公募中 掲載日:2025/12/31

栃木市企業立地優遇制度(立地奨励金・用地取得奨励金)

上限金額
未設定
申請期限
随時
栃木県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

栃木市内に工場や事業所を新設・増設する企業に対して、立地奨励金や用地取得奨励金を交付することで、産業の振興と雇用機会の拡大を図ります。製造業や物流、研究開発施設などを対象に、固定資産税相当額の支援や用地取得費の10%補助を行い、市内への企業立地を強力に促進することで、地域経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

栃木市企業立地促進条例に基づく奨励措置には、具体的な公募期間や一律の申請締切日は設定されていません。事業計画に基づき、事前相談を経て申請を行う必要があります。
詳細は、栃木市産業振興部産業基盤整備課企業立地係(TEL: 0282-21-2376)へ直接お問い合わせください。
事前相談と要件確認
随時

事業計画が奨励措置の対象となるか、栃木市産業振興部産業基盤整備課企業立地係へ相談します。以下の項目を確認します。

  • 投資計画の概要:新規立地、新増設、移転などの内容
  • 立地区域:用途地域や重点促進区域等の区分(交付期間に影響)
  • 投資総額・従業員数:立地奨励金(1億円以上/5人以上)、用地取得奨励金(2億円以上/10人以上)の要件確認
  • 操業時期:土地取得後5年以内の操業開始計画であるか
指定申請と書類準備
事業着手・立地に合わせて実施

「指定申請書(別記様式第1号)」に必要書類を添付して栃木市長宛てに提出します。

【主な添付書類】

  • 事業概要書(別記様式第2号)
  • 定款の写し(原本証明が必要)
  • 法人の登記事項証明書の原本
  • 投下固定資産明細書および取得価格が証明できる書類(契約書、請求書の写し等)
  • 常時雇用する従業員数を証する書類(従業員名簿等)
  • 土地の位置図、建物の配置図、平面図
  • 直近の事業年度の決算書
審査・指定・奨励金の交付
審査完了後

提出された書類に基づき栃木市が審査を行い、要件を満たしている場合は奨励措置の対象企業として「指定」を受けます。

【交付される奨励金】

  • 立地奨励金:固定資産税・都市計画税相当額を2年間または5年間交付。
  • 用地取得奨励金:用地取得額の10%を交付。

※実際の交付時期や詳細な手続きについては、指定後の実績報告等を経て決定されます。

対象となる事業

栃木市企業立地促進条例に基づき、市内に工場等を設置する企業を対象とした県内トップクラスの優遇制度です。製造、加工、修理、販売、物流、情報サービス、研究開発、データセンターといった業種が対象となります。

■1 立地奨励金

固定資産税及び都市計画税相当額を交付する奨励金です。

<主な交付要件>
  • 投下固定資産額:土地、建物、設備の総額が1億円以上であること(物品の販売を行う施設の場合は2億円以上)
  • 新規雇用数:栃木市に住所を有する常時雇用の従業員を5人以上新規雇用すること(物品の販売を行う施設の場合は10人以上)
  • 操業開始時期:用地取得から5年以内に操業を開始すること
  • 立地区域:市内の産業団地・工業団地、用途地域、地域未来投資促進法で定められた重点促進区域、またはその他の地域に立地していること
<交付内容>
  • 交付額:最大10億円(市内移転や敷地内建替えの場合は、立地前後の税額の増額分のみ)
  • 交付期間:立地区域に応じて5年間または2年間

■2 用地取得奨励金

宇都宮西中核工業団地への立地を支援するための奨励金です。

<主な交付要件>
  • 立地奨励金の交付要件を満たしていること
  • 栃木県土地開発公社から対象区域(宇都宮西中核工業団地)の用地を取得していること
  • 土地取得後、5年以内に操業を開始すること
<交付内容>
  • 交付額:用地取得額の10%

特例措置

●連名申請 投資と雇用の分離に関する特例

土地や建物を取得する企業と、設備を取得し従業員を雇用する企業が異なる場合、投資と雇用の要件をそれぞれの企業が満たすときは、連名での申請が可能です。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象とはなりません。

