南房総市 起業・事業強化・雇用支援事業補助金(令和7年度)
目的
南房総市内で起業する方や事業を強化する市内事業者、市外から進出する事業者に対し、事業所の整備や設備導入、新規雇用にかかる経費を補助します。起業や新たな分野への挑戦、移動販売の導入などをきめ細かく支援することで、産業の振興や高度化、地域経済の活性化を図り、地方創生を推進することを目的としています。
申請スケジュール
※申請手続きにあたっては、必ず工事や物品等の発注前に、商工観光部商工課へ相談してください。予算額に達し次第、受付が締め切られる場合があります。
- 事前相談・準備
-
随時(事業着手前)
申請前に必ず南房総市役所 商工観光部商工課へ相談を行ってください。事業内容や対象要件の確認を行います。
- 補助金交付申請書の提出
-
- 申請締切:2025年11月28日
事業着手の1箇月前を目安に提出してください。
雇用創出支援事業の場合は、雇用計画が終了した日から30日以内、または2月10日のいずれか早い日までに申請が必要です。
- 審査・交付決定通知
-
申請後順次
提出された申請書に基づき審査が行われます。審査を通過した場合、補助金の交付決定が通知されます。
- 事業着手 ~ 事業完了
-
交付決定通知後
交付決定を受けてから事業を開始してください。建物の改修や設備の導入、事業所の開設などを計画に基づき実施します。
- 実績報告書の提出
-
- 最終報告期限:2月10日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。期限は事業完了後30日以内、または交付決定年度の2月10日のいずれか早い日となります。
- 確定通知・交付請求・支払
-
報告書審査後
市による実績報告書の審査(および現地確認)を経て、補助金額が確定します。通知を受けた後、申請者が請求を行うことで補助金が支払われます。
- 成果報告(事業終了後5年間)
-
毎年4月末日
補助事業を終了した翌年度から5年間、毎年3月末の状況を4月末日までに「成果報告書」にて報告する義務があります。
対象となる事業
市内における起業の促進、既存事業の機能強化、新たな分野への挑戦、そして地域雇用の創出を目指す事業者に対して、経営基盤の強化に必要な支援を行うことを目的としています。特に、事業所の取得や改修、賃借料、機械設備や備品の購入、新規雇用などの経費をきめ細かく支援することで、産業の高度化と地域経済の活性化を図るとともに、子育て世帯、若年者、移住者の起業には補助額が上乗せされ、地方創生を推進するものです。
■1 起業家支援事業
起業の日から3年を経過しない個人または法人が対象です。市内に本社や本店などの主たる事業所を設置し、経営基盤の強化を図ることを目的としています。
<起業の定義>
- 開業届を提出し、事業を開始すること。
- 法人を設立し、事業を開始すること。
<対象業種>
- 製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、学術研究・専門・技術サービス業、生活関連サービス業・娯楽業など
<対象経費の要件>
- 事業用の建物延床面積が50㎡以上(情報通信業の場合は20㎡以上)であること
- 補助対象経費の合計が20万円以上である事業に限る
<具体的な対象経費>
- 事業所の取得や改修にかかる経費
- 新品の備品(業務用冷蔵庫、厨房用品、商品陳列棚等)
- 新品の設備(製造加工機械、運搬設備等)
- その他事業実施にかかる経費
- 事業所の賃借料(駐車場部分含む。交付決定日後から実績報告書提出までの間に新たに支出したものが対象)
■2 市内進出支援事業
安房郡市外に本社や本店などの主たる事業所を置く個人または法人が、市内へ初めて事業所を設立する際の支援を目的としています。法人の場合、支店登記が必要となります。
<対象業種・経費>
- 起業家支援事業と同様の業種および共通の要件・対象経費が適用されます。
■3 事業高度化支援事業
市内に本社や本店などの主たる事業所を置く個人または法人が対象です。建物や設備などの施設環境整備を行うことで、事業の高度化や機能強化を図り、生産性やサービスを向上させることを目指します。
<対象業種・経費>
- 起業家支援事業と同様の業種および共通の要件・対象経費が適用されます。
■4 移動販売導入支援事業
市内に本社や本店などの主たる事業所を置く個人または法人が、キッチンカーなどを利用して移動販売を行うための車両や設備などを整備することを支援する事業です。
<対象業種>
- 飲食サービス業、小売業
<対象経費>
- 補助対象経費の合計が20万円以上である事業に限る
- 車両の取得や改造にかかる経費(電気・水道・ガス工事費、車体ラッピング費用、カウンター設置費等)
- キッチンカー等で使用する新品の備品や設備(コンロ、シンク、冷蔵庫、給水タンク等)
■5 雇用創出支援事業
「起業家」「市内進出」「事業高度化」「移動販売導入」のいずれかの実施に伴って、新規雇用または安房郡市外からの配置転換により市内に住所を有する従業員を継続して雇用する場合に支援されます。単独での申請はできません。
<対象となる従業員の要件>
- 健康保険および雇用保険に加入していること(健康保険は適用事業所のみ)
- 交付決定日以降に雇用され、引き続き1年以上市内に住所を有し、雇用されていること
- 給与の月額が20万円以上であること(直近6ヶ月分が各月20万円以上)
- 雇用期間の定めのない者であること
特例措置
●上乗せ 地方創生推進に伴う補助額上乗せ
子育て世帯、若年者、移住者の起業については、補助額が通常より上乗せされます。
▼補助対象外となる事業
以下の法人形態や、特定の経費・対象者に該当する場合は補助の対象外となります。
- 特定の法人形態に該当する事業者
- 一般社団・財団法人
- 公益社団・財団法人
- 学校法人、宗教法人、農業法人、医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 補助対象外となる経費項目
