東海市次世代産業立地補助金(令和7年度)工場等の新設・増設を支援
目的
市内で長年事業を営む製造業者等に対し、次世代成長分野の工場新設や設備増設に要する費用を補助することで、産業構造の高度化と市内定着を支援します。次世代自動車やロボット等の先端産業振興に加え、雇用の維持・拡大を図ることで、地域経済の活性化と市民生活の向上を目指します。
申請スケジュール
詳細は東海市次世代産業立地補助金交付要綱をご確認ください。
- 事業認定申請
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- 事業認定申請期限:工事着手の30日前まで
補助金の交付を希望する事業者は、工場等の新設または増設の工事に着手する日の30日前までに「事業認定申請書」を提出する必要があります。
- 審査を経て、適当と認められた場合に「事業認定通知書」が交付されます。
- 愛知県新あいち創造産業立地補助金審査会議の意見が尊重されます。
- 工事・操業開始
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- 操業開始期限:認定申請から3年以内
事業認定後、以下の届出を速やかに行う必要があります。
- 工事着手届出書:工事を開始した際
- 工事完了届出書:工事が完了した際
- 操業開始届出書:操業を開始した際
※事業認定申請書の提出日から3年以内に操業を開始する義務があります。
- 補助金交付申請
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- 交付申請期限:操業開始日から1年以内
「補助金交付申請書兼実績報告書」を市長に提出します。市長による審査後、問題がなければ「補助金交付決定通知書」が通知されます。
- 補助金交付請求・交付
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- 支払時期:請求書受領から30日以内
交付決定通知書を受け取った後、速やかに「補助金交付請求書」を提出します。市長は請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付します。
※補助金額が2億円を超える場合などは、2〜3年の分割交付となることがあります。
- 操業継続
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操業開始日から5年間
補助金の交付を受けた事業者は、操業開始日から5年間、当該工場等の操業を継続する義務があります。
- 5年以内に廃止・休止した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
- 取得した固定資産の処分制限も5年間適用されます。
対象となる事業
この補助金制度における「対象となる事業」とは、東海市次世代産業立地補助金交付要綱に基づき、市内で工場等の新設または増設を行う事業で、かつ愛知県知事の認定を受けた事業を指します。この制度は、次世代産業の振興、企業の市外への流出防止、雇用の維持拡大を通じて、地域経済の活性化と市民生活の向上に寄与することを目的としています。
■補助事業(Aタイプ)
東海市内において工場等の「新設」または「増設」を行う事業であることが必須です。さらに、愛知県新あいち創造産業立地補助金交付要綱(平成24年4月1日施行)第8条第1項の規定に基づき、「補助事業(Aタイプ)」として愛知県知事の認定を受ける必要があります。
<「工場等」の定義>
- 次世代成長分野等に該当する、または愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種の分野に該当する、営利を目的とした製造業等の用に供する施設。
- 次世代成長分野等に該当する、日本標準産業分類に掲げる製造業に係る研究または開発の用に供する施設。
- ※製造業等とは、日本標準産業分類における製造業およびソフトウェア業に分類される産業を意味します。
<次世代成長分野等の具体例>
- 次世代自動車関連分野(自動車関連を含む)
- 航空宇宙関連分野
- 環境・新エネルギー関連分野
- 健康長寿関連分野
- 情報通信関連分野
- ロボット関連分野
<「新設」と「増設」の具体的な内容>
- 新設:企業が市内の「新たに取得または賃借する土地」「既に取得または賃借しているが、まだ利用されていない土地」「既に事業を行っている土地」のいずれかに工場等を建設すること。
- 増設:自ら所有または賃借している市内の既存工場等を増築すること、または工場等において事業に供する機械および装置を一新すること。
<補助対象となる事業者の主な要件>
- 市内で原則20年以上工場等を立地している企業であること。
- 中小企業者・中堅企業者:工場等の新設または増設に伴う固定資産取得費用が1億円以上であり、原則として補助金交付期間において25人以上の常用雇用者数を維持すること。
- 大企業:工場等の新設または増設に伴う固定資産取得費用が25億円以上であり、原則として補助金交付期間において50人以上の常用雇用者数を維持すること。
<補助対象となる経費>
- 土地を除く固定資産の取得に要する費用(固定資産取得費用)。
- 工場等の新設または増設工事に要する経費のうち、専ら生産、研究または開発の用に供する部分の建設費用。
- 生産、研究または開発の用に供する償却資産の取得費用。
- ※消費税および地方消費税相当額は除く。
補助内容
■A 中小企業者
<対象要件>
- 固定資産取得費用の合計額が1億円以上であること
