西宮市 介護予防・生活支援員雇用促進給付金(令和7年度)
目的
西宮市内の家事援助限定型訪問サービス事業者を対象に、ヘルパー資格を持たない介護予防・生活支援員を新たに雇用した際の人件費負担を軽減するため、給付金を支給します。専門職が身体介護に専念できる環境を整え、介護業務の機能分化を促進することで、地域における安定的なサービス提供体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 介護予防・生活支援員の雇用
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- 実施開始日:2025年04月01日
ヘルパー資格を持たない介護予防・生活支援員養成研修修了者を新たに雇用します。令和6年4月1日以降の雇用が対象です。雇用時点でヘルパー資格を所持している方は対象外となりますが、雇用後に資格を取得した場合は対象に含まれます。
- サービス提供の実績作り
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雇用翌日から9ヶ月以内
雇用した日の翌日から起算して9ヶ月以内に、西宮市指定の家事援助限定型訪問サービスに30回以上従事する必要があります。利用者の住民票所在地が西宮市内であることが条件となります。
- 給付金の支給申請
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30回目従事日から6ヶ月以内
30回目のサービスに従事した日の翌日から起算して6ヶ月以内に、西宮市役所高齢介護課へ申請書類を提出してください。
【必要書類】- 支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 研修修了証の写し
- 雇用した日を証する書類(雇用契約書等)の写し
- 30回以上サービスに従事したことを証する書類(様式第2号)
- 審査・交付決定・支給
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申請後随時
市による審査が行われ、適当と認められた場合は「支給決定通知書」が送付されます。その後、指定の口座に給付金(対象者1人につき50,000円)が振り込まれます。
西宮市介護予防・生活支援員雇用促進給付金の概要
西宮市における介護業務の機能分化を促進し、要支援者等を対象とした家事援助のみを行う「家事援助限定型訪問サービス」の提供体制を強化することを目的とした給付金制度です。ヘルパー資格を持たない「介護予防・生活支援員」を新たに雇用し、一定の条件を満たしてサービスを提供した事業者を支援します。
■西宮市介護予防・生活支援員雇用促進給付金
介護予防・生活支援員養成研修を修了した方を新たに雇用し、家事援助限定型訪問サービスを提供した場合に給付されます。
<対象となる事業者の要件>
- ヘルパー資格を持たない「介護予防・生活支援員養成研修修了者」を令和6年4月1日以降に新たに雇用すること。
- 西宮市長名で交付された介護予防・生活支援員養成研修の修了証を所持していること。
- 雇用した日の翌日から起算して9か月以内に、西宮市指定家事援助限定型訪問サービスに30回以上従事させた実績があること(西宮市に住民票がある利用者へのサービスが対象)。
<給付金額>
- 対象となる介護予防・生活支援員一人につき5万円
<申請期間>
- 30回目の西宮市指定家事援助限定型訪問サービスに従事した日の翌日から起算して6か月以内。
<申請に必要な書類>
- 西宮市介護予防・生活支援員雇用促進給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象者が一定の研修修了者であることを証する書類の写し(研修修了証の写し)
- 対象者を雇用した日を証する書類の写し(雇用契約日が記載された書類の写し)
- 雇用した日の翌日から起算して9か月以内に本市指定家事援助限定型訪問サービス業務に30回以上従事したことを証する書類(様式第2号)
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する場合は、本給付金の対象外となります。
- 雇用日時点で特定の資格を所持している場合。
- 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者といった「ヘルパー資格」を雇用日時点で持っている方は対象外です。
- サービス提供実績としてカウントできない業務内容。
- 事業者による研修などは、従事回数(30回)に含まれません。
- 西宮市に住民票がない利用者へのサービス提供は回数にカウントされません。
- 予算の上限に達した場合。
- 予算がなくなり次第、制度は終了となります。
補助内容
■西宮市介護予防・生活支援員雇用促進給付金
<給付金額>
介護予防・生活支援員一人につき5万円
<給付の対象となる事業者と要件>
- ヘルパー資格を持たない「介護予防・生活支援員養成研修修了者」を新たに雇用すること(令和6年4月1日以降の雇用が対象)
- 雇用した日の翌日から起算して9か月以内に、西宮市指定の家事援助限定型訪問サービスに30回以上従事させること
<申請期間>
対象となる介護予防・生活支援員が30回目の本市指定家事援助限定型訪問サービスに従事した日の翌日から起算して6か月以内
<申請時の必要書類>
- 西宮市介護予防・生活支援員雇用促進給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象者が一定の研修修了者であることを証する書類の写し(研修修了証の写し)
- 対象者を雇用した日を証する書類の写し(雇用契約日が記載された書類の写し)
- 雇用した日の翌日から起算して9か月以内に本市指定家事援助限定型訪問サービス業務に30回以上従事したことを証する書類(様式第2号)
対象者の詳細
対象となる「介護予防・生活支援員」の要件
本給付金の対象となる「介護予防・生活支援員」は、介護業務の機能分化を促進するため、要支援者等への家事援助サービスに従事する以下の要件を満たす人材を指します。
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1 一定の研修修了者であること
西宮市介護予防・生活支援員養成研修実施要綱に規定する養成研修を修了した者、兵庫県介護予防・生活支援員認定要領に規定する兵庫県介護予防・生活支援員と認定された者、またはみなされた者、西宮市長名で交付される介護予防・生活支援員養成研修の修了証を所持している者
雇用およびサービス従事の要件
事業者が給付金の支給を受けるためには、対象者が以下の条件で新たに雇用され、特定のサービスに従事している必要があります。
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A 雇用の時期
令和6年4月1日以降に新たに雇用された者であること -
B サービス従事実績
雇用した日の翌日から起算して9箇月以内に、西宮市指定の家事援助限定型訪問サービスに30回以上従事していること、実際に利用者へのサービス提供を行った回数のみをカウント(事業者による研修等は含まない)、同じ日に複数回サービスを提供した場合も回数としてカウント可能 -
C 利用者の要件
サービスを提供した利用者の住民票所在地が西宮市であること(他市の住民票を持つ利用者はカウント対象外)
■補助対象外となる場合
雇用した日において、以下のいわゆる「ヘルパー資格」を所持している人材は対象外となります。
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者
※ただし、雇用日において上記資格を所持していなかった者が、給付金申請までの間にこれらの資格を新たに取得した場合は、引き続き対象者として認められます。
給付額:対象者1名につき5万円
※本給付金は、初期研修や同行訪問等の初期費用(人件費など)への活用を目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kaigojigyo/koyo-kyuhukin.html
- 西宮市役所 公式サイト
- https://www.nishi.or.jp/
- 音声読み上げ・文字拡大機能
- https://www.zoomsight-sv2.jp/NISHI/controller/index.html#https://www.nishi.or.jp/
- やさしい日本語版サイト
- https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https://www.nishi.or.jp/
- 西宮市総合コールセンター よくあるご質問(FAQ)
- https://www.nishinomiya-city-callcenter.jp/
西宮市介護予防・生活支援員雇用促進給付金の申請は、郵送または窓口での提出が必要です。電子申請システムには対応していません。申請期限は、対象業務に30回従事した日の翌日から起算して6か月以内です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。