けた者。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税等を完納している者)。
<内容>
- 対象融資: 設備資金が対象です。ただし、運転資金と合同で融資を受けている場合は、運転資金分を除いた設備資金分のみが対象となります。
- 利子補給率: 支払った利子の6/10(6割)が補給されます。
- 利子補給期間: 利子の支払いが始まった月から3年間です。
<提出書類>
- 中小企業設備近代化資金利子補給金交付申請書
- 借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類
- 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
- 納税等状況調査同意書
- 中小企業設備近代化資金利子補給金請求書
■4 信用保証料補助制度
この制度は、新見市中小企業融資あっせん要綱に基づいて融資を受ける際に必要となる信用保証料の一部を補助することで、中小企業の資金調達コストを低減するものです。
<概要>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受ける際に発生する信用保証料の一部を新見市が補助します。
<利用できる人>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた者。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税等を完納している者)。
<内容>
- 保証料補助率: 支払った信用保証料の3/10(3割)以内が補助されます。
- 申請期間: 保証料を支払った日から3カ月以内。
<その他>
- 繰上償還などの理由により、この制度で補助を受けた保証料に一部返還金が生じた場合は、その返還金に応じて補助金の一部を新見市に返納する必要があります。
<提出書類>
- 新見市信用保証料補助金交付申請書
- 岡山県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し
- 保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し
- 納税等状況調査同意書
- 新見市信用保証料補助金請求書
補助内容
■1 制度融資利子補給制度
<概要>
市内の中小企業者が「新見市中小企業融資あっせん要綱」に基づきあっせんを受け、運転資金の融資を受けた場合に、支払った利子の一部を市が補助する制度。
<補助対象となる融資>
業務上の「運転資金」が対象。設備資金と合同で融資を受けた場合は、運転資金分のみが対象。
<利子補給率>
支払った利子の「10分の2(2/10)」
<利子補給期間>
利子の払い込みを開始した月から「3年間」
<利用できる人>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた方
- 市税などを完納している中小企業者
<主な提出書類>
- 制度融資利子補給金交付申請書
- 借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類
- 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
- 納税等状況調査同意書
- 制度融資利子補給金請求書
■2 中小企業設備近代化資金利子補給制度
<概要>
市内の中小企業者が、制度資金の融資を受けて事業設備の近代化を図る場合に、その融資に係る利子の一部を補助する制度。
<補助対象となる融資>
「設備資金」が対象。運転資金と合同で融資を受けた場合は、設備資金分のみが対象。
<利子補給率>
支払った利子の「10分の6(6/10)」
<利子補給期間>
利子の払い込みを開始した月から「3年間」
<利用できる人>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資、または国および地方公共団体が企業の設備近代化を促進するために実施している融資を受けた方
- 市税などを完納している中小企業者
<主な提出書類>
- 中小企業設備近代化資金利子補給金交付申請書
- 借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)または利子払込を明らかにする書類
- 償還予定表など償還計画を明らかにする書類
- 納税等状況調査同意書
- 中小企業設備近代化資金利子補給金請求書
■3 信用保証料補助制度
<概要>
新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受ける場合、その融資に必要な信用保証料の一部を補助する制度。
<保証料補助率>
支払った信用保証料の「10分の3(3/10)以内」
<申請期間>
保証料を支払った日から「3カ月以内」
<その他特記事項>
繰上償還などの理由により返還金が生じた場合は、その返還金に応じて補助金の一部を市へ返納する必要がある。
<利用できる人>
- 新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた方
- 市税などを完納している中小企業者
<主な提出書類>
- 新見市信用保証料補助金交付申請書
- 岡山県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し
- 保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し
- 納税等状況調査同意書
- 新見市信用保証料補助金請求書
対象者の詳細
調査同意者の区分
新見市における特定の申請(新見市中小企業融資あっせん要綱による融資斡旋等)を行う、またはその申請に関連する個人や団体が対象です。
新見市長に対し、自身の市税等の納付状況について調査されることに同意し、滞納があった場合にその旨が申請者へ連絡されることを承諾する者に限ります。
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1 個人としての調査同意者
氏名(調査同意者A・B等)、生年月日、住所又は所在地、連絡先 -
2 団体としての調査同意者
氏名又は団体名及び代表者氏名、住所又は所在地、連絡先、※生年月日の記入は不要
調査対象となる市税等の項目
「新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条第2項各号」に掲げられる以下の項目について、納付状況(滞納なし・滞納あり・賦課なし)が調査されます。
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具体的な調査項目
1. 市税、2. 介護保険料、3. 後期高齢者医療保険料、4. 保育料、5. 水道料金・下水道使用料、6. 下水道受益者負担金・分担金、7. 市営住宅家賃
※本調査同意書は「新見市中小企業融資あっせん要綱による融資斡旋申込」の添付書類の一つとして利用されます。
※詳細な要件については公募要領や要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/25.html
- 新見市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見市 電子申請システム(かんたん申請)
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
提供された情報に基づき、公式サイト、電子申請システム、および各種申請様式のURLを抽出しました。一部の資料はPDF形式で提供されています。
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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