公募中 掲載日:2025/12/31

甲斐市 脱炭素先行地域づくり事業費補助金(事業者向け・令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
山梨県|甲斐市 山梨県甲斐市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

甲斐市内の脱炭素先行地域において、民間事業者や学校法人が行う太陽光発電設備や高効率照明(LED)、EV自動車等の導入を支援します。民生部門の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「脱炭素先行地域づくり」を推進し、脱炭素社会の実現と地域活性化を図ることを目的としています。設備導入や事業実施に必要な経費の一部を補助することで、地域の環境負荷低減を強力に後押しします。

申請スケジュール

具体的な申請の開始日や締め切りに関する直接的な情報は現在公開されておりません。本補助金制度全体の有効期限(失効日)は令和11年3月31日とされています。申請にあたっては事前に「甲斐市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付申請書」の提出が必要です。
補助金交付の申請(事業着手前)
事業着手前

補助金の交付を希望する者は、必ず事業に着手する前に申請を行う必要があります。

  • 申請書類の提出:「様式第1号」に必要書類を添えて市長へ提出します。
  • 消費税等の扱い:仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
  • 事前着手:やむを得ない事情で交付決定前に着手する場合は、事前に「様式第1号の2」の提出が必要です(内示日以降に限る)。
補助金の交付決定
審査後

提出された申請内容を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

  • 交付の条件:法令の遵守、契約の適正化(原則一般競争入札)、取得財産の管理・処分制限などの条件が付されます。
  • 内容変更:決定後に事業内容を変更・中止する場合は、事前に「様式第3号」による承認申請が必要です。
事業実施と実績報告
  • 実績報告期限:事業完了から30日後または2月末日の早い方

交付決定の内容に基づき事業を実施します。完了後は以下の期限までに実績報告書(様式第5号)を提出してください。

  • 報告期限:事業完了日から30日を経過した日、または補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日。
補助金の額の確定
報告書審査後

提出された実績報告書に基づき、市長が内容を審査・調査します。適当と認められた場合、最終的な補助金の額が確定し「交付額確定通知書(様式第6号)」が通知されます。

補助金の請求と交付
額の確定後速やかに

確定通知を受けた後、速やかに「支払請求書(様式第7号)」を提出します。

  • 交付方法:請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
  • 受領委任払:契約相手方へ直接支払いを委任する場合は「様式第8号」を使用します。
  • 書類保管:経理帳簿等は、交付年度の翌年度から起算して5年間(財産処分制限がある場合はその期間)保管する義務があります。

対象となる事業

甲斐市が民間事業者を対象としている「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(脱炭素先行地域づくり事業)」は、脱炭素先行地域の目的達成とエネルギー起源二酸化炭素(CO2)排出量削減を推進するため、多様な設備導入や事業実施を支援するものです。この交付金では、主に以下の6つの事業が補助対象となります。

■1 太陽光発電設備

脱炭素先行地域内に太陽光発電設備を設置する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内に事業所等や学校法人に太陽光発電設備を設置する事業者
  • PPA事業者やリース事業者(PPA・リース契約を通じて設置する場合)
  • 市との契約に基づき公共施設に太陽光発電設備を設置する事業者
<補助対象事業の要件>
  • 国が定める要領別紙1の1「事業の要件(「ケ」を除く)」および2「交付対象事業の内容のアの(ア)に定める交付要件」を全て満たすこと
  • PPA・リース契約の場合、補助金相当分をサービス料金・リース料金から減額すること
  • 他の補助制度等を併用していないこと
<具体的な交付要件(抜粋)>
  • 環境価値を需要家に帰属させること
  • FITやFIP制度の認定を取得しないこと
  • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと
  • 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」を遵守すること(地域住民とのコミュニケーション、法令遵守、防災・環境保全への配慮、保守点検等)
<補助金の額>
  • 補助対象事業費の2/3(1,000円未満切り捨て)
  • ソーラーカーポート導入時の補助対象事業費は1件あたり3億円が上限

■2 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)

脱炭素先行地域内への充放電設備の設置を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内に事業所等や学校法人に充放電設備を設置する事業者
  • 市との契約に基づき公共施設に充放電設備を設置する事業者
  • リース事業者(リース契約の場合)
<補助対象事業の要件>
  • 国が定める要領別紙1の1「事業の要件(「ケ」を除く)」および2「交付対象事業の内容のイの(キ)に定める交付要件」を全て満たすこと
  • リース契約の場合、補助金相当分をリース料金から減額すること
  • 他の補助制度等を併用していないこと
<補助金の額>
  • 補助対象事業費の2/3(1,000円未満切り捨て)

■3 高効率照明器具(LED)

