終了済 掲載日:2025/09/17

茨木市 中小企業向け省エネ・省CO2設備導入事業補助金(令和7年度)

上限金額
300万円
申請期限
2025年12月19日
大阪府|茨木市 大阪府茨木市 公募開始:2025/04/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

茨木市内で事業活動を行う中小企業者を対象に、省エネルギー設備への改修や太陽光発電等の新エネルギー利用設備の導入経費の一部を補助します。事業活動における二酸化炭素排出量の削減を促し、市全体の低炭素化を推進することを目的としています。LED照明や高効率空調の導入、建物の断熱化など、環境負荷低減に資する幅広い取り組みを支援します。

申請スケジュール

本補助金は予算の範囲内での先着順受付となります。募集期間内であっても、予算が上限に達した時点で受付を終了する可能性があるため、早めの申請を推奨します。また、初回申請時は市環境政策課窓口への直接持参が必要(郵送不可)です。
事前のお問い合わせと準備
随時

補助対象要件の確認や導入予定設備の適合性を確認します。予算状況により補助額が変動する可能性があるため、事前に環境政策課へ相談することが推奨されています。

  • 補助対象経費が50万円以上か
  • CO2削減効果基準を満たすか
  • 令和8年3月15日までに支払完了が可能か
補助金の交付申請
  • 公募開始:2025年04月14日
  • 申請締切:2025年12月19日

必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書、法人の登記事項証明書等)を揃え、窓口へ持参します。工事着手(契約・発注含む)の前に申請を行う必要があります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に順次

市が書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。この通知を受け取った日以降でなければ、工事の契約や着工はできません。

事業の実施(着工)
  • 事業完了期限:2026年03月15日

交付決定の内容に従って、契約および設備の導入を実施します。計画変更が必要な場合は、事前に変更承認申請が必要です。

実績報告
事業終了後2週間以内

事業完了(支払含む)後、2週間以内に実績報告書を提出します。最終期限は令和8年(2026年)3月15日です。工事写真、竣工検査報告書、領収書の写しなどが必要になります。

額の確定・補助金の交付
実績報告の審査後

市による実績報告書の審査(必要に応じて現地調査)を経て、補助金額が確定します。「確定通知書」を受けた後、交付請求書を提出することで補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金制度は、茨木市が市内で事業活動を行う中小企業者に対して、省エネルギー改修や新エネルギー利用設備の導入を支援するために設けられています。省エネルギー設備および新エネルギー利用設備の普及を促進し、事業活動における二酸化炭素(CO2)排出量の削減を図ることで、茨木市全体の低炭素化を進めることを目的としています。

■茨木市省エネ・省CO2設備導入事業

事業者が実施する「既存設備の省エネルギー設備への改修」および「新エネルギー利用設備の設置」を対象とします。

<補助対象設備>
  • 太陽光発電システム(電力会社と逆潮流のある系統連系をしているもの)
  • バイオマス発電設備
  • 太陽熱やバイオマス熱などを利用した設備
  • LED照明への交換
  • 高効率空調設備の導入
  • 地中熱利用システムなどの省エネルギー設備の導入
  • 建物の断熱化(窓の二重化、床・壁・天井・屋根の断熱化、遮熱フィルムの施工、遮熱塗料の塗布など)
  • 高機能換気設備(全熱交換型の換気設備)の導入
<補助対象事業が満たすべき主な要件>
  • 茨木市域内の事業所で実施されること
  • 申請時点において工事(契約や発注を含む)が未着手であること
  • 申請年度の3月15日までに工事が完了し、支払いが済んでいること
  • 関係法令等に違反しない事業であること
  • 省エネルギー設備への改修の場合:補助対象経費100万円当たり年間2トン以上のCO2削減効果が見込まれること
  • 新エネルギー利用設備の設置の場合:補助対象経費100万円当たり年間1トン以上のCO2削減効果が見込まれること
  • 補助対象経費の合計が500,000円以上であること
  • 当該施設において過去5年以内にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 導入設備の法定耐用年数が5年以上、またはメーカー等による5年以上の保証が付いていること
<補助対象経費>
  • 設計費
  • 本工事費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量費
  • 試験費
<補助金額・上限>
  • 補助上限額:300万円
  • 太陽光発電システム:最大出力1キロワット(kW)当たり12,500円
  • その他の省エネルギー改修等:補助対象経費(税抜)の3分の1
<募集期間>
  • 令和7年4月14日(月)から令和7年12月19日(金)まで(予算に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 茨木市から補助金交付決定通知書を受け取る前に着工(契約・発注を含む)した事業。
  • 他の国からの補助金や国費を財源とする補助金、寄付金などの収入がある場合(その金額分は補助対象経費から除外されます)。
  • 減価償却資産の法定耐用年数が5年以上、またはメーカー等による5年以上の保証が付いていない設備の導入。
  • 二酸化炭素の排出削減効果が客観的に把握できない事業。
  • 関係法令等に違反する事業。

