令和7年度 松山空港国内線チャーター便利用旅行商品造成補助金
目的
松山空港の新千歳線や仙台線等の運航再開および新規路線の誘致に向けた機運醸成を図るため、旅行会社を対象に、松山空港発着の国内線直行チャーター便を利用した旅行商品の造成費用を補助します。具体的には、15名以上の参加者を募るなどの要件を満たす旅行商品の企画費や広告宣伝費、チャーター便利用料等の経費を支援し、空港の利便性向上と利用活性化を図ります。
申請スケジュール
【申請窓口】松山空港利用促進協議会(愛媛県 観光国際課航空政策室 内)
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月17日
- 申請締切:2025年12月31日
補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出してください。予算状況により二次募集が行われる可能性があります。
- 持参または郵送による提出
- 事前相談も随時受付中
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この決定通知以降でなければ事業に着手(発注等)できません。
- 事業実施
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- 事業実施期限:2026年03月31日
チャーター便を利用した旅行商品を催行します。
- 催行条件:15人以上の参加が必要です。
- 経費の支払いも2026年3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了から1か月以内(最終締切 2026年3月31日)
事業完了後、実績報告書(様式第4号)と支出を証明する領収書等を提出してください。提出期限は「事業完了日から1か月以内」または「2026年3月31日」のいずれか早い日です。
- 額の確定・請求
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報告書受理後
報告内容の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。通知を受けた後、補助金精算払請求書(様式第5号)を提出します。
※特に必要と認められる場合は、事業完了前に「概算払」を受けることも可能です(要相談・様式第6号提出)。
- 補助金の交付
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請求書受理後
請求書に基づき、補助金が指定口座に振り込まれます。補助事業に関する帳簿や証拠書類は、事業終了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
松山空港の利用促進と地域活性化を目的として、特定の条件を満たす旅行商品の造成を支援するものです。松山空港から新千歳線や仙台線などの主要路線の運航再開を促進し、新たな路線の誘致に向けた機運を醸成することを目指しています。
■国内線チャーター便活用支援
旅行会社が松山空港発または松山空港着の旅行商品を造成する事業。
<補助対象事業の要件>
- 松山空港と指定空港(北海道内空港、仙台空港等)間を結ぶ国内線直行チャーター便を1区間以上利用すること。
- 広告を行う際に、直行便の利便性や路線の再開・定着に向けたPRに有効な記載を行うこと。
- 旅行商品が実際に催行され、15人以上の参加者がいること。
- 会長が必要と認めるデータの提供を行うこと。
<補助対象経費>
- 企画費
- 直行チャーター便の利用に要する経費(旅行参加者の移動に係る経費は、直行チャーター便利用分のみが対象)
- 広告宣伝費
- その他会長が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和8年3月31日まで(催行および経費支払の完了を含む)
▼補助対象外となる事業
補助金の交付決定前に行われた事業や、特定の性質を持つ以下の経費については補助対象外となります。
- 補助金の交付決定日よりも前に着手された事業。
- 交付決定後に事業を実施するための発注など、直接的な経費の発生を伴う行為をもって着手とみなされます。単なる準備行為は含みません。
- 支払いの事実を第三者が確認できる書類(領収書等)の添付がない経費。
- 消費税および地方消費税。
- 租税公課費(契約のための印紙税など)。
- 振込手数料。
- 同一経費に対し、他の助成金等を重複して充当する経費(二重受給)。
- 旅行代金割引やマイル等のポイント還元の直接的な原資となる経費。
- その他会長が不適当と認める経費。
補助内容
■松山空港国内線チャーター便運航事業費補助金
<補助対象者>
旅行業法第3条の登録を受けている事業者であり、かつ本事業の目的に照らして適当と認める旅行会社
<補助対象事業と要件>
- 松山空港と指定空港間を結ぶ国内線直行チャーター便を1区間以上利用すること
- 直行便の利便性や路線再開・定着に向けた機運醸成に有効な広報活動を行うこと
- 実際に催行され、15人以上の参加があること
- 会長が必要と認めるデータを提供すること
<指定空港>
- 北海道内空港
- 仙台空港
- その他、会長が特に必要と認める空港
<補助対象経費>
- 企画費
- 直行チャーター便の利用に要する経費
- 広告宣伝費
- その他、会長が特に必要と認める経費
<補助率>
10分の10(100%)
<補助金額の限度額>
| 利用形態 | 1旅行商品当たりの限度額 |
|---|---|
| 直行チャーター便を往復利用する場合 | 500,000円 |
| 直行チャーター便を片道利用する場合 | 250,000円 |
対象者の詳細
補助対象事業者の要件
愛媛県の松山空港利用促進協議会(事務局:県観光国際課航空政策室)が、松山空港を発着する国内線直行チャーター便を利用した旅行商品を造成する旅行会社に対して補助金を交付します。
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旅行業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けている事業者であること
補助対象となる旅行商品の要件
補助対象となるには、以下のすべての要件を満たす旅行商品を造成・実施する必要があります。
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チャーター便の利用
松山空港と指定空港(北海道内空港、仙台空港、その他会長が特に必要と認める空港)を結ぶ国内線直行チャーター便を、少なくとも1区間以上利用すること -
広報活動
広告を行う際に、直行便の利便性など、今後の路線再開と定着に有効であると会長が認める内容を記載すること -
催行人数
旅行商品が実際に催行され、15人以上の参加者がいること -
データ提供
会長が必要と認めるデータ(必要に応じて第三者に提供される可能性あり)を提供すること
【交付申請期間】
令和7年4月17日から同年12月31日まで(必着)
※補助事業の対象期間および催行期間は、交付決定の日から令和8年3月31日までです。
※交付決定額が予算額を下回った場合には、二次募集が行われる可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/site/madoguchi/108631.html
- 愛媛県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/
- AIが質問にお答えします(ウェブチャットサービス)
- https://ehime.public-edia.com/webchat/pref_ehime/
- 航空政策室へのお問い合わせフォーム
- https://www.pref.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=28&lif_id=108631
申請受付期間は令和7年4月17日から令和7年12月31日までです。電子申請システム(jGrants等)に関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。