脱炭素先行地域内への高効率照明器具(LED)の設置を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内に事業所等や学校法人に高効率照明機器(LED)を設置する事業者
  • 市との契約に基づき公共施設に高効率照明器具を設置する事業者
  • リース事業者(リース契約の場合)
<補助対象事業の要件>
  • 国が定める要領別紙1の1「事業の要件(「ケ」を除く)」および2「交付対象事業の内容のウの(テ)に定める高効率照明機器の交付要件」を全て満たすこと
  • リース契約の場合、補助金相当分をリース料金から減額すること
  • 他の補助制度等を併用していないこと
<補助金の額>
  • 補助対象事業費の2/3(1,000円未満切り捨て)

■4 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)

公共施設における省CO2等設備(ZEB関連)の設置を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内において、市との契約に基づき公共施設に省CO2等設備(ZEB関連)を設置する事業者
<補助対象事業の要件>
  • 国が定める要領別紙1の1「事業の要件(「ケ」を除く)」および2「交付対象事業の内容のウの(ケ)に定めるZEBの交付要件」を全て満たすこと
  • リース契約の場合、補助金相当分をリース料金から減額すること
  • 他の補助制度等を併用していないこと
<補助金の額>
  • 補助対象事業費の2/3(1,000円未満切り捨て)

■5 EV自動車(カーシェア)

脱炭素先行地域内でのカーシェア事業用EV導入を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内において、市との契約に基づきカーシェア事業を実施する事業者
<補助対象事業の要件>
  • 国が定める要領別紙1の1「事業の要件(「ケ」を除く)」および2「交付対象事業の内容のウの(セ)に定めるEV自動車(カーシェア)の交付要件」を全て満たすこと
  • 他の補助制度等を併用していないこと
<補助金の額>
  • 電気自動車の車体価格の1/3(1台あたり100万円上限)

■6 高効率換気空調設備

学校法人による高効率換気空調機器の設置を支援します。

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内に高効率換気空調機器を設置する学校法人
  • リース事業者(リース契約の場合)
<補助対象事業の要件>
  • 国が定める要領別紙1の1「事業の要件(「ケ」を除く)」および2「交付対象事業の内容のウの(テ)に定める高効率換気空調設備の交付要件」を全て満たすこと
  • 他の補助制度等を併用していないこと
<補助金の額>
  • 補助対象事業費の2/3(1,000円未満切り捨て)

■すべての補助対象事業に共通する主な要件

上記の各事業は、以下の共通要件を満たす必要があります。

<主な要件項目>
  • 実施地域:脱炭素先行地域に選定された地域内であること
  • 目的適合性:エネルギー起源CO2の排出削減に効果があること
  • 設備要件:各種法令を遵守した、商用化実績のある新品であること
  • 費用効率性:25万円/t-CO2を超える部分は交付対象外
  • J-クレジット制度の非登録:法定耐用年数経過まで登録しないこと
  • 地方公共団体実行計画:地球温暖化対策計画に即した計画を策定していること
  • 付帯設備:必要最小限度の範囲に限り交付対象に含む
  • 他の交付金との重複排除:重点対策加速化事業等と同一の設備種別は対象外

▼補助対象外となる事業

以下に該当する設備や事業は補助の対象となりません。

  • 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備(ただし、PPA・リース等により民間事業者が導入する場合は除く)。
  • 中古設備(原則対象外)。
  • 他の補助制度等を併用している事業(二重受給となるもの)。
  • 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく固定価格買取制度(FIT)やFIP制度の認定を取得する事業。
  • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
  • 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の費用。
  • 脱炭素先行地域づくり事業の交付対象設備と同一の設備種別において、重点対策加速化事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業の交付対象となっている設備。
  • 事業の中止または廃止により、脱炭素先行地域の目的を達成しない場合(交付金の返還を求められる場合があります)。

補助内容

■1 太陽光発電設備(再エネ設備整備)

<事業実施主体>
  • 地方公共団体(PPA・リース契約を含む)
  • 民間事業者・個人(地方公共団体からの間接交付に限る)
<交付率・補助額>
  • 補助対象事業費の2/3以内
  • ソーラーカーポート:1件あたり上限3億円
<交付要件>
  • 環境価値を需要家へ帰属させること
  • FITやFIP制度の認定を取得しないこと
  • 自己託送を行わないこと
  • 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に準拠すること

■2 高効率照明器具(LED)

<補助対象者>
  • 脱炭素先行地域内の事業所・学校法人に設置する事業者
  • リース事業者
  • 公共施設に設置する事業者
<補助金の額>

補助対象事業費の2/3(1,000円未満切り捨て)

■3 ZEB(ゼロエネルギービルディング)

<補助対象者>

脱炭素先行地域内において、市との契約に基づき公共施設に省CO2等設備を設置する事業者

<補助金の額>

補助対象事業費の2/3(1,000円未満切り捨て)

