公募中 掲載日:2025/12/31

御殿場市 空き家等リノベーション事業費補助金(店舗・事務所等の活用支援)

上限金額
100万円
申請期限
随時
静岡県|御殿場市 静岡県御殿場市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

御殿場市内の空き家バンク等を利用して物件を購入・賃借し、事業を行う個人や法人を対象に、空き家のリノベーション費用の一部を補助します。市内の空き家活用を促進することで、にぎわいの創出と地域活性化を図ることを目的としています。宿泊施設や店舗、オフィスなど、地域に貢献する多様な用途への改修を幅広く支援します。

申請スケジュール

御殿場市空き家等リノベーション事業費補助金は、令和7年(2025年)4月1日より施行されます。本補助金は予算に限りがあるため、検討されている方は早めに御殿場市建築住宅課(TEL: 0550-82-4229)へ相談してください。なお、必ず工事着手前に申請を行う必要があります。
事前相談・準備
  • 公募開始:2025年04月01日

計画段階で市へ相談を行います。要件の確認や予算状況の把握が重要です。施行前であっても準備行為は可能です。

補助金交付申請
  • 申請締切:工事着手前まで

工事に着手する前に、以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書・収支予算書
  • 位置図・配置図・各階平面図
  • 売買/賃貸借契約書の写し
  • 登記事項証明書・現況写真
  • 見積書・計画図面
審査・交付決定
申請後、速やかに審査

市が内容を審査し、「交付決定通知書」を送付します。この通知を受けるまで工事契約・着手は待機してください。

事業実施(リノベーション工事)
交付決定後〜事業完了

決定された内容に基づき工事を実施します。計画に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に変更申請(様式第7号)または中止届(様式第8号)の提出が必要です。

事業完了報告(実績報告)
  • 報告期限:事業完了から1ヶ月以内(または年度末)

工事完了後、1ヶ月以内(または交付決定年度の末日のいずれか早い日)に完了報告書を提出します。

  • 完了報告書(様式第9号)
  • 事業実績書・収支決算書
  • リノベーション後の写真
  • 領収書の写し
額の確定・補助金請求
確定通知後10日以内

市が実績を確認し、「交付額確定通知書」を送付します。通知を受けた日から10日以内に補助金請求書(様式第11号)を提出してください。その後、補助金が振り込まれます。

※完了後6ヶ月以内の開店・開所、および10年以上の継続活用が条件となります。

対象となる事業

御殿場市内の空き家等の活用を促進し、市のにぎわい創出と地域の活性化を図ることを目的としています。具体的には、空き家等を活用して事業を行う者に対し、空き家等のリノベーション(建て替えまたは改修)に要する費用の一部を補助する制度です。

■御殿場市空き家等リノベーション事業費補助金

御殿場市内に所在する、過去に使用されていた住宅、店舗、事務所、ビル、倉庫、旅館、集合住宅等の建物の全部または一部、およびその敷地であって、現に使用されていない「空き家等」を、空き家バンク等を利用して購入または賃借し、特定の用途に活用する事業が対象となります。

<補助対象となる事業の内容(リノベーション後の用途)>
  • 宿泊施設または交流施設
  • 小売業、飲食業、サービス業などの店舗
  • シェアオフィス、サテライトオフィス、テレワーク施設、コワーキングスペースなど、二地域居住や新しい働き方の実現に資する施設
  • 起業家、スタートアップ企業などの活動拠点となる事務所、チャレンジショップなどの施設
  • 体験学習施設など、子どもと地域とのつながりや学びを促進するための施設
  • 滞在体験施設、シェアハウス、賃貸住宅など、移住定住の促進や就労者の住まいの確保に資する施設
  • 子育て環境整備または様々な事情を抱える子どものための支援の拠点となる施設
  • 地域活動または社会参画支援事業の拠点となる施設
  • その他、市のにぎわい創出および地域活性化に資するものとして市長が認める施設
<補助対象者>
  • 空き家バンク等を利用し、対象となる空き家等を購入または賃借して事業を行う者(ただし、契約日から1年を経過した者は除きます)
  • 市区町村税等を滞納していないこと
  • 市内で同様の用途の別の施設等を営業している場合は、当該施設等の営業を継続すること
  • 売買または賃貸借に係る契約が、3親等以内の親族間で行われたものではないこと
  • 御殿場市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団等でないこと
  • 宗教活動または政治活動を主たる目的とする法人または団体でないこと
<補助対象経費>
  • 対象空き家等の建て替えのための除却工事に係る経費
  • 対象空き家等の内装および外装の改修工事に係る経費
  • 附帯設備(建物に固定され、建物と一体となって機能する設備に限る。)の設置に係る経費
  • その他、対象空き家等のリノベーションのために必要と認められる経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の3分の2の額
  • 原則として100万円を上限
  • 建物の一部のみを購入または賃借して使用する場合は、50万円を上限
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請に関する注意点>
  • 補助対象事業に着手する前までに申請が必要(工事着手後は不可)
  • 予算に限りがあるため、事前に建築住宅課への相談が推奨される