補助内容

■省エネ・省CO2設備導入事業補助制度

<補助対象設備>
  • 新エネルギー利用設備:太陽光発電システム(系統連系に限る)、バイオマス発電、太陽熱・バイオマス熱利用設備等
  • 省エネルギー改修:LED照明、高効率空調、地中熱利用、窓の二重化、断熱化、高機能換気設備
  • 共通要件:CO2排出削減効果が客観的に把握可能であること、法定耐用年数5年以上または5年以上の保証付
<補助対象事業者>
  • 茨木市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に定める会社)
  • 過去5年以内に本補助金の交付を受けていないこと
  • 市税を完納していること
  • 政治・宗教活動目的、暴力団関連でないこと
  • 注意:個人事業主、社会福祉法人、医療法人、大企業の実質支配下にある場合は対象外
<補助対象事業の要件>
  • 実施場所:茨木市内の事業所
  • 最低経費:補助対象経費(税抜き)が50万円以上であること
  • 工事進捗:申請時において未着手(契約・発注前)であること
  • 完了期限:令和8年3月15日までに支払を含め事業完了すること
  • 削減効果(100万円当たり):省エネ改修は年間2t-CO2以上、新エネ設備は年間1t-CO2以上
<補助金額(上限額300万円)>
設備区分補助額の計算方法
太陽光発電システムモジュールの最大出力1kW当たり12,500円(千円未満切り捨て)
その他の設備(新エネ・省エネ)補助対象経費(税抜き)の1/3(千円未満切り捨て)
<備考>

太陽光発電とその他の設備を併用する場合は、それぞれの補助額の合計が補助金額となります(上限300万円)。対象経費が500万円を超える場合は2者以上の見積書が必要です。

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な要件

この補助金の対象となるのは、茨木市域内に事業所を有し、省エネルギー改修等を実施する中小企業者です。以下の詳細な条件をすべて満たす必要があります。

  • 中小企業者の定義
    製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • 対象となる会社形態
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社、士業法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人)

補助対象事業の要件

補助対象事業者として認められた上で、実施する事業自体も以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業実施および設備要件
    事業所が茨木市域内にあること、補助対象経費が50万円以上であること、申請時点で工事等が未着手であり、かつ申請年度の3月15日までに完了すること、一定の二酸化炭素排出量削減効果が見込まれること(設備ごとに基準あり)、導入設備の法定耐用年数が5年以上、またはメーカー等の5年以上の保証があること、当該施設において過去5年以内に本補助金を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

中小企業者の定義を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 公的機関(国、地方公共団体等)からの出資を受けている会社
  • 大企業からの単独出資が2分の1以上、または出資を受けている会社
  • 政治活動または宗教的活動を目的としている会社
  • 暴力団関係者またはその統制下にある事業者
  • 市税の完納をしていない会社
  • 過去5年以内にこの要綱による補助金の交付を受けている会社
  • 個人事業主や、会社に該当しない法人(社会福祉法人、医療法人など)

※過去の補助金受給については、異なる施設での事業であれば申請可能な場合があります。

※申請を検討される場合は、まずは市環境政策課窓口への問い合わせが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/hojo/1450333892898.html
茨木市役所 公式ホームページ
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/index.html
茨木市役所 補助金関係のメニューページ
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/hojo/index.html
サイトマップ
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/sitemap.html
各課のご案内
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/index.html
くらし・手続き
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/index.html
産業・事業者
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/jigyosha_sangyo/index.html
おおさかスマートエネルギーセンター
http://www.pref.osaka.jp/eneseisaku/sec/
茨木市 環境政策課 メールフォーム
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/24?page_no=26787

茨木市省エネ・省CO2設備導入事業補助金に関する各種様式は、PDF、Word、Excel形式で提供されています。申請前に必ず最新の要綱およびチェックシートをご確認ください。

お問合せ窓口

茨木市 産業環境部 環境政策課
TEL:072-620-1644
FAX:072-627-0289(産業環境部共通)
Email:kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
受付窓口
茨木市役所本館 8階
環境政策課
申請時の書類提出については、初回は直接窓口へ持参することが求められています。申請者ご本人が窓口に行けない場合でも、工事業者の方が代理で提出することも可能で、その際に委任状は不要とされています。メールでの提出は、初回は受け付けておらず、印刷したものの提出が必要です。
茨木市役所(代表)
TEL:072-622-8121(代表)
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで
受付窓口
茨木市役所
具体的な課が不明な場合や、一般的なお問い合わせにご利用いただけます。
おおさかスマートエネルギーセンター
Email:eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
受付窓口
大阪府環境農林水産部エネルギー政策課事業グループ内
各種補助金等の支援制度紹介やお役立ち情報の提供、相談などを行っており、大阪府におけるエネルギー政策に関する幅広い情報提供をしています。
市民税課
「市税完納証明書(様式11号)」の手続きについては、市民税課が担当窓口となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。