小牧市 介護支援専門員等研修受講料補助金(令和7年度)
目的
市内の介護サービス事業所を運営する事業者に対し、職員の介護支援専門員実務研修や更新研修等に係る受講料を全額補助することで、介護人材の確保と定着を支援します。研修修了後に6ヶ月以上継続雇用される職員の費用負担を対象とし、専門知識を持つ人材の育成を通じて、地域における安定した介護サービスの提供体制の維持・向上を図ります。
申請スケジュール
【重要】 令和7年度の予算上限は 2,288,000円です。申請は随時受け付けられますが、先着順であり、予算上限に達した場合は年度途中でも受付終了となりますので、速やかな申請が推奨されます。
- 研修の申し込みと受講
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随時
事業所が対象となる介護支援専門員等の研修に職員を申し込み、受講を開始させます。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:研修受講日の最終日
研修の最終日までに「小牧市介護支援専門員等研修受講料補助金交付申請書(様式第1)」を提出してください。
- 研修の実施日・受講料を確認できる書類(案内や領収書等)
- 誓約書(修了後6ヶ月以上の継続雇用)
- 就労証明書(市内の事業所での勤務証明)
- 審査・交付決定通知
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申請後随時
小牧市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 研修修了・受講料の負担
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研修修了後
職員が研修を修了した後、事業所が受講料の全部または一部を負担(本人への支払い等)します。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:完了から30日以内(最終3月31日)
補助事業の完了(研修修了)から30日以内、またはその年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 研修の修了証書の写し
- 受講料を申請者が負担したことを確認できる書類のコピー(領収書等)
- 金額の確定通知
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実績報告後
市が実績報告を審査し、補助金の額を確定させ「補助金の額の確定通知書」を送付します。
- 補助金交付請求
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- 請求期限:確定通知から20日以内
確定通知を受けた日から20日以内に「補助金交付請求書(様式第4)」を提出してください。実績報告書と同時に提出することも可能です。
※最終的な請求期限は翌年度の4月15日となります。
- 補助金の振込
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請求から30日以内
請求書の受理から30日以内に、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
小牧市が実施する「小牧市介護支援専門員等研修受講料補助金交付要綱」に基づく事業は、市内の介護サービス事業者が所属する職員の資格取得や更新に必要な研修の受講料を支援することで、介護人材の離職防止と定着促進を図り、ひいては安定的な人材確保につなげることを目的としています。
■小牧市介護支援専門員等研修受講料補助
本事業の補助対象となるのは、補助対象者が特定の研修に係る受講料を負担する事業です。
<補助対象となる研修>
- 介護支援専門員実務研修
- 介護支援専門員更新研修
- 主任介護支援専門員研修(新規・更新を含む)
- 主任介護支援専門員更新研修
<補助対象経費>
- 上記研修の受講料(旅費などは含まれません)
- 研修を修了した日から6ヶ月以上雇用する職員の受講料の全部または一部を負担する費用
- 事業者が職員本人に受講費用を渡す場合、事業者が本人に費用を渡したことを証明できる資料(領収書や給与明細など)が必要
<補助対象者>
- 居宅サービス(介護保険法第8条第1項)
- 地域密着型サービス(介護保険法第8条第14項)
- 居宅介護支援(介護保険法第8条第24項)
- 施設サービス(介護保険法第8条第26項)
- 介護予防サービス(介護保険法第8条の2第1項)
- 地域密着型介護予防サービス(介護保険法第8条の2第12項)
- 介護予防支援(介護保険法第8条の2第16項)
- 第一号訪問事業、第一号通所事業、又は第一号生活支援事業(介護保険法第115条の45第1項第1号イ・ロ・ハ)
<補助金の額と交付条件>
- 補助額:事業者が負担した研修受講料の10分の10(全額)
- 令和7年度予算上限額:2,288,000円
- 交付は先着順(予算上限に達した時点で受付終了の可能性あり)
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(令和7年度から令和11年度までの期間)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は補助金の交付対象外となります。
- 市税を滞納している者
- 国や他の地方自治体等から、この補助金と同様の助成をすでに受けている、または受ける予定がある者
補助内容
■小牧市介護支援専門員等研修受講料補助金
<補助対象者(事業所)>
- 小牧市内に介護サービス事業所を有している事業者
- 居宅サービスを提供している事業所
- 地域密着型サービスを提供している事業所
- 居宅介護支援を提供している事業所
- 施設サービスを提供している事業所
- 介護予防サービスを提供している事業所
- 地域密着型介護予防サービスを提供している事業所
- 介護予防支援を提供している事業所
- 第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号生活支援事業を提供している事業所
<補助対象外となる事業者>
- 市税を滞納している者
- 国や他の地方自治体などから同様の助成を既に受けている、または受ける予定がある者
<補助対象となる研修>
- 介護支援専門員実務研修
- 介護支援専門員更新研修
- 主任介護支援専門員研修(新規・更新を含む)
<補助額・補助条件>
- 補助率:全額(10/10)
- 予算上限:予算の範囲内で交付(令和7年度予算例:2,288,000円)
- 雇用継続義務:研修修了日から最低6ヶ月以上、市内の事業所で継続雇用されること
- 対象外経費:研修受講にかかる旅費は対象外
- 証明資料:事業者が受講料を負担したことを証明できる資料(領収書等)が必要
<実施期間>
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
対象者の詳細
補助対象となる事業者
この補助金の交付対象となる「補助対象者」は、小牧市内に介護サービス事業所を有している事業者です。
具体的には、以下のいずれかのサービスを1つ以上行っている事業所が対象となります。
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居宅サービス
介護保険法第8条第1項に規定されるサービス -
地域密着型サービス
介護保険法第8条第14項に規定されるサービス -
居宅介護支援
介護保険法第8条第24項に規定されるサービス -
施設サービス
介護保険法第8条第26項に規定されるサービス -
介護予防サービス
介護保険法第8条の2第1項に規定されるサービス -
地域密着型介護予防サービス
介護保険法第8条の2第12項に規定されるサービス -
介護予防支援
介護保険法第8条の2第16項に規定されるサービス -
第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号生活支援事業
介護保険法第115条の45第1項第1号イ、ロ、ハに規定される事業
補助対象となる職員
補助対象となる事業者が所属する職員で、以下の条件をすべて満たす方が対象です。
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勤務地に関する要件
補助対象となる事業者が有する市内の事業所で勤務している職員であること -
継続雇用に関する要件
受講した研修の修了日から最低でも6ヶ月以上、その事業所で継続して雇用されること
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たす事業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象となりません。
- 市税を滞納している事業者(小牧市に対して市税の滞納がある場合)
- 他の助成を受けている事業者(国や他の地方自治体等から同様の趣旨の助成をすでに受けている、または受ける予定がある場合)
【注意事項・目的】
※継続雇用については、申請時に事業者から「誓約書」の提出が求められます。
※この制度は、職員の資格取得や更新に必要な研修受講料を支援することで、離職防止と職場定着を促進し、地域全体の介護人材の確保に繋げることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/fukushi/kaigohoken/3/6/47723.html
- 小牧市公式ホームページ (総合トップページ)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
- 小牧市役所ホーム (トップページ)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
小牧市介護支援専門員等研修受講料補助金に関する各種申請様式や要綱が公開されています。申請にあたっては、最新の情報を公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。