新見市 中小企業者等災害復旧支援事業補助金(設備更新・店舗修繕)
目的
大規模な災害により被災し、事業継続が困難な状況にある新見市内の中小企業者等に対し、設備の更新や店舗の修繕、備品の購入等に要する経費の一部を補助します。被災した事業者の経済的負担を軽減することで、早期の事業再開および事業の継続を強力にバックアップし、地域経済の安定と回復を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※原則として交付決定後に事業着手する必要がありますが、やむを得ない場合は「事前着手」が認められる場合があります。
- 事前準備・対象確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。- 対象者:新見市内に被災した事業所を有する中小企業者(大企業を除く)。
- 対象事業:災害で被災した設備の更新、店舗の修繕、備品の購入など。
- 補助率・金額:補助率2分の1以内。上限100万円(全壊・半壊等の場合は最大500万円)。
- 必要書類:「り災証明書」の取得や、修繕・購入にかかる「見積書」の手配が必要です。
- 交付申請書類の提出
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受付中(要問合せ)
以下の書類を揃えて、新見市 産業部 商工観光課 商工労政係へ提出します。- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 対象経費積算書
- 経費積算の根拠となる見積書等の写し
- り災証明書の写し
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、新見市にて審査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
- 事業実施・補助金交付
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交付決定後
交付決定を受けた後、設備の更新や修繕などの事業を実施します。事業完了後に実績報告を行い、その後の確定審査を経て補助金が指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
新見市が実施する「新見市中小企業者等災害復旧支援事業補助金」によって支援される事業を指します。この補助金は、大規模な災害によって被災した中小企業者等が、事業の早期再開と継続を図るために必要な復旧費用の一部を支援することを目的としています。
■新見市中小企業者等災害復旧支援事業補助金
大規模な災害により被災した事業所を新見市内に有する中小企業者等が対象となります。
<具体的な対象事業の内容>
- 設備の更新:災害により損壊または使用不能となった事業用設備の修理や新品への交換
- 店舗の修繕:災害で被害を受けた店舗(建物)の構造部分や内装、外装などの修繕
- 備品の購入:事業活動に必要な備品が損壊した場合の新規購入
- その他、事業の継続や再開のために必要な事業:災害からの復旧に直接関連し、事業活動を再開・継続するために必要と認められる事業
<補助率と補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 通常の被害の場合:10万円以上100万円以内
- 全壊または半壊、もしくはそれに相当する甚大な被害を受けた場合:500万円以内
<補助対象経費>
- 補助対象事業の実施に直接必要な費用
特例措置
●交付決定前の事前着手の特例
事業の速やかな再開が特に必要であると市が認める場合には、交付決定前の事前着手が特例として認められることがあります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 公的補助金等の重複受給:同一の災害復旧事業に対して、新見市以外の他の公的な補助金等の交付を受ける場合。
- 保険金による補填:同一の災害復旧事業に対して、保険金が支払われる場合。
- 大企業者が実施する事業(中小企業者等が対象のため)。
- 補助対象外となる経費が含まれる事業(以下は補助対象外経費)。
- 土地の購入費、借入れに伴う支払利息
- 公租公課(消費税等)、建物の登記費用、官公署に支払う手数料等
- 飲食・接待費
- その他、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される費用
補助内容
■新見市中小企業者等災害復旧支援事業補助金
<補助対象となる事業>
- 設備の更新: 被災した機械や設備の買い替えなど
- 店舗の修繕: 損壊した店舗の壁や屋根、内装などの修理
- 備品の購入: 事業活動に必要な什器や消耗品などの購入
<補助率と補助金額>
| 被害状況 | 補助率 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 通常の被害 | 2分の1以内 | 10万円以上100万円以内 |
| 特に被害が甚大(全壊・半壊、または相当する被害) | 2分の1以内 | 500万円以内 |
<補助対象外となる経費>
- 土地の購入費
- 借入れに伴う支払利息
- 公租公課(消費税など)
- 建物の登記費用
- 官公署に支払う手数料等
- 飲食・接待費
- その他、公的資金の使途として不適切と判断される費用
対象者の詳細
対象者の要件
新見市が災害救助法の適用を受けるような大規模な災害により被災し、事業の継続が困難な状況にある中小企業者等の早期事業再開および事業継続を支援することを目的としています。以下の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
-
1 大規模な災害による被災
新見市が災害救助法の適用を受けるような大規模な災害によって、実際に事業所が被災していること -
2 新見市内の事業所
被災した事業所が新見市内に存在していること -
3 中小企業者等
中小企業基本法等に定める中小企業者、またはそれに準ずる者であること
■補助対象外となる事業者
補助金の名称にある通り、以下に該当する事業者は支援の対象外となります。
- 大企業者
※申請の際には、「り災証明書の写し」の添付が求められます。
※補助金は、被災した設備の更新、店舗の修繕、備品の購入など、事業の継続や再開のために必要な経費の一部を賄うために交付されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/1706.html
- 新見市役所 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見市ジョブサイト
- https://niimi-job.com/
- 新見市 電子申請サービス(電子申請システム)
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
- 新見公立大学
- http://www.niimi-u.ac.jp/
新見市中小企業者等災害復旧支援事業補助金の申請は書類提出形式です。詳細な公募情報は新見市公式サイト内で「新見市中小企業者等災害復旧支援事業補助金を交付します」と検索して確認してください。
お問合せ窓口
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