新見市空き工場等活用奨励金(企業誘致に向けた取得・賃借・雇用支援)
目的
新見市内の空き工場や事務所を活用して操業を開始する企業に対し、施設の取得費用や賃借料、新規雇用に伴う福利厚生施設整備費の一部を補助します。市内の産業振興と雇用機会の拡大を図ることで、地域経済の活性化と市民生活の向上を目的としています。先端技術、製造、研究、物流など幅広い分野の事業者を対象に、企業誘致を強力に推進し、持続的な地域発展を支援します。
申請スケジュール
延べ床面積500㎡以上、賃借の場合は1年以上の期間が必要などの要件があります。詳細は新見市産業部 商工観光課へご確認ください。
- 奨励金認定申請(操業準備段階)
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- 認定申請期限:整備改修に着手する日の原則30日前まで
整備改修に着手する前に、事業計画が対象として適切かどうかの認定を受ける必要があります。
- 提出書類:奨励金認定申請書(様式第1号)、納税等状況調査同意書、その他市長が必要と認める書類
- 留意点:内容の審査を経て「認定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業実施・操業開始
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認定通知後
認定を受けた計画に基づき、工場の整備改修および操業を開始します。
- 事業内容に変更が生じる場合は、変更に着手する日の30日前までに「変更認定申請書」の提出が必要です。
- 事業を中止・廃止する場合は「中止(廃止)届出書」を提出してください。
- 奨励金交付申請(操業開始後)
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- 交付申請期限:操業開始から1年以内
実際に事業が開始された後、交付申請を行います。
- 提出書類:奨励金交付申請書(様式第6号)
- 期限:操業開始から1年を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
- 交付決定・額の確定
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申請後、審査完了次第
市による書類審査が行われ、適当と認められた場合に「奨励金の交付の決定及び額の確定通知書(様式第7号)」が送付されます。
- 通知を受けた日から15日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 奨励金の請求・支払い
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確定通知受領後、速やかに
交付決定通知を受けた後、実際の支払いを受けるための手続きです。
- 提出書類:奨励金請求書(様式第8号)
- 支払い:請求書の提出後、市から速やかに奨励金が支払われます。
対象となる事業
新見市内の産業を活性化し、新たな雇用機会を創出するために、市内の使われていない工場や事務所などの施設(空き工場等)を活用して事業を開始する企業を支援する制度です。
■1 取得費補助
空き工場等の取得に要する経費に対する補助です。
<補助対象経費>
- 空き工場等の取得に要する経費(土地や償却資産に係る費用は除く)
<奨励金額>
- 空き工場等に係る固定資産評価額と取得に要する経費のうち、いずれか低い額に100分の4.5を乗じて得た額
<上限額>
- 200万円
■2 賃借料補助
空き工場等の賃借に係る費用に対する補助です。
<補助対象経費>
- 空き工場等に係る月額賃借料
<奨励金額>
- 月額賃借料(上限300,000円)に3分の1を乗じ、さらに12ヶ月分を乗じた額
<上限額>
- 200万円
■3 雇用補助
新規雇用の促進および福利厚生施設の整備に対する補助です。
<補助対象経費>
- 従業員のための福利厚生施設の整備に要した経費
<奨励金額>
- 新見市内に住所を有する新規常用雇用者1人当たり200,000円を乗じて得た額
<上限額>
- 200万円
交付対象者の要件
●施設規模および期間
取得または賃借する空き工場等の延べ床面積が500平方メートル以上であること。賃借の場合は期間が1年以上であること。
●既存工場の取扱い
原則として市内に工場等を有していないこと。ただし、既に有している場合でも、空き工場等活用後も既存施設で事業を継続する場合は対象となり得ます。
▼補助対象外・取消事由となる事項
以下の事項に該当する場合、奨励金の認定や交付決定が取り消され、返還を命じられることがあります。
- 虚偽の申請や不正な手段による認定・交付決定。
- 告示(制度の規定)への違反。
- 操業開始後10年以内の営業休止・廃止。
- 正当な理由なく操業開始後10年以内に営業を休止・廃業した場合は返還の対象となります。
- 制限のある財産処分。
- 操業開始後10年を経過する前に、市長の承認なく交付目的外での使用、譲渡、交換、貸し付けを行った場合。
- 税の滞納等。
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象となる場合(納税義務を果たしていない場合等)。
補助内容
