あま市創業促進支援補助金(認定特定創業支援事業の受講者対象)
目的
あま市内で新たに創業を目指す方に対し、創業初期に発生する広告宣伝費や店舗改装費、法人登記費用などの経費の一部を補助します。認定特定創業支援等事業の支援を受けた方を対象に、創業時の経済的負担を軽減することで新規創業を後押しし、地域経済の活性化と持続的な賑わいの創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・商工会への相談
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交付申請前まで
補助金を申請する前に、以下の準備が必要です。
- 認定特定創業支援等事業による支援の受領:AMA創業塾の卒塾等、経営・財務等の支援を受け、市から「証明書」の発行を受ける必要があります。
- 商工会への相談:事業計画書の作成にあたっては、必ずあま市商工会(052-442-8831)に相談し、指導・助言を受けた証明を受ける必要があります。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:1月末日
あま市役所建設産業部商工観光課へ申請書類を提出します。
- 提出期限:1月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)
- 必要書類:交付申請書、事業計画書(商工会の証明付)、見積書、着工前写真(改装の場合)、市税完納証明書、特定創業支援の証明書の写し等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が書類審査を行い、「交付決定通知書」を送付します。この通知を受ける前に支払った経費は補助対象外となるため、必ず決定後に事業を開始してください。
- 補助事業の実施・経費の支出
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- 事業実施期限:2月末日
計画に基づき、広告宣伝や店舗改装などを実施し、代金の支払いを完了させます。
- 注意点:事業内容を変更・中止する場合は、事前に「変更承認申請書」等の提出が必要です。
- 証拠書類(領収書等)は実績報告に必要となるため、大切に保管してください。
- 実績報告
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- 報告期限:2月末日(または完了後30日以内)
事業完了後、実績報告書を提出します。
- 提出書類:実績報告書、領収書の写し、完了後の写真(改装の場合)、開業届または登記事項証明書の写し等
- 期限:事業完了から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日まで。
- 額の確定・補助金の受領
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- 補助金交付:請求書提出後
市が報告書を審査し、「額の確定通知書」を送付します。通知を受けた後、「交付請求書」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
※補助事業関係書類(帳簿等)は、事業終了後5年間の保存義務があります。
対象となる事業
対象となる事業とは、「あま市創業促進支援補助金」の交付対象となる「創業」の事業を指します。この補助金は、あま市内で新たに事業を開始する方の負担を軽減し、地域経済の活性化と賑わいを図ることを目的としています。
■あま市創業促進支援補助金
あま市内に新たに事務所、店舗、工場などの事業所等を設置し、事業を開始する「創業」が支援対象です。産業競争力強化法に掲げられる行為を指し、創業開始当初に要する経費の一部を補助します。
<補助対象となる事業者の要件>
- あま市内に事務所、店舗、工場その他の事業の用に供する建物(仮設を除く)を新たに設置し、創業を行おうとする者
- あま市から「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けている者(創業支援セミナー、創業塾、経営指導等を受講した者)
- あま市商工会に加入する意思がある者
- 許認可を要する事業を開始する場合は、当該許認可を取得済みであるか、取得する見込みがある者
- 市税を滞納していない者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ製作費など
- 事業所等の改装費:市街化区域に所在する事業所等の内装工事費、外装工事費、デザイン設計費、看板制作費など
- 法人登記等に係る費用:定款の認証手数料、登録免許税、謄本手数料、司法書士等への委託報酬など
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定を受けた日から当該年度の2月末日まで
<補助率・補助額上限>
- 補助率:補助対象経費の合計金額の2分の1
- 上限額:20万円(ただし、法人登記等に係る費用のみが補助対象となる場合は上限10万円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や創業者は、補助金の交付対象外となります。
- 事業承継(他の者が行っていた事業を承継して創業を行おうとする者)
- フランチャイズ方式により創業を行おうとする者
- 宗教活動または政治活動を目的として創業を行おうとする者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行おうとする者
- 暴力団員である者、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- すでに創業し、事業を開始している者
- 市長が適当でないと認める者
- 交付決定前に支出された経費
- 特定の項目において対象外となる経費