▼補助対象外となる事業

以下に該当する物件や事業内容は、補助対象外となります。

  • 物件に関する除外項目
    • 延床面積が1,000平方メートルを超える大型施設、およびその一部であるテナント型物件。
    • 集合住宅の一部のみを活用するリノベーション(建物の全部を利用する場合は除く)。
  • 事業内容に関する除外項目
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を営む施設等。
    • 国または県の補助金のうち、他の補助金との併用が認められない補助金を受けて行う事業。
    • 御殿場市の他の補助金の交付を受けて行う事業。
    • 過去にこの要綱の規定による補助金を受けてリノベーションをした空き家等に係る事業。
  • 申請者および契約に関する除外項目
    • 申請者が、購入前の所有者およびその所有者の3親等以内の親族である場合。
    • 租税特別措置法第33条から第33条の4までのいずれかの適用を受ける資産の取得に該当する場合。
  • 法令等に関する除外項目
    • 都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反している場合。

補助内容

■空き家等リノベーション事業費補助金

<補助対象となる施設の用途>
  • 宿泊施設または交流施設
  • 小売業、飲食業、サービス業などの店舗
  • シェアオフィス、サテライトオフィス、テレワーク施設、コワーキングスペース
  • 起業家やスタートアップ企業などの活動拠点となる事務所、チャレンジショップ
  • 体験学習施設
  • 滞在体験施設、シェアハウス、賃貸住宅
  • 子育て環境整備や子どものための支援の拠点となる施設
  • 地域活動や社会参画支援事業の拠点となる施設
  • その他、市長が認める施設
<補助対象者>
  • 空き家バンク等を利用し、対象物件を購入または賃借して事業を行う者(契約日から1年以内)
  • 市区町村税等の滞納がないこと
  • 市内既設の同用途施設がある場合、その営業を継続すること
  • 3親等以内の親族間での売買・賃貸借契約ではないこと
  • 暴力団員等または暴力団等でないこと
  • 宗教活動または政治活動を目的とする団体でないこと
<補助対象経費>
  • 対象空き家等の建て替えのための除却工事費
  • 対象空き家等の内装及び外装の改修工事費
  • 附帯設備の設置に係る費用(建物固定・一体機能型に限る)
  • その他、リノベーションに必要と認められる経費
<補助金の額・補助率>
区分補助率補助上限額
原則(建物全体を活用)3分の2100万円
建物の一部のみを活用3分の250万円
<主な交付条件・留意事項>
  • 補助対象事業に着手する前に申請すること(着工後不可)
  • 事業完了後6か月以内に開店・開所し、10年以上継続して活用すること
  • 関係書類(帳簿・領収書等)は年度終了後10年間保管すること
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

基本的な補助対象者の要件

補助金の交付を受けられる者は、以下のいずれにも該当する個人または法人・団体です。

  • 空き家バンク等の利用と契約期限の遵守
    御殿場市空き家バンクまたは市が連携する他の物件情報媒体を利用して、対象となる空き家等を購入または賃借し、その物件で事業を行う者であること、空き家等の売買または賃貸借契約日から1年を経過していないこと
  • 市区町村税等の滞納がないこと
    御殿場市を含む市区町村の税金等の滞納がないこと
  • 既存事業の継続義務
    すでに市内で同様の用途の別の施設等を営業している場合、その既存事業も継続すること
  • 親族間取引の制限
    対象空き家等の売買または賃貸借に係る契約が、3親等以内の親族間で行われたものでないこと
  • 暴力団関係者の排除
    御殿場市暴力団排除条例(平成24年御殿場市条例第24号)第2条第3号に規定される暴力団員等、または同条第4号に規定される暴力団等でないこと
  • 宗教的・政治的活動の制限
    宗教活動または政治活動を主たる目的とする法人または団体でないこと

■補助対象外となるケース

上記に加え、以下のいずれかのケースに該当する場合も補助金は交付されません。

  • 申請者が、購入前の所有者およびその所有者の3親等以内の親族である場合
  • 過去に同一の空き家等に対して、本補助金の交付を受けたことがある事業
  • 当該改修工事等を行う上で、この制度以外の御殿場市からの他の補助金を受けている場合
  • 租税特別措置法第33条から第33条の4までのいずれかの適用を受ける資産の取得に該当する場合
  • 都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反している場合

※親族間取引の制限については、不正な取引や利益供与を防ぐための措置として定められています。

これらの条件は、補助金の目的である「空き家等の活用を促進し、市のにぎわい創出及び地域の活性化を図る」ことに資する事業者を適切に支援するために設けられています。
補助金の申請を検討される際は、これらの全ての要件を満たしているか、また、補助金が交付されないケースに該当しないかを十分に確認することが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-7/b-7-5/18389.html
御殿場市総合公式サイト
https://www.city.gotemba.lg.jp/
御殿場市子育て支援公式サイト
http://www.gotemba-kosodate.jp/
御殿場市 よくある質問
https://www.city.gotemba.lg.jp/faq/

本補助金の申請は書面提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。Word形式の様式が必要な場合は、御殿場市建築住宅課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

御殿場市役所 建築住宅課
TEL:0550-82-4229
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、毎月第2・第4火曜日には、一部窓口において午後6時45分まで時間延長が行われています。)
※祝日は除く
受付窓口
御殿場市役所
建築住宅課所在地: 〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地
予算に限りがあるため事前相談を推奨(申請の予約は不可)。工事着手後の申請は不可。申請書類のWord形式希望時は建築住宅課へ問い合わせ。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。