- 消耗品費
- 各種税金(固定資産税、不動産取得税、消費税など)
- 中古品の備品
- 1個3万円未満の物品
- 一般車両等の汎用性が高い物品
- 貸主が三親等以内の親族である場合の賃借料
- 雇用創出支援事業における対象外の雇用者
- 代表者および役員等
- 代表者の配偶者など生計を一にしている親族
- 雇用創出支援事業単独での申請による事業
補助内容
■A 建物・設備支援メニュー
<共通要件・補助率>
- 補助率:補助対象経費の30%以内(1,000円未満切り捨て)
- 対象経費:合計20万円以上(消費税・地方税除く)
- 対象施設:事業所の新築、取得、改修、新品の設備・備品購入費、賃借料等
- 面積要件:原則50㎡以上(情報通信業は20㎡以上)
<(1) 起業家支援事業 補助上限額>
最大100万円(基本額)
<(2) 市内進出支援事業 補助上限額>
| 配置する従業員数 | 補助上限額 |
|---|---|
| 3人以上 | 最大200万円 |
| 1人または2人未満 | 最大100万円 |
<(3) 事業高度化支援事業 補助上限額>
最大100万円
<(4) 移動販売導入支援事業 補助上限額>
最大100万円
<共通の対象外経費>
- 消耗品費および税(固定資産税、不動産取得税、消費税など)
- 中古品の備品
- 1個3万円未満の物品
- 一般車両など汎用性が高い物品
- 三親等以内の親族からの事業所賃借料
■B 雇用創出支援メニュー
<補助金額>
従業員1人あたり60万円(最大5名まで、上限300万円)
<対象従業員の主な要件>
- 健康保険および雇用保険に加入していること
- 新規雇用または安房郡市外からの配置転換であること
- 引き続き1年以上市内に住所を有し、雇用されていること
- 給与月額が20万円以上であること
- 雇用期間の定めのない者であること
■特例措置
●S1 起業家支援事業における加算特例
<加算項目と加算額>
| 加算条件 | 加算額 |
|---|---|
| 子育て世帯(15歳以下の子の扶養者)または39歳以下の若年者 | 20万円 |
| 安房郡市外から移住する子育て世帯の扶養者 | 50万円 |
| 法人設立 | 20万円 |
対象者の詳細
中小企業者等の定義
本補助金の対象者は、中小企業等経営強化法に規定される中小企業者であり、補助事業終了後も継続的に南房総市内で事業活動を行う、以下の資本金・従業員数基準のいずれかを満たす者に限ります。
-
1 卸売業
資本金1億円以下 または 従業員数100人以下 -
2 小売業・飲食店
資本金5,000万円以下 または 従業員数100人以下 -
3 サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員数50人以下 -
4 製造業・建設業・運輸業・その他
資本金3億円以下 または 従業員数300人以下 -
対象となる法人形態
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社、士業法人(弁護士、監査、税理士、行政書士、司法書士、特許、社労士、土地家屋調査士)
対象者に共通する必須要件
以下のすべての条件に該当する必要があります。
-
(1) 許認可等の取得
実績報告時に必要な許認可等を受けていること -
(2) 税金・保険料等の滞納がないこと
市税や介護保険料の滞納、上水道の給水停止予告がないこと -
(3) 重複補助の禁止
同一事業で国・県・市から同様の補助金を受けていないこと -
(4) 所在地要件
市内に住所を有する個人、または市内に本社・本店がある法人であること -
(5) 創業支援セミナーの修了
起業家支援・移動販売導入支援の新規起業の場合、市主催のセミナーを修了していること -
(6) 過去の補助金受給歴がないこと
過去5年以内に特定の市補助金を受給していないこと
雇用創出支援事業の対象者要件
新規雇用または配置転換される従業員で、以下のすべてを満たす方が対象です。
-
従業員の要件
社会保険(健康保険・雇用保険)に加入していること、1年以上市内に住所を有し、雇用されていること、給与月額が20万円以上であること、雇用期間の定めがない者であること
■補助対象外となる事業者・者
以下の形態や要件に該当する場合は対象となりません。
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
- 学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人
- 農事組合法人、農業法人、有限責任事業組合(LLP)、各種組合
- 暴力団等と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業
- 雇用創出支援において:代表者、役員、代表者の配偶者および生計を一にする親族
※雇用創出支援事業は単独での申請はできません。
※詳細は南房総市の公募要領および「暴力団排除に関する規定」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000020113.html
- 南房総市公式ウェブサイト(メイン)
- https://www.city.minamiboso.chiba.jp/
- 南房総市移住定住情報サイト
- https://www.minamibosocity-iju.jp/
- 問い合わせ・相談受付フォーム
- https://logoform.jp/form/sUZQ/892649
申請書等の様式は南房総市の公式ウェブサイト内からダウンロード可能であることが示唆されていますが、直接のダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。詳細については、南房総市役所商工観光部商工課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。