- 広告宣伝費のうち、創業に係るものと限定できないもの(例:切手、封筒等の購入費用)
- 改装費のうち、事務所等と住居を兼用する建物で明確に区分することができない箇所の費用
- 法人登記等のうち、収入印紙代、官公署へ対する印鑑証明書等各種証明類の取得費用
補助内容
■あま市創業促進支援補助金
<補助対象者>
- 認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書があること
- あま市商工会への加入意思があること
- あま市内に事務所、店舗、工場等の事業所等を新たに設置し創業すること
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
- 許認可を要する事業は、当該許認可を取得する見込みがあること
- あま市税の滞納がないこと
- 過去にあま市創業促進支援補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(パンフレット作成費、ホームページ製作費など)
- 事業所等の改装費(内装・外装工事費、看板制作費など ※市街化区域に限る)
- 法人登記等に係る費用(定款認証手数料、登録免許税、司法書士等への委託報酬など)
<補助率・上限額>
| 項目 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 原則(広告宣伝費・改装費を含む場合) | 2分の1 | 20万円 |
<申請フロー>
- 1. 交付申請(当該年度の1月末日まで)
- 2. 交付決定(市による審査)
- 3. 補助事業の実施(経費の支出)
- 4. 実績報告(事業完了から30日以内、または2月末日の早い方)
- 5. 補助金額の確定
- 6. 補助金の請求・交付
■特例措置
●特例 法人登記等に係る費用のみを申請する場合の特例
<補助上限額>
10万円
対象者の詳細
補助対象者の要件
あま市創業促進支援補助金の交付対象となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の設置と創業地の要件
あま市内に事務所、店舗、工場などの事業の用に供する建物(仮設のものを除く)を設置し、そこで新たに創業を行おうとする者であること。 -
2 創業支援プログラムの受講
産業競争力強化法第127条第1項に規定される創業支援等事業計画に基づき、創業支援事業者が実施する「創業支援セミナー」「創業塾」「経営指導等」といった創業支援事業を受講し、あま市からその修了を証明する書類(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)の発行を受けている者であること。 -
3 あま市商工会への加入意思
あま市商工会に加入する意思がある者であること。 -
4 許認可・免許の取得
事業を開始するにあたり、何らかの許可や認可が必要な場合は、すでに当該許可または認可を取得しているか、または取得する見込みがある者であること。
申請時に提供が求められる詳細情報
補助金の審査や事業計画の妥当性評価のため、申請時に以下の情報の提供が必要です。
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申請者の個人情報
氏名(ふりがな)、生年月日、現住所、連絡先(電話、FAX、E-mail)、創業前の職業(会社員、公務員、学生、専業主婦・主夫等) -
事業の概要
屋号・法人名(予定)、開業・法人設立日(予定日)、事業形態、具体的な事業内容、販売ターゲット、セールスポイント、創業の動機、事業に必要な許認可・免許等の名称およびその取得(予定)日 -
役員・従業員に関する情報(法人のみ)
役員・従業員数の合計および内訳(役員、正規従業員、非正規従業員)
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象となりません。
- 他の者が既に行っていた事業を承継して創業を行おうとする者
- フランチャイズ方式により創業を行おうとする者
- 宗教活動または政治活動を目的として創業を行おうとする者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行おうとする者
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 市税を滞納している者
- 過去にこの補助金の交付を既に受けている者
- その他、市長が補助金の交付対象として不適当と認める者
※詳細については「あま市創業促進支援補助金交付要綱」および「公募要領」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/sangyo/1003795/1010256.html
- あま市役所 公式ホームページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/
- あま市お問い合わせ専用フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-ama-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=100520
- あま市 全体のよくある質問ページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/faq/index.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
申請書類は主にWord形式で提供されており、ダウンロードして記入の上、あま市役所建設産業部商工観光課へ提出する形式となっています。最新の情報や詳細な手続きについては公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。