北塩原村 新規狩猟免許取得者支援事業補助金(令和7年度)
目的
北塩原村内に住所があり、新たに狩猟免許を取得して鳥獣対策実施隊に加入する方等に対し、免許取得や捕獲活動準備に要する経費の50%を補助します。高齢化により減少する有害鳥獣捕獲の担い手を確保し、村内の安定した捕獲活動を維持・強化することを目的としています。第一種銃猟やわな猟の免許取得費用、登録手数料、関連団体会費などが対象です。
申請スケジュール
- 事前準備・狩猟免許の取得
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令和7年度 福島県狩猟免許試験日程に準ずる
補助対象者となるための以下の要件を満たす準備を行います。
- 北塩原村に住民登録があること
- 村内の鳥獣対策実施隊への加入(予定含む)
- 福島県が実施する狩猟免許試験(第一種銃猟またはわな猟)を受験し、免状を取得する
- 狩猟者登録を行う
- 経費の支払い・書類準備
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免許取得および登録完了後、随時
補助対象となる経費(講習会受講料、手数料、診断書費用、猟友会費等)を支払い、領収書の写しを保管してください。また、以下の書類を役場産業課で入手します。
- 交付申請額内訳書
- 今後、村内の有害鳥獣捕獲活動を行う者であることの証明書
- 補助金の交付申請
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- 申請先:北塩原村役場 産業課 農林係
以下の書類を揃えて、産業課農林係へ提出します。
- 狩猟免状の写し
- 狩猟者登録証の写し
- 各種領収証の写し
- 振込口座通帳の写し
- 交付申請額内訳書
- 有害鳥獣捕獲活動を行うことの証明書
- 審査・交付決定
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申請受理後
村にて申請内容を審査します。適当と認められた場合、補助金(対象経費の50%)が指定の口座へ振り込まれます。審査期間や詳細な交付時期については、役場産業課(0241-23-1334)へ直接ご確認ください。
対象となる事業
北塩原村が主体となって実施する、有害鳥獣捕獲業務に従事する人材(隊員)を確保し、村内における安定した有害鳥獣捕獲活動を維持・強化することを目的とした事業です。村内に住所を有し、鳥獣対策実施隊に加入(または加入済み)し、新たに狩猟免許を取得して狩猟者登録を完了した、村税等の滞納がない方が補助の対象となります。
■1 銃器による狩猟(第一種銃猟免許関連)
第一種銃猟免許の取得および、それに伴う猟銃・空気銃の所持許可、登録に関する一連の経費を補助します。
<補助対象経費(所持許可・免許取得関連)>
- 猟銃等講習会(初心者向け)の受講料
- 射撃教習資格認定の申請手数料
- 身分証明書、住民票、医師の診断書(資格認定申請用)の取得費用
- 射撃教習用の猟銃用火薬類譲受許可申請手数料
- 射撃教習に要する費用(教習料、装弾代などを含む)
- 鉄砲所持許可申請手数料
- 教習に使用する弾の購入にかかる猟銃用火薬類譲受許可申請手数料
- 医師の診断書(銃器所持申請用)の取得費用
- 写真撮影費用
- 狩猟免許試験(初心者講習会)の受講料
- 狩猟免許試験の申請手数料
<補助対象経費(登録・活動関連)>
- 狩猟者登録の申請手数料
- 狩猟者登録税および入猟税
- 狩猟安全射撃研修費
- 福島県猟友会会費、および各猟友会支部の経費(会費、射撃場維持管理費など)
- 大日本猟友会の狩猟事故共済保険費
- 有害鳥獣捕獲活動に必要な散弾購入にかかる猟銃用火薬類譲受許可申請手数料
- 散弾購入費
<補助率>
- 補助の対象となる経費の50%
■2 わなによる狩猟(わな猟免許関連)
わな猟免許の取得および、登録に関する一連の経費を補助します。
<補助対象経費>
- 狩猟免許試験(初心者講習会)の受講料
- 狩猟免許試験の申請手数料
- 医師の診断書(狩猟免状試験申請用)の取得費用
- 狩猟者登録の申請手数料
- 狩猟者登録税および入猟税
- 福島県猟友会会費、および各猟友会支部の会費
- 大日本猟友会の狩猟事故共済保険費
<補助率>
- 補助の対象となる経費の50%
北塩原村新規狩猟免許取得者支援事業補助金
■A 第一種銃猟免許取得支援
<補助対象者>
- 北塩原村内に住所を有している方
- 新たに村内の鳥獣対策実施隊に加入する方、または既に実施隊に加入している方
- 新たに狩猟免許を取得した後、狩猟者登録を行った方(既に他の狩猟免許で登録している方は対象外)
- 村税などの滞納がない方
