大槌町起業人材育成支援補助金(令和7年度)|起業・出店・事業承継を支援
目的
大槌町内で新たに起業、出店、または事業承継を行う個人や法人を対象に、開業に伴う初期費用や広告宣伝費、備品購入費等の一部を補助します。町内の経済基盤の維持向上と就業機会の確保を図り、地域のにぎわいを創出することを目的としています。最大100万円(補助率2分の1)を支給し、地域の産業活性化と持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
※具体的な申請受付期間(開始日や締め切り日)については、公募要領等に記載がないため、大槌町産業振興課(0193-42-8725)へ直接お問い合わせください。
- 補助金交付申請の準備と提出
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随時(町へ要確認)
補助金の交付を受けたい方は、以下の書類を大槌町産業振興課 商工観光係へ提出してください。
- 起業人材育成支援補助金交付申請書(様式第1号):事業計画書、収支予算書等を含む
- 事業費の見積書・契約書の写し
- 事業所の位置図
- 代表者の住民票(法人の場合は登記事項証明書)
- 市区町村税等完納証明書
- 営業許可証の写し(取得済みの場合)
- 審査と交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、町が審査および必要に応じた現地調査を行います。交付が決定すると「起業人材育成支援補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
※決定内容に不服がある場合は、通知受領から15日以内に申請を取り下げることができます。
- 事業の実施と変更手続き
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従って事業を実施してください。以下の場合は別途手続きが必要です。
- 内容・金額の変更:交付決定額の20%を超える変更等がある場合は「変更交付申請書(様式第3号)」を提出。
- 中止・廃止:中止しようとする日の20日前までに申請し承認を得る必要があります。
※補助金で取得した資産は、事業終了後も適切に管理し、5年間は帳簿や証拠書類を保管してください。
- 事業完了後の実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したときは、速やかに「起業人材育成支援補助金実績報告書(様式第4号)」を提出してください。
※消費税等の仕入れ控除税額が確定した場合は、実績報告をした年度の3月31日までに「様式第5号」にて報告し、返還命令等に従う必要があります。
- 補助金額の確定と支払い
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実績報告の後
町が実績報告書を審査し、適合すると認めた場合に補助金額を確定させ「確定通知書(様式第6号)」を送付します。
通知を受けた後、「起業人材育成支援補助金請求書(様式第7号)」を町長へ提出することで、補助金が支払われます。
対象となる事業
この補助金は、大槌町が町内の経済基盤の維持向上と就業機会の確保を図り、さらにはまちのにぎわいを創出することを目的としています。具体的には、大槌町内において新たに起業、出店、または事業承継を行う方々を支援するために交付されます。
■大槌町起業人材育成支援補助金
大槌町内で事業所等を新たに設置し、以下のいずれかの行為を行う事業が対象です。
<補助対象となる行為>
- 起業: 開業日(法人においては会社設立日)から1年未満であり、かつ事業所等での事業を開始していない場合
- 出店: 町外で既に事業を営んでいる事業者が、新たに大槌町内に事業所等を設置し、事業を開始する場合
- 事業承継: 大槌町内において既存の事業を引き継ぐ場合
<補助対象者の主な要件>
- 大槌町内で新たに事業所等を設置し、起業・出店・事業承継のいずれかを行うこと
- 住所地の市区町村税等(1年以内に転入した場合は旧住所地分含む)に滞納がないこと
- 事業に必要な許認可等を取得している、または取得する見込みがあること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業等(第1号営業を除く)を行わないこと
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助対象経費>
- 事業に係る許可取得および検査に要する費用
- 事業に関連する講習の受講料
- 専門家(司法書士等)への報酬
- 広告宣伝に要する費用
- 事業に必要な備品費(ただし、汎用性の高いものは除く)
<補助金の額と計算方法>
- 補助率: 交付対象経費の2分の1以内
- 補助限度額: 100万円
- 備品費の上限: 25万円
- 千円未満の端数は切り捨て
- 消費税および地方消費税の仕入れに係る控除税額は減額して申請すること
▼補助対象外となる事業や人
上記要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業や人は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 既存事業所の移転
- 起業または出店において、町内に既存の事業所等を有している者(町内での移転も含む)。
- 仮設・臨時事業所
- 仮設または臨時の事業所等で事業を行おうとする者。
- 反社会的活動
- 反社会的な活動を行う者、その他社会通念に照らして補助が不適当と認められる者。
- 町長の判断
- その他大槌町長が適切でないと認める者。
補助内容
■大槌町起業人材育成支援補助金
<対象事業>
- 起業:開業日から1年未満で事業未開始のケース
- 出店:町外事業者が町内に新たに事業所等を設置するケース
- 事業承継:町内での事業の承継(詳細は要問合せ)
<補助対象者>
- 大槌町内で新たに事業所等を設置し、起業・出店・事業承継を行う個人または法人
- 市区町村税等に滞納がないこと
- 営業に必要な許認可を取得済みまたは取得見込みであること
- 風俗営業(一部例外あり)や性風俗関連特殊営業を行わないこと
- 暴力団等、反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象経費>
- 事業に係る許可取得及び検査費用
- 事業に関連する講習受講料
- 専門家報酬(司法書士、行政書士等)
- 広告宣伝費
- 備品費(パソコン等、汎用性の高いものは除く)
<補助率・上限額>
| 項目 | 上限額・補助率 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て) |
| 補助上限額(全体) | 1,000千円(100万円) |
| 補助上限額(備品費のみの場合) | 250千円(25万円) |
<算出方法>
(対象経費の総額 - 消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額) × 1/2 ※上限額と比較して低い方の額を適用
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
大槌町内で新たに事業所等を設置し、「起業」「出店」「事業承継」のいずれかを行う者で、以下の全ての要件に該当する事業者が対象となります。
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1 事業所の設置と事業内容
起業:開業日(法人設立日)から1年未満かつ事業開始前であること、出店:町外で事業を営む者が町内に新たに事業所を設置すること、事業承継:既存の事業を引き継ぐ形態であること -
2 税金の滞納がないこと
住所地の市区町村税等に滞納がないこと、転入後1年未満の場合は旧住所地の滞納がないことも含む -
3 営業許可等の取得
事業に必要な許認可を既に取得しているか、取得する見込みがあること -
4 事業内容の制限
風俗営業(第1号の営業を除く)および性風俗関連特殊営業を行わないこと -
5 暴力団等との関与の排除
個人の場合:暴力団員でないこと、会社の場合:暴力団ではなく、かつ役員が暴力団員でないこと
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外されます。
- 「起業」または「出店」において、既に大槌町内に事業所等を有している者(町内移転を含む)
- 仮設または臨時の事業所等で事業を行おうとする者
- 反社会的な活動を行う者、その他社会通念に照らして不適当と判断される者
- その他、大槌町長が適切でないと認める者
※これらの要件を全て満たし、かつ除外要件に該当しない方が対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/437830.html
- 大槌町役場公式サイト
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp
- 大槌町役場公式サイト(行政情報トップページ)
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/
- 大槌町役場公式サイト(英語版)
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/en/
- 大槌町役場公式サイト(繁体字中国語版)
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/zh-tw/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードし、大槌町産業振興課商工観光係へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。