千葉県 令和7年度 農業雇用条件改善推進事業補助金(3次公募)
目的
千葉県内の認定農業者に対し、深刻な労働力不足の解消と経営規模拡大を目的として、就業規則の作成や労働保険への加入といった雇用条件の整備、または作業環境の改善等に要する経費を定額20万円補助します。新たな雇用を創出し、安定的な労働環境を構築することで、本県農業の持続的な発展と競争力強化を図ります。
申請スケジュール
- 公募案内・計画承認申請
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- 申請締切:2025年10月24日
指定の期間内に「事業実施計画書」を作成し、管轄の県農業事務所企画振興課へ提出してください。
- 提出方法:持参または郵送(必着)
- 主な提出書類:協議書、事業実施計画書、誓約書、役員等名簿、農業経営改善計画認定書の写し、設計図・カタログ等(作業環境改善の場合)
- 審査・採択通知
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申請締切後
提出された計画書に基づき審査が行われます。予算を上回る申請があった場合は、ポイント制度(雇用者数や就業規則の整備状況)により優先順位が決定されます。
審査結果は「計画承認及び内示」または「不採択通知」として知事から通知されます。
- 交付申請・交付決定
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計画承認通知後
計画承認後、速やかに「交付申請書」を提出してください。振込先口座の確認書類が必要です。
県での審査後、「交付決定通知」が届きます。原則としてこの通知以降に事業(物品購入や工事発注等)への着手が可能となります。
※早期着手が必要な場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 事業実施・遂行
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交付決定後〜事業完了まで
承認された計画に沿って事業を実施します。実施中に計画の重要な変更(中止、廃止、事業費の大幅な減少など)が生じる場合は、事前に計画変更承認申請を行う必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了(就業規則整備や備品納品など)後、実績報告書を提出します。
- 主な提出書類:支出証拠書類(請求書・領収書)、写真(改修前後・物品)、出勤簿・賃金明細の写し(3カ月分)など
- 額の確定・補助金交付
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2026年5月末までに順次振込
県が実績報告書を審査し、「補助金額の確定通知」を発行します。その後、事業者が「交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※概算払いはありません。事業費は一旦事業者が立て替える必要があります。
対象となる事業
「農業雇用条件改善推進事業」は、千葉県内の農業における深刻な労働力不足の課題に対応し、持続的な農業の発展を支援することを目的としています。雇用労働力を確保し、経営の規模拡大を目指す農業経営体に対し、雇用条件の整備や改善の取り組みを支援します。
■1 雇用条件の整備
就業規則または労働保険のいずれか一方、あるいは両方が未整備である事業実施主体が、それらを整備する取り組みを支援します。
<対象となる取り組み内容>
- 就業規則:新たに就業規則を作成・整備すること(整備済みの主体でも労働保険の整備と併せて行う場合は改善も可能)
- 労働保険:新たに労働保険(労災保険および雇用保険)へ加入すること(法人経営の場合は社会保険への加入も必須)
<補助対象経費>
- 社会保険労務士などの専門家への謝礼費用
- 整備にかかる事務費用
<補助金額>
- 定額20万円
■2 雇用条件等の改善
既に就業規則および労働保険が整備されている事業実施主体が、専門家の助言を受けて雇用条件や作業環境を改善する取り組みを支援します。
<対象となる取り組み内容>
- 就業規則の改善:各種手当の新設・見直し、割増賃金の支給、昇給・賞与・退職金制度の導入、安全衛生教育の実施など
- 作業環境の改善:安全・快適な農作業のための物品購入(台車、サポートスーツ、翻訳機等)や作業場の改修(エアコン設置、床コンクリート打設、段差解消等)
<専門家について>
- 社会保険労務士、中小企業診断士、普及指導員などの国家資格を有する者
- 農協の営農指導員、日本政策金融公庫の農業経営アドバイザーなどの千葉県内農業関連団体の従事・登録者
<補助対象経費>
- 専門家への支払経費(税抜き)と作業環境の改善に係る経費(税抜き)の合計額が20万円以上となる場合に限る
<補助金額>
- 定額20万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。
- 同一年度における重複実施。
- 各事業区分につき1回限りの実施であり、同一年度に両方の事業を同時に実施することはできません。
- 他制度との併用が認められない事業。
- 作業環境の改善において「農業雇用労働力対策就業環境整備事業」と併用する場合。
- 作業環境の改善における対象外物品・条件。
- 消毒用エタノールなどの消耗品。
- 1品(改修)あたりの費用が10万円(税込み)以上のもの。
- 既に自ら購入・改修等を行っているもの。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 本事業以外の県や国の補助事業の対象となるもの。
- 補助金の交付要件を満たさない場合。
- 費用がかからない専門家の助言のみで就業規則の改善を実施し、作業環境の改善経費が20万円(税抜き)を下回る場合。
補助内容
■1 事業区分1:雇用条件の整備
<補助金額>
20万円(定額)
<対象>
就業規則または労働保険のいずれか一方、あるいは両方が未整備である事業実施主体
<具体的な整備内容>
- ア 就業規則の整備:新たに就業規則を作成・整備する取り組み。既存の場合でも労働保険の整備と合わせる場合は改善が可能。
- イ 労働保険の整備:新たに労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入する取り組み。法人の場合は社会保険への加入も義務。※外国人技能実習生のみ5名未満の場合は雇用保険不要の例外あり。
■2 事業区分2:雇用条件等の改善
<補助金額>
20万円(定額)
<対象>
就業規則および労働保険の両方が既に整備されている事業実施主体(専門家の助言が必須)
<具体的な改善内容>
- ア 就業規則の改善:諸手当の新設、定期昇給、賞与、退職金、作業着支給、健康診断、安全衛生教育等の計画・改善(加点対象項目あり)。
- イ 作業環境の改善:安全かつ快適な作業環境実現のための物品購入や作業場改修(特定の他事業との併用不可)。
<補助対象経費の条件>
専門家への支払経費(税抜き)および物品購入・改修費(税抜き)の合計額が20万円以上であること。
■共通 共通の条件と留意事項
<実施条件・制限>
- 雇用者数の増加:事業実施年度に新たな雇用を創出し、雇用者数を増加させること。
- 実施回数制限:各区分1回限り。同一年度に区分1と区分2を同時に実施することは不可。
<補助対象外>
- 暴力団員または暴力団と関係を有する者。
- 労働基準法、出入国管理法などの関係法令を遵守しない者。
対象者の詳細
事業実施主体(補助金申請者)
補助金の交付を申請する団体または個人を指します。事業計画の承認や補助金の交付決定に関して一切の異議を述べず、生じた損害については自らが全責任を負うことを誓約する必要があります。
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法人(例:株式会社CHIBA農園)
役員等が「農業雇用条件改善推進事業補助金交付要綱第2条第2項各号」のいずれにも該当しないことの誓約、千葉県が千葉県警本部に照会することについての承諾 -
個人(農業者個人など)
申請者本人が「農業雇用条件改善推進事業補助金交付要綱第2条第2項各号」のいずれにも該当しないことの誓約
役員等
事業実施主体が法人の場合に提出が求められる情報です。補助金申請時における現在の情報を提出します。
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役員等の定義
業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者、相談役、顧問、実質的に当該団体の経営に関与している者、当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者
被雇用者
原則として名簿作成時点で書面による雇用契約に基づき雇用を開始している者が対象です。以下の区分に基づき採択基準のポイントが設定されています。
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常雇い(5点/人)
期間の定めがない、または1年以上の雇用契約、週の所