- 原則として補助金の交付期間において25人以上の常用雇用者数を維持すること
<補助内容詳細>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業者(通常) | 10% | 10億円 |
| みなし大企業 | 8% | 10億円 |
■B 中堅企業者
<対象要件>
- 固定資産取得費用の合計額が1億円以上であること
- 原則として補助金の交付期間において25人以上の常用雇用者数を維持すること
<補助内容詳細>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中堅企業者(通常) | 5% | 5億円 |
| みなし大企業 | 4% | 5億円 |
■C 大企業
<対象要件>
- 固定資産取得費用の合計額が25億円以上であること
- 原則として補助金の交付期間において50人以上の常用雇用者数を維持すること
<補助内容詳細>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 大企業 | 4% | 5億円 |
■特例措置
●企業グループ全体での総額制限
<制限内容>
過去に補助金の対象となった工場等がある企業グループが、その事業所の敷地内に新設または増設を行う場合の補助金の総額は、当該企業グループ全体で10億円を限度とする。持分法の適用を受ける会社は、持分の比率に応じて限度額に算入される。
●補助金の分割交付
<交付期間の特例>
| 補助金額 | 交付期間 |
|---|---|
| 5億円超 | 3年間 |
| 2億円超 5億円以下 | 2年間 |
対象者の詳細
工場等の立地および事業内容の要件
補助対象となる企業は、東海市内に原則として20年以上工場等を立地している必要があります。また、以下の要件を満たす事業が対象です。
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事業の認定
「愛知県新あいち創造産業立地補助金交付要綱」に基づき、愛知県知事から補助事業(Aタイプ)としての認定を受けていること -
対象施設(工場等)の定義
次世代成長分野等(次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット関連分野等)の施設、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種の分野に該当する製造業等の施設、上記分野に該当する製造業の研究・開発施設
企業規模別の投資・雇用要件
立地期間の要件に加え、企業規模に応じて以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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A 中小企業者
固定資産取得費用の合計額が1億円以上であること、原則として補助金の交付期間において25人以上の常用雇用者数を維持すること -
B 中堅企業者
固定資産取得費用の合計額が1億円以上であること、原則として補助金の交付期間において25人以上の常用雇用者数を維持すること -
C 大企業
固定資産取得費用の合計額が25億円以上であること、原則として補助金の交付期間において50人以上の常用雇用者数を維持すること
共通要件
全ての対象事業者は以下の要件をすべて満たす必要があります。
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納税およびコンプライアンス
市税及び県税の滞納がないこと、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと、公害防止対策について市長と事前に協議し、適切に実施すること
■補助対象外となる事業者
以下の事項に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 大企業および「みなし大企業」で、過去に同一の工場等における同一事業を対象として、本補助金や愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けている場合
- 東海市企業立地交付金条例に基づく認定を受けている事業者
- 市税または県税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
※「みなし大企業」とは、大企業が株式の2分の1以上を所有する、または役員総数の2分の1以上を大企業の役職員が占めるなど、実質的に大企業の影響下にある企業を指します。
※固定資産取得費用には、生産・研究・開発用の建設費用および償却資産取得費用が含まれます(土地代、消費税等は除く)。
※「常用雇用者」とは、市内の工場等を主たる勤務地とし、労働基準法に基づく解雇の予告を必要とする者を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokai.aichi.jp/business/1002969/1008228/1002994.html
- 東海市公式ホームページ
- https://www.city.tokai.aichi.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tokai.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G00400300
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