<補助金額>
有害鳥獣捕獲活動を行えるようになるまでに要した対象経費の50%
<補助対象経費(第一種銃猟免許)>
- 猟銃・空気銃所持許可に関する費用(講習受講料、教習資格認定申請手数料、診断書取得費用、射撃教習料、装弾代、鉄砲所持許可申請手数料、写真撮影費用等)
- 第一種銃猟狩猟免状に関する費用(試験・初心者講習会受講料、申請手数料)
- 第一種銃猟狩猟者登録に関する費用(登録申請手数料、狩猟者登録税、入猟税、安全射撃研修費、猟友会会費、狩猟事故共済保険費等)
- 鳥獣被害対策実施隊としての活動に関する費用(有害鳥獣捕獲用散弾の購入費および火薬類譲受許可申請手数料)
<必要書類>
- 狩猟免状の写し
- 狩猟者登録証の写し(既に他の狩猟免許で登録済の者は除く)
- 各種領収証の写し
- 振込口座通帳の写し
- 交付申請額内訳書
- 今後、村内の有害鳥獣捕獲活動を行う者であることの証明書
■B わな猟免許取得支援
<補助対象者>
- 北塩原村内に住所を有している方
- 新たに村内の鳥獣対策実施隊に加入する方、または既に実施隊に加入している方
- 新たに狩猟免許を取得した後、狩猟者登録を行った方(既に他の狩猟免許で登録している方は対象外)
- 村税などの滞納がない方
<補助金額>
有害鳥獣捕獲活動を行えるようになるまでに要した対象経費の50%
<補助対象経費(わな猟免許)>
- わな猟狩猟免状に関する費用(試験・初心者講習会受講料、申請手数料、医師の診断書取得費用)
- わな猟狩猟者登録に関する費用(登録申請手数料、狩猟者登録税、入猟税、猟友会会費、狩猟事故共済保険費等)
<必要書類>
- 狩猟免状の写し
- 狩猟者登録証の写し(既に他の狩猟免許で登録済の者は除く)
- 各種領収証の写し
- 振込口座通帳の写し
- 交付申請額内訳書
- 今後、村内の有害鳥獣捕獲活動を行う者であることの証明書
対象者の詳細
交付対象者の要件
以下のすべての条件を満たす方が補助金の交付対象となります。この制度は、村内の安定した有害鳥獣捕獲活動を維持し、捕獲業務の従事隊員を確保することを目的としています。
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1 村内に住所を有すること
北塩原村の住民であること -
2 鳥獣対策実施隊への加入、または既存隊員であること
新たに北塩原村内の鳥獣対策実施隊に加入する方、既に村内の鳥獣対策実施隊に加入している方で、別の狩猟免許を新たに取得する方 -
3 新たな狩猟免許の取得と狩猟者登録
新たに狩猟免許を取得し、その後、狩猟者登録を行った方 -
4 村税等の滞納がないこと
北塩原村が課す村税などに滞納がないこと
補助の対象となる狩猟免許
以下のいずれかの免許を新たに取得した場合が対象となります。
-
第一種銃猟免許
銃器を用いた狩猟を行うための免許 -
わな猟免許
わなを用いた狩猟を行うための免許
■補助対象外となるケース
免許を取得しても、以下の場合は補助の対象外となります。
- 既に他の狩猟免許で登録している方が、その既存の免許に基づいて狩猟者登録を行う場合
補助を受けるためには、新たに別の狩猟免許を取得し、それに基づく新規の狩猟者登録を行う必要があります。
※本補助金は、免許取得や関連する活動にかかった経費の50%が交付されます。
※詳細な申請手続き等は、北塩原村の担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/sangyo/4578.html
- 北塩原村 公式ホームページ
- https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/
- 令和7年度狩猟免許試験(日程及び会場)のお知らせ(福島県)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/syuryoumennkyoshiken2025.html
- 申請書ダウンロード(北塩原村)
- https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/life/sub/5/
- お問い合わせフォーム(北塩原村)
- https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=6&inq=02&lif_id=4578
「交付申請額内訳書」や「今後、村内の有害鳥獣捕獲活動を行う者であることの証明書」などの申請様式は、北塩原村役場産業課にて直接配布されています。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。