  • 市税を完納していない事業者による事業。
  • 各奨励金の交付要件(投下固定資産額、新規雇用数、操業開始時期等)を満たさない事業。
  • 栃木市企業立地促進審査会での審査により、不適当と判断された事業。

補助内容

■1 立地奨励金

<補助概要>

栃木市内に新たな事業所を立地する企業に対し、その事業活動にかかる固定資産税および都市計画税の相当額を交付する。

<交付期間>
立地区域交付期間
市内の産業・工業団地、用途地域、または地域未来投資促進法で定められた重点促進区域5年間
上記以外の地域2年間
<主な交付要件>
  • 立地計画の種類:新規事業所の立地、または市内事業所の新増設であること(移転・建替えは増額分のみ)
  • 事業所の主な用途:物品の製造・加工・修理、物品の販売、物流、情報サービス、研究開発、データセンター等
  • 投資総額:土地、建物、設備の取得にかかる総額が1億円以上であること
  • 操業開始までの期間:土地取得後、5年以内に操業を開始していること
  • 市内在住の常時雇用従業者数:当該事業所において、市内在住の常時雇用の従業員が5人以上いること

■2 用地取得奨励金

<補助概要>

栃木市内に事業所を立地するために必要な土地を新たに取得する企業に対し、その用地取得額の10%を交付する。

<主な交付要件>
  • 土地の取得形態:新規に土地を取得、または借地の場合(自社所有地は対象外)。「宇都宮西中核工業団地」を県公社から取得した場合も該当
  • 投資総額:土地、建物、設備の取得にかかる総額が2億円以上であること
  • 操業開始までの期間:土地取得後、5年以内に操業を開始していること
  • 市内在住の常時雇用従業者数:当該事業所において、市内在住の常時雇用の従業員が10人以上いること

対象者の詳細

奨励措置の交付要件

栃木市の企業立地優遇制度の対象となるには、以下の「立地奨励金」または「用地取得奨励金」の要件を満たし、かつ市税を完納している必要があります。

  • 立地奨励金
    対象施設:物品の製造、加工、修理、販売、物流、情報サービス、研究開発、データセンター、投下固定資産額:1億円以上(物品販売施設は2億円以上)、新規雇用:栃木市に住所を有する従業員の新規雇用数が5人以上(物品販売施設は10人以上)、操業開始:用地取得から5年以内に操業を開始すること
  • 用地取得奨励金
    交付要件:立地奨励金の交付要件を満たしていること、対象区域:宇都宮西中核工業団地内の用地であること、取得先:栃木県土地開発公社から用地を取得していること
  • 事務手続き上の必須条件
    栃木市に対して市税を完納していること、各種交付要件を継続して満たしていること

申請時に提示が必要な情報(事業者・事業概要)

「事業概要書」等の書類において、以下の情報を明確に提示できる事業者が対象となります。

  • 企業の基本情報
    企業名および代表者名、本社所在地、業種(日本標準産業分類に基づく)および主要製品・サービス、財務情報(資本金、直近の売上高、経常利益)、従業員数(全体数および栃木市民の人数)、主な既存事業所の状況
  • 立地事業所の詳細
    事業所名称および栃木市内の立地場所、生産品目等、敷地・延床面積、建設スケジュール(土地取得、着工、完工、操業開始日)、電力設備(特別高圧受電の有無等)
  • 投下固定資産の詳細
    土地、建物、償却資産ごとの取得額(契約書等と整合していること)、各固定資産の所有者情報

※栃木市企業立地促進審査会での審査が必要となります。
※申請を検討される際は、事前に産業振興部産業基盤整備課企業立地係へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/36/524.html
栃木市公式ホームページ
https://www.city.tochigi.lg.jp/

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請はダウンロードした様式に記入し、栃木市産業振興部産業基盤整備課企業立地係へ提出する形式となっています。

お問合せ窓口

栃木市産業振興部産業基盤整備課 企業立地係
TEL:0282-21-2376
FAX:0282-21-2683
Email:sangyou02@city.tochigi.lg.jp
受付窓口
栃木市役所本庁舎 4階
産業基盤整備課
奨励金の指定申請書を提出する際は、事前に産業基盤整備課企業立地係へ連絡することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。