小牧市 中小企業販路開拓支援補助金(令和7年度)|展示会等の出展費用を支援
目的
小牧市内に事業所を有する中小企業者に対し、自社の技術や製品の販路拡大および新規需要の開拓を目的として、展示会や見本市等へ出展する際に必要となる小間料などの経費の一部を補助します。展示会への出展を通じた新たなビジネスパートナーとの出会いや、市場アクセスの向上を支援することで、市内企業の競争力強化と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は、「出展前の計画書提出」と「出展後の交付申請」の2段階の手続きが必要となります。申請は小牧市役所 商工振興課にて受け付けています。
- 事業計画書の提出(事前申請)
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- 提出期限:展示会等開催の30日前まで
展示会への出展計画が具体化した段階で、事前の計画書を提出してください。事業内容が補助対象となるかどうかの事前確認が行われます。
【提出書類】- 小牧市展示会等出展事業計画書(様式第1)
- 企業概要書(様式第2)
- 出展内容・出展料が確認できる書類(パンフレット等)
- 展示会への出展・事業実施
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各展示会等の開催期間
計画に基づき、展示会等へ出展します。申請時に必要となるため、ブースの写真や領収書を必ず保管しておいてください。
- 交付申請・請求書の提出(事後申請)
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- 申請締切:開催日から起算して30日以内
事業完了後、速やかに実績報告を兼ねた交付申請を行います。
【提出書類】- 交付申請書(様式第3)および請求書(様式第6)
- 事業報告書(様式第4)
- 経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し
- 出展ブースの写真、パンフレット等
- 登記事項証明書、納税証明書、本人確認書類の写し
- 審査・交付決定通知
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- 通知時期:審査完了後、交付決定通知書を送付
提出された申請書類に基づき、小牧市にて内容の審査が行われます。適当と認められた場合、申請者宛に「小牧市中小企業販路開拓支援補助金交付決定通知書」が郵送されます。
- 補助金の交付(振込)
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決定通知後、順次
交付決定通知後、申請時に指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
小牧市が提供する「小牧市中小企業販路開拓支援補助金」は、市内の中小企業が技術や製品の販路を拡大し、新たな需要を開拓することを目的とした制度です。具体的には、事業者が展示会などに出展する際にかかる費用の一部を補助することで、企業の成長を支援します。
■販路拡大を目的とした展示会等への出展事業
この補助金制度の根幹となる目的は、小牧市内の企業が持つ優れた技術や製品の市場を広げ、新たな顧客やビジネスパートナーを見つける機会を創出することです。取引先や事業提携先の開拓、業務の受注または発注の機会確保を目的とした展示会、見本市、博覧会などが該当します。
<補助対象者>
- 中小企業者であること(ただし「みなし大企業」は対象外)
- 市内に事業所を有し、事業を行っていること
- 市税の滞納がないこと
- 特定の業種(風俗営業やギャンブルに係る業種、その他市長が不適当と認める業種)に該当しないこと
<補助対象経費>
- 小間料(オンライン展示会の場合は出展料)
- 消費税は対象外
- 国や県など、他の機関から同じ経費に対して交付される補助金額を差し引いた額
- 参加費用が「負担金等」として支払われ、小間料が明確でない場合は、その負担金等の額
- 外貨建ての場合は、支払時の換算レート(不明な場合は当該支払月の基準相場等)で日本円に換算
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1
- 限度額:1事業者あたり年間50万円
- 補助金額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請から交付までの流れ>
- 計画書の提出:展示会開催日の30日前までに商工振興課へ提出
- 補助金交付申請書の提出:展示会開催日から起算して30日以内に提出
- 交付決定通知:審査後、交付決定通知書を送付
- 補助金交付:決定通知後に交付
▼補助対象外となる事業(除外規定)
特定の展示会出展や事業は、この補助金の対象外となります。
- 小牧市次世代産業販路開拓支援補助金との併用不可。
- 既に「小牧市次世代産業販路開拓支援補助金」の交付を受けて出展する事業は、この中小企業販路開拓支援補助金の対象外です。
- 特記事項:航空宇宙産業関係の展示会に出展を検討されている場合は、補助率2/3、限度額100万円の「小牧市次世代産業販路開拓支援補助金」が受けられる可能性があります。
- 「展示会等」の定義から外れるもの:
- 小売を主目的としたもの(その場で商品を販売することだけが主目的のイベント)。
- 一般に公開されていないもの(クローズドな商談会など)。
- 小牧市が関与するもの(小牧市が補助または委託により開催する「こまき産業フェスタ」等への出展)。
- 公的機関(経済産業省、農林水産省、JETRO等)が関与しない海外展示会。
- その他市長が不適当と認めるもの。
補助内容
■小牧市中小企業販路開拓支援補助金
<補助対象者>
- 中小企業者であること(みなし大企業は除外)
- 市内に事業所を有すること
- 市税の滞納がないこと
- 特定の業種(風俗営業、ギャンブル関連等)でないこと
<補助対象事業>
- 販路拡大を目的とした展示会等への出展事業
- 他の補助金(小牧市次世代産業販路開拓支援補助金等)との重複は不可
- 対象外:小売主目的、非公開、市委託事業、公的機関が関与しない海外展示会等
<補助対象経費>
- 小間料(オンライン展示会の場合は出展料)
- 国・県等の他の補助金がある場合は差引後の額
- 消費税は対象外
- 負担金等での支払いも小間料が明確なら対象
- 外貨支払いは換算レートを適用
<補助額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 限度額 | 年間50万円 |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
<申請から交付までの流れ>
- 計画書の提出:開催日の30日前まで
- 補助金交付申請書の提出:開催日から30日以内
- 交付決定通知書の送付:審査後に通知
- 補助金の交付:決定通知後に振込
■特例措置
●S1 航空宇宙産業関係の特例
<小牧市次世代産業販路開拓支援補助金(該当時)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 限度額 | 100万円 |
対象者の詳細
小牧市中小企業販路開拓支援補助金 対象者
小牧市内に拠点を置き、販路開拓を目指す中小企業者のうち、以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
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中小企業者
みなし大企業ではない中小企業者であること、小牧市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること、市税の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定される風俗営業を営む者
- ギャンブルに係る業種を営む者
- その他特定の不適当な業種を営む者
※上記は「小牧市中小企業販路開拓支援補助金」の要件に基づいています。
※その他詳細は、小牧市から発行される最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/9060.html
- 小牧市公式サイト トップページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
- 小牧市公式ホームページ(行政情報関連)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、書面での提出が必要です。各種様式をダウンロードし、小牧市役所商工振興課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。