小牧市 中小企業知的財産権取得事業費補助金(令和7年度)
目的
小牧市内に事業所を有する中小企業者を対象に、特許や実用新案といった知的財産権の取得に係る経費の一部を補助します。出願手数料や弁理士への報酬などの負担を軽減することで、企業による知的財産の積極的な活用を促し、企業価値の向上と地域経済の活性化を図ることを目的としています。1つの権利につき最大15万円、1事業者あたり年度内50万円まで支援します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 提出時期:出願または出願審査請求の前まで
「小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金交付申請書(様式第1)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 補助対象経費の内訳を証する書類(見積書等の写し)
- 登記事項証明書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
- 小牧市市民税および固定資産税の納税証明書(または納税状況調査承諾書)
- 本人確認書類の写し
- 交付決定通知
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審査後随時
提出された書類が審査され、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後に事業(出願等)を開始してください。
※計画に変更や中止が生じる場合は、事前に変更手続きが必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:年度の3月31日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5)
- 経費の支払を証する書類(領収書等の写し)
- 出願番号の分かる受領書の写し
- 発明・考案の概要が分かる書類
- 交付請求書(様式第7)※日付・金額は空欄
提出期限は、出願日等から30日以内、またはその年度の3月31日のいずれか早い日までです。
- 補助金確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき内容が審査され、補助金の交付額が最終的に確定します。確定後、「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付
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確定通知後
確定通知に基づき、事前に提出された交付請求書(様式第7)に記載の指定口座へ補助金が振り込まれます。
補助対象となる事業
小牧市が実施している「小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金」は、市内の中小企業者が知的財産権を取得する際の費用の一部を補助することで、企業の競争力強化と地域経済の活性化を目的とした制度です。
■知的財産権取得事業費補助金
中小企業者が保有する優れた技術やアイデアを知的財産として適切に保護し、その活用を推進することで、企業価値および事業の資質向上を図ることを目的としています。
<補助の対象となる事業内容>
- 国内における特許の出願
- 特許の出願審査請求
- 国内実用新案登録の出願
- ※出願や出願審査請求に着手(申請書類の提出など)する前に、必ず小牧市への補助金交付申請を行う必要があります。
<補助対象となる事業者>
- 中小企業者であること(「みなし大企業」を除く)
- 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること
- 市税の滞納がないこと
<補助対象となる経費>
- 特許の出願及び出願審査請求、または国内実用新案登録の出願に係る手数料(特許庁等に支払う法定手数料等)
- 弁理士に支払った報酬および経費(成功報酬は除く)
<補助金額・上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額(1つの知的財産権につき):15万円
- 上限額(1事業者あたり1年度につき):50万円
- ※100円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 特定の事業者形態
- 「みなし大企業」に該当する事業者。
- 特定の業種を営む事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定される風俗営業その他これに相当すると市長が認めた業種。
- ギャンブルに係る業種。
- 対象外となる経費
- 消費税。
- 弁理士に支払う成功報酬。
- 申請時期による制限
- 小牧市への補助金交付申請を行う前に、既に出願や出願審査請求に着手(申請書類の提出等)している事業。
- その他要件
- 市税の滞納がある事業者。
補助内容
■中小企業知的財産権取得事業費補助金
<補助対象者>
- 中小企業者であること(「みなし大企業」は対象外)
- 小牧市内に事業所を有すること
- 市税の滞納がないこと
- 風俗営業やギャンブル等に係る特定の業種でないこと
<補助対象事業>
- 特許の出願及び出願審査請求
- 国内実用新案登録の出願
- ※補助事業への着手(出願等)の前に申請が必要
<補助対象経費>
- 特許の出願及び出願審査請求、または国内実用新案登録の出願に係る手数料
- 弁理士に支払った費用(手数料、報酬、経費)※成功報酬は除く
- 消費税は除外
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 1つの知的財産権につき上限額 | 15万円 |
| 1事業者あたり1年度につき上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
対象者の詳細
対象者の要件
小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金の対象者は、知的財産の活用を推進し、企業価値および資質の向上を図ることを目的として、以下の全ての要件に該当する事業者と定められています。
-
1 中小企業者であること
国が定める中小企業者に該当する方 -
2 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
小牧市内に事業所を構え、その場所で実際に事業活動を行っていること -
3 市税の滞納のない方
申請日以前1年間において納期が到来した小牧市市民税や固定資産税(土地・家屋・償却資産)などの市税を滞納していないこと -
4 特定の業種に該当しない方
公序良俗に反する事業や、特定の除外業種に該当しないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外とされています。
- みなし大企業(大企業の子会社など、実質的に大企業の支配下にある事業者)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業その他の業種
- 上記に相当すると市長が認めた業種
- ギャンブルに係る業種
市税の納税状況については、納税証明書の提出、または納税状況調査承諾書の提出を通じて確認が行われます。
※申請時には、登記事項証明書(個人の場合は確定申告書の写し)や本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの)の写しといった添付書類の提出が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/9058.html
- 小牧市公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
- ホーム (トップページ)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
- 総合トップ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/
申請書類の様式(Word)と記入例(PDF)が公開されています。電子申請システムに関するURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。