真庭市木材活用リノベーション等事業補助金(令和7年度)
目的
真庭市内の建築業者を対象に、真庭産材を10万円以上使用したリノベーション工事や外構部の新設等に要する経費の一部を補助します。市内における木材需要の拡大と木材関連産業の活性化を図ることを目的としており、良質な地元産材の活用を促進することで、地域経済の発展に寄与します。補助額は対象経費の2分の1で、原則30万円(特例50万円)を上限に交付します。
申請スケジュール
令和7年4月1日(火)から令和8年1月15日(木)までが受付期間ですが、予算額に達し次第終了となります。申請窓口:真庭地区木材組合(火・土・日・祝日休業)
- 事前準備・様式の入手
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随時
補助金申請に必要な様式を真庭地区木材組合の窓口または公式サイトから入手してください。
- 窓口:真庭地区木材組合(勝山木材ふれあい会館内)
- 受付時間:9:00〜16:30
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月15日
工事着手予定日の10日前までに交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出してください。
- 必要書類:確約書、真庭産材等納材内訳書、市税完納証明書、契約書写し、図面、施工前写真等
- 予算額に達した時点で受付終了となります。
- 審査及び交付決定通知
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随時
真庭地区木材組合による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 工事への着手
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交付決定通知後
必ず交付決定通知書を受け取った後に着手(木材の正式発注)してください。
- 工事中に補助対象材が見えなくなる場合は、真庭地区木材組合へ連絡し中間検査を受けてください。
- 県産材サポーターが確認している場合は完了検査を省略できる場合があります。
- 変更交付申請(必要な場合)
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変更発生時(購入前)
補助金額や事業内容に変更が生じる場合は、真庭産材等を購入する前に「変更承認申請書(様式第4号)」を提出してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2026年03月19日
工事完了後、必要書類を添えて実績報告書(様式第6号)を提出してください。期限の厳守が必要です。
- 現地における検査(完了検査)
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実績報告後
必要に応じて真庭市職員が現地で工事内容の確認を行います。※中間検査済や県産材サポーター確認済の場合は省略されます。
- 確定通知書の送付
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随時
報告書と検査結果が適当と認められると、補助金の額を確定する「確定通知書」が届きます。
- 補助金請求書の提出
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確定通知後
確定通知書を受け取った後、補助金請求書(様式第9号)を提出してください。
- 補助金の支払い
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請求後
請求書に基づき、真庭地区木材組合から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※書類・帳簿類は事業終了年度から5年間の保存義務があります。
対象となる事業
真庭市内の木材需要拡大と木材関連産業の活性化を目的として、真庭産の良質な木材を使用したリノベーション工事や新築工事を支援します。
■真庭市木材活用リノベーション等事業
令和7年度から対象となる、真庭産材を活用したリノベーション、別荘新築、外構部新設に関する事業です。
<対象となる工事>
- リノベーション工事(既存建築物の増築、改築、改装、修繕などの改修工事)
- 別荘の新築
- 外構部の新設
<補助対象建築物の要件>
- 真庭市内に立地する建築物(施主が市と協定を締結している場合は市外も可)
- 家屋(住宅、集合住宅、別荘)
- 非住宅(事務所、店舗、ホテル、工場、病院など市長が認めるもの)
- 外構部(塀、門、車庫、物置、ウッドデッキなど市長が認めるもの)
- 真庭産材等の購入費用(加工・運搬費を除く)が10万円以上であること
<補助対象経費>
- 真庭産材等の購入費用
- 加工費
- 運搬費
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:30万円(特例あり)
<受付期間・完了期限>
- 申請受付:令和7年4月1日から令和8年1月15日まで
- 実績報告書提出期限:令和8年3月19日まで
上限額の特例
●特例 協定締結者に係る補助上限額引上げ
市内の建築物木材利用促進協定締結者が、市内の建築物にリノベーション工事を施工する場合、補助上限額を50万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 市税を滞納している申請者による事業。
- 補助対象者(施工業者)が自ら所有または管理する建築物に係る事業。
- 市が指定する空き家に係る事業。
- ※ただし、三親等以内の所有者から購入した空き家は補助対象となります。
- 同一の建築物に対して既になされた工事、または2回目以降の申請となる事業。
- 真庭産材等の購入費用(純粋な材料費)が10万円に満たない事業。
- 土地または建築物の所有者が工事実施に承諾していない事業。
- 補助金交付申請を行った年度内に、真庭産材を使用した箇所の工事が完了しない事業。
補助内容
■真庭市木材活用リノベーション等事業補助金
<補助対象者>
- 原則として市内に事業所等を有する個人事業主または法人(施主が市と建築物木材利用促進協定を締結している場合は市外事業者も可)
- 真庭市の市税を滞納していないこと
<補助対象となる建築物・工事>
- 市内に立地する建築物(家屋、非住宅、外構部)のリノベーション工事等(協定締結者が関わる場合は市外も可)
- 真庭産材等の購入費用(加工費や運搬費除く)が10万円以上の工事
- 令和8年3月19日までに工事を完了し、実績報告書を提出できること
- 土地および建築物の所有者の承諾を得ていること
- 指定の空き家でないこと(三親等以内の所有者から購入した空き家は可)
- 同一の建築物や工事箇所につき1件まで
- 国・県・市の他の補助金との併用可能
<補助内容>
- 補助対象経費:真庭産材等の購入費用、加工費、運搬費の合計額
- 補助率:2分の1(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:30万円(原則)
■特例措置
●C 上限額増額の特例
<特例の内容>
市内の協定締結者が、市内の建築物に対してリノベーション工事を施工する場合に限り、補助上限額を50万円に引き上げる。
対象者の詳細
事業所の所在地および事業内容に関する要件
以下の要件を満たす個人事業主または法人が対象となります。本事業は真庭市内の木材需要拡大と木材関連産業の活性化を目的としています。
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真庭市内の事業者(原則)
真庭市内に事業所を有する個人事業主、真庭市内に本店、支店、営業所、その他これに類するものを有し、かつ現に補助事業(リノベーション工事等)に係る建築業等を営んでいる法人 -
建築物木材利用促進協定に基づく特例対象者
施主が真庭市と「建築物木材利用促進協定」を締結している場合の施工業者(市外の個人事業主・法人も可)、施工業者自身が真庭市と「建築物木材利用促進協定」を締結している場合(市外の事業者も可)、協定締結者が団体である場合は、その団体の構成員
市税に関する要件
補助金の公平かつ適正な執行を確保するため、以下の納税要件が必須となります。
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納税状況
申請者が真庭市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、本補助金の対象とはなりません。
- 真庭市の市税を滞納している事業者
※施主が市と協定を締結している場合、市外に立地する建築物のリノベーション工事も補助対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/41/99680.html
- 真庭地区木材組合 公式サイト
- https://maniwa-chikumoku.jp/
- 真庭市役所 公式サイト
- https://www.city.maniwa.lg.jp
- 真庭観光WEB 公式サイト
- https://www.maniwa.or.jp/
- 真庭市ウェブサイト よくある質問ページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請書類は真庭地区木材組合へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。