新見市 資格取得費支援補助金(令和7年度)|従業員の免許・資格取得費用を補助
目的
新見市内の事業所や小規模事業主に対し、従業員が業務に必要な専門資格や免許を取得する際の経費を補助することで、雇用の促進や定着、地域産業の振興を図ります。建設、製造、介護など幅広い分野の資格取得を支援し、事業者の人材育成を後押しすることで、地域経済の活性化と安定した雇用環境の創出を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時(申請前)
以下の要件を満たしているか事前に確認してください。
- 対象者の確認:市内に事務所を有する中小企業者、または特定の介護・障害者サービス事業者等(個人での申請は不可)。
- 対象資格の確認:令和7年4月1日より追加された17種を含む全66種類の指定資格、または市長が適当と認めるもの。
- その他の条件:市税の滞納がないこと、受領後5年以上市内で事業継続(または雇用継続)すること等。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:資格取得日または結果通知日から3カ月以内
必要書類を揃えて、新見市商工観光課へ提出してください。
【主な提出書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助金交付請求書
- 誓約書(様式第2号)
- 納税等状況調査同意書
- 経費の内訳および支払いがわかる書類の写し(領収書等)
- 資格取得を証明する書類の写し(免許証・修了証等)
- 審査・補助金交付
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申請受理後
提出された書類に基づき、新見市による審査が行われます。
- 審査の結果、適当と認められた場合は補助金の交付が決定されます。
- 補助金は申請者の指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
従業員の専門性の高い資格や免許の取得費用を支援することで、地域における雇用の促進、定着、ひいては地域産業の振興を図ることを目的としています。
■資格取得費支援補助金
事業所の従業員が専門性の高い資格や免許を取得する際の費用を事業所が負担する場合、または小規模な事業所の事業主が従業員のために同様の費用を負担する場合に、その経費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 市内に事務所を有する中小企業者
- 介護保険法や障害者総合支援法、児童福祉法に規定される介護・障害・相談サービス事業者
- 1人以上の従業員を雇用している小規模事業者
<補助対象資格>
- 運転・建設機械系(第一種・第二種運転免許、フォークリフト運転者、クレーン・デリック運転士等)
- 建設・電気系(施工管理技士、建築士、電気工事士、電気主任技術者等)
- 溶接・機械系(ガス溶接作業主任者、溶接管理技術者等)
- 林業系(林業架線作業主任者、チェーンソーによる伐木等業務等)
- 安全衛生・危険物系(ボイラー技士、危険物取扱者、消防設備士、有機溶剤作業主任者等)
- 自動車・介護・その他(自動車整備士、運行管理者、介護福祉士、介護職員初任者研修、日商簿記検定等)
<補助対象経費>
- 資格試験などの受験料および登録免許料
- 資格取得のために国やその他資格授与機関が受講を指定する講習・講座の受講料など
<補助率および補助金額>
- 対象経費が10万円以上の場合:対象経費の2分の1以内(限度額10万円)
- 対象経費が5万円以上10万円未満の場合:一律5万円
- 対象経費が5万円未満の場合:全額
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または特定の経費については補助の対象となりません。
- 対象資格が取得できなかった場合。
- 申請者および資格取得者に市税などの滞納がある場合。
- 林業事業者による申請(別の「新見市林業資格取得費支援事業補助金」の対象となるため)。
- 特定の経費項目。
- 学費、教材費、試験会場までの交通費、振込手数料、消費税。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- ハローワークからの給付金や事業関係協会からの補助金など、申請者以外の負担がある経費。
補助内容
■資格取得費支援補助金
<対象者>
- 市内に事務所を有する中小企業者
- 介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法に規定される各サービス事業者
- 1人以上の従業員を雇用している小規模事業者(事業主)
- ※勤労者個人での申請は不可
<主な要件>
- 補助金受領後、5年以上市内で事業を継続すること、または対象者を継続雇用すること
- 対象資格を取得すること(取得できなかった場合は対象外)
- 申請者および資格取得者に市税の滞納がないこと
- 同一年度内に1人につき3回まで申請可能
- 従業員は雇用期間に定めのない者(正社員等)が対象
<主な対象資格(全67種類)>
- 運転免許(第一種・第二種:中型、大型、大特等)
- 建設・土木・重機(無人航空機操縦士、建築士、施工管理技士、技能講習等)
- 電気関連(電気工事士、電気主任技術者等)
- 安全衛生(職長・安全衛生責任者、特別教育、技能講習等)
- 製造・設備(ボイラー技士、危険物取扱者、消防設備士等)
- 介護関連(介護福祉士、初任者研修、ケアマネジャー等)
- 事務・経理(日商簿記検定1級~3級等)
- その他市長が適当と認める資格(事前相談が必要)
<補助対象経費>
- 資格試験などの受験料
- 登録免許料
- 国その他資格授与機関が指定する講習・講座の受講料
<補助率と補助金額>
| 対象経費の区分 | 補助額・補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 10万円以上 | 2分の1以内 | 10万円 |
| 5万円以上10万円未満 | 一律5万円 | 5万円 |
| 5万円未満 | 全額 | 対象経費の実費 |
対象者の詳細
事業所の場合
以下のいずれかの条件を満たし、かつ対象資格の試験などを従業員(※)に受験または受講させ、その経費を負担した事業者を指します。
※労働契約に基づき雇用しているもののうち、雇用期間に定めのない者を指します。
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中小企業者
新見市内に事務所を有する中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者 -
介護サービス事業者
介護保険法第8条、第8条の2および第115条の45に規定する介護サービス事業者 -
障害者サービス事業者
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害者サービス事業者 -
相談事業者
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する相談事業者 -
障害児相談支援事業者
児童福祉法第62条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業者
事業主の場合
以下の条件を全て満たす事業主が対象です。
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小規模事業者
中小企業基本法第2条第1項第5号に規定する小規模事業者であること -
従業員の雇用
1人以上の従業員を雇用していること
共通の留意事項・要件
補助金の申請にあたり、以下の要件を満たす必要があります。
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補助金受領後の義務
「市内で事業を継続すること」または「対象資格を取得した従業員を継続して雇用すること」を5年以上継続すること -
申請回数の制限
同一年度内において、一人の従業員につき最大3回まで
■補助対象外となる事業者・ケース
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 勤労者個人による申請(事業者向けの制度であるため)
- 林業事業者(「新見市林業資格取得費支援事業補助金」が別途存在するため)
- 対象資格を最終的に取得できなかった場合
- 申請者本人または資格取得者に市税などの滞納がある場合
※市税の滞納確認のため「納税等状況調査同意書」の提出が必要となります。
【お問合せ先】
新見市産業部商工観光課商工労政係
電話:0867-72-6137
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/226.html
- 新見市公式サイト
- https://www.city.niimi.okayama.jp/
- 新見市電子申請サービス
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
- 手続き・証明・申請・届出 案内ページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/category_top/index/life_guide_category1_1.html
新見市資格取得費支援補助金の申請様式や電子申請サービスに関する情報をまとめています。予算額に達し次第、当該年度の申請は打ち切られますので、最新の情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。