■4 EV自動車(カーシェア)

<補助率・上限額>
項目内容
補助率車体価格の1/3
上限額1台あたり100万円

■5 高効率換気空調設備

<補助対象者>

脱炭素先行地域内において、高効率換気空調機器を設置する学校法人またはリース事業者

<補助金の額>

補助対象事業費の2/3(1,000円未満切り捨て)

■共通する補助対象事業の要件

<主要要件>
  • 脱炭素先行地域内で実施される事業であること
  • エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
  • 費用効率性が25万円/t-CO2以下であること
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 中古設備は原則交付対象外

対象者の詳細

太陽光発電設備に関する対象者

太陽光発電設備の導入においては、以下の主体が交付対象となります。

  • 地方公共団体
    PPA(電力購入契約)やリース契約といった形態を含む場合に対象
  • 民間事業者・個人
    地方公共団体からの間接交付を受ける場合に限り、対象
  • 補助対象者として設置を行う者
    脱炭素先行地域内において、事業所や学校法人に太陽光発電設備を設置する者、PPA事業者の場合(PPA契約)、リース事業者の場合(リース契約)、市との契約に基づき公共施設に太陽光発電設備を設置する者

充放電設備(充放電・充電・外部給電器)に関する対象者

充放電設備の設置においては、以下の主体が補助対象となります。

  • 脱炭素先行地域内の事業者
    事業所や学校法人に充放電設備を設置する者
  • リース事業者
    リース契約によって充放電設備を設置する場合の当該リース契約の相手方
  • 公共施設への設置事業者
    市との契約に基づき公共施設に充放電設備を設置する事業者

高効率照明器具(LED)に関する対象者

高効率照明器具(LED)の設置においては、以下の主体が補助対象となります。

  • 脱炭素先行地域内の事業者
    事業所や学校法人に高効率照明機器を設置する事業者
  • リース事業者
    リース契約によって高効率照明機器を設置する場合の当該リース契約の相手方
  • 公共施設への設置事業者
    市との契約に基づき公共施設に高効率照明器具を設置する事業者

ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)に関する対象者

ZEB(省CO2等設備)の設置においては、以下の主体が補助対象となります。

  • 公共施設への設置事業者
    脱炭素先行地域内において、市との契約に基づき公共施設に省CO2等設備を設置する事業者

EV自動車(カーシェア)に関する対象者

EV自動車(カーシェア)事業については、以下の主体が補助対象となります。

  • カーシェア事業実施事業者
    脱炭素先行地域内において、市との契約に基づきカーシェア事業を実施する事業者

高効率換気空調設備に関する対象者

高効率換気空調設備の設置においては、以下の主体が補助対象となります。

  • 学校法人
    脱炭素先行地域内において、高効率換気空調機器を設置する学校法人
  • リース事業者
    リース契約によって高効率換気空調機器を設置する場合の当該リース契約の相手方

■補助対象外となる場合

以下の条件に当てはまる場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備

ただし、PPAやリース等により民間事業者が地方公共団体の公共施設に導入する場合は、補助対象に含まれます。

※本事業は、脱炭素先行地域に選定された地域内での実施が前提となります。
※対象者は設置する設備の種類や事業の形態(PPA、リース、カーシェアなど)によって詳細に定められています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/soshikinogoannai/datutansosyakaisuisinka/seisakusuishin/13691.html
甲斐市役所 総合公式ホームページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/index.html
甲斐市例規集
https://www1.g-reiki.net/kai/reiki_menu.html
(様式第1号)補助金交付申請書 (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/material/files/group/44/yousikidai1gou.rtf
(様式1号の2)事前着手届 (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/material/files/group/44/datsutanso-yousiki1-2.rtf
(様式第3号)補助金変更承認申請書 (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/material/files/group/44/youskidai3gou.rtf
(様式第5号)補助金実績報告書 (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/material/files/group/44/yousikidai5gou.rtf
(様式第7号)補助金支払請求書 (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/material/files/group/44/yousikidai7gou.rtf
(様式第8号)補助金受領委任払請求書 (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/material/files/group/44/yousikidai8gou.rtf

補助金の申請を行う前に、必ず甲斐市脱炭素社会推進課へ問い合わせる必要があります。申請様式はWord等で編集可能なRTF形式で提供されています。

お問合せ窓口

脱炭素社会推進課 政策推進係
TEL:055-267-6559
受付窓口
脱炭素社会推進課
補助金の申請を検討されている場合は、必ず申請前にこちらの部署へお問い合わせください。
甲斐市役所代表
TEL:055-276-2111
FAX:055-276-7215
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日、12月29日から1月3日を除く
業務に関するお問い合わせ
特定の記事やページに関するお問い合わせがある場合は、こちらのフォームも活用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。