■1 取得費補助
<概要・対象経費>
- 使途:空き工場等の取得
- 補助対象経費:空き工場等の取得に要する経費(ただし、土地・償却資産に係る費用は除く)
<奨励金の額>
空き工場等に係る固定資産評価額と、取得に要する経費のいずれか低い額に100分の4.5(4.5%)を乗じて得た額
<奨励金限度額>
2,000,000円
■2 賃借料補助
<概要・対象経費>
- 使途:空き工場等の賃借
- 補助対象経費:空き工場等に係る月額賃借料(ただし、土地・償却資産に係る費用は除く)
<奨励金の額>
月額賃借料(上限300,000円)に3分の1を乗じて得た額に12(1年分)を乗じた額
<奨励金限度額>
2,000,000円
■3 雇用補助
<概要・対象経費>
- 使途:従業員のための福利厚生施設の整備
- 補助対象経費:従業員のための福利厚生施設の整備に要した経費
<奨励金の額>
市内に住所を有する新規常用雇用者1人あたり200,000円を乗じて得た額
<奨励金限度額>
2,000,000円
対象者の詳細
奨励金の対象となる「工場等」の種類と定義
市内の産業振興と雇用機会の拡大を目的として、特定の種類の「工場等」として市内の空き工場等を取得または賃借し、操業を開始する企業が対象です。
「空き工場等」の定義:前の入居者が退去してから6ヶ月以上経過しても次の入居者が決まっていない工場や事務所などの施設。
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先端技術工場
租税特別措置法第44条の2第1項に規定される高度技術工業として、大蔵省告示に掲げられている製造業(別表の番号1から20まで)に供される工場 -
一般製造工場
日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)において、大分類E「製造業」の項目に掲げられている製造業に供される工場 -
研究所等
工業製品・バイオテクノロジー・光通信・電気通信に係る研究所、ソフトウェアハウス、システムハウス、高度情報処理産業、高度な機械修理業、ディスプレイ業、非破壊検査業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業に係る事業所、その他、新見市における産業構造の高度化及び多角化に寄与すると市長が認める研究所または事業所 -
物流施設
道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業、卸売業を営む者が自ら使用する倉庫、配送センター、または流通に伴う簡易な加工を行う事業場(流通加工場)、製造業や小売業を営む者が自ら使用する倉庫、配送センター、流通加工場で、工場や店舗に併設されていないもの
交付対象者が満たすべき具体的な要件
上記の「工場等」として空き工場等を活用し、操業しようとする企業は、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 延べ床面積の要件
取得または賃借する空き工場等の延べ床面積が500平方メートル以上であること -
2 賃借期間の要件
賃借によって空き工場等を活用する場合は、賃借期間が1年以上であること -
3 事業に必要な許可等の取得
当該事業に必要な許認可等を既に取得しているか、または操業開始までに取得する見込みがあること -
4 市内における既存工場等の有無
原則として、新見市内に既存の工場等を有していない企業であること、市内に工場等を有している企業であっても、今回の空き工場等活用後も既存の工場等で事業を継続して営む場合は対象となり得る -
5 納税に関する要件
「新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例」第2条に規定する特別措置の対象となっていないこと(納税に関して公平性が確保されていること)
詳細については、新見市産業部商工観光課(電話: 0867-72-6137)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/28.html
- 新見市公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見市オンライン申請サービス(電子申請システム)
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
- 手続き・証明・申請・届出のカテゴリページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/category_top/index/life_guide_category1_1.html
公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURL、およびjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。詳細については公式サイトやカテゴリページをご確認いただくか、新見市役所の担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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