愛知県大口町 工場等遮熱促進事業補助金(屋根・外壁の遮熱塗装)
目的
大口町内の中小企業者に対して、工場や倉庫の屋根・外壁への遮熱塗装工事に要する経費の一部を補助します。建物内部の温度変化を抑えることで、従業員にとって働きやすい職場環境の整備を推進し、企業の生産性向上や労働者の定着を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】大口町企業支援課(電話:0587-95-1623)
- 交付申請書の提出
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- 提出期限:工事着手の30日前まで
工事に着手する前に、大口町役場企業支援課へ必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1)
- 事業計画書
- 建物の所有を確認できる書類
- 見積書および明細書の写し
- 使用材料(遮熱塗料)のカタログ
- 施工箇所の図面
- 登記事項証明書等
- 納税証明書
- 交付決定通知書の受領・工事着手
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審査完了後
町による審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が届きます。必ずこの通知を受けてから工事に着手してください。
※申請内容に変更が生じる場合は、事前に「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業終了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日
工事が完了したら、実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第6)
- 支払が確認できる書類(領収書等)
- 工事請負契約書の写し
- 施工面積を確認できる図面
- 塗料メーカー発行の出荷証明書
- 改修前後の工事写真(ロット番号等が確認できるもの)
- 交付確定通知書の受領
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実績報告の審査後
町が報告書の内容を審査し、補助金の最終的な交付額が確定すると「交付確定通知書」が送付されます。
- 交付請求書の提出
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確定通知受領後、速やかに
交付確定通知書を受け取ったら、補助金の振込を依頼するための請求書を提出します。
- 交付請求書(様式第8)
- 補助金の支払い
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請求書受理後
町が請求書を確認し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、大口町が町内企業における働きやすい職場環境の整備を推進することを目的としています。具体的には、工場や倉庫などの屋根及び外壁に遮熱塗装工事を施工する際の費用の一部を補助する制度です。
■大口町工場等遮熱促進事業
工場等の内部温度の変化を抑えることを目的として、屋根及び外壁に遮熱塗装工事を行う事業を支援します。
<補助対象となる事業者>
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者
- 町内で1年以上継続して事業を営んでいること
- 常時雇用労働者が2人以上いること(代表者の配偶者や3親等内の親族は除く)
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
- 大口町の町税を滞納していないこと
<補助対象となる施設>
- 補助対象者が現在、町内において所有または使用している建物
- 日常的に常時雇用労働者が業務を行う工場または倉庫等
<補助対象となる事業内容>
- 工場等の内部温度の変化を抑えることを目的として、屋根及び外壁に行う塗装工事
- 全日射反射率が60%以上の遮熱塗料を用いること(全日射反射率:可視光線と近赤外線を反射する能力)
<補助金の額>
- 1平方メートルあたり1,000円
- 上限額:100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 予算の範囲内で交付
▼補助対象外となる事業
以下の事業を営む者は、本補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 貸金業
- 商品先物取引業
- 連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売その他これらに類する方法で物品販売や役務提供を行う者
- 風俗営業
- 政治または宗教活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業
補助内容
■大口町工場等遮熱促進事業補助金
<補助対象となる事業者>
- 町内で1年以上事業を営んでいる中小企業者
- 常時雇用労働者が2人以上いること(代表者の配偶者や3親等内の親族を除く)
- 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
- 暴力団等と密接な関係を有しないこと
- 特定の業種(貸金業、風俗営業等)や政治・宗教目的の事業でないこと
- 町税を滞納していないこと
<補助対象となる施設>
町内に所有または使用している工場や倉庫等で、日常的に常時雇用労働者が業務を行っている建物
<補助対象となる事業(工事内容)>
- 工場等の屋根および外壁の両方、または屋根のみ、あるいは外壁のみの遮熱塗装工事
- 使用する塗料の全日射反射率が60%以上のもの
<補助金の額>
- 単価:塗装面積1平方メートルあたり1,000円
- 上限額:1事業者につき100万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 予算の範囲内での交付
対象者の詳細
補助対象者の要件
大口町内に事業所を置く事業者(中小企業基本法第2条に定める者)で、以下のすべての要件に該当する必要があります。
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1 町内での事業継続期間
大口町内に所在を置き、かつ町内で1年以上事業を営んでいる事業者であること -
2 常時雇用労働者数
常時雇用労働者が2人以上いる事業者であること、※代表者の配偶者および3親等内の親族は含まない、※期間の定めがない者、または1年以上継続雇用(見込み含む)の者 -
3 過去の補助金受給歴
過去に本補助金(大口町工場等遮熱促進事業補助金)の交付を受けたことがないこと -
4 反社会的勢力との関係
暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと -
7 町税の納税状況
町税を滞納していない事業者であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの事業を行っている者、または事業目的・性質に該当する者は対象外となります。
- 貸金業(貸金業法第2条第1項に規定するもの)
- 商品先物取引業(商品先物取引法第2条第22項に規定するもの)
- 特定商取引関連事業(連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売、その他これらに類するもの)
- 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定するもの)
- 政治活動や宗教活動を目的とする事業を行う者
- 公序良俗に反する事業を行う者
※申請には、工事着手日の30日前までに町長へ必要書類を提出する必要があります。
※その他詳細は大口町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oguchi.lg.jp/item/15860.htm
- 大口町公式サイト(配信システム経由)
- https://mt.adaptive-techs.com/httpadaptor/servlet/HttpAdaptor?.h0.=fp&.ui.=townoguchiaichihp&.wa.=wa&.np.=np
提供された情報内では、公式サイトのメインURLおよび各資料(公募要領・申請様式等)のURLが相対パスで記載されているため、完全なURL(絶対パス)を特定することができませんでした。資料の更新日は2025年4月1日です。また、本補助金は電子申請に対応しておらず、大口町企業支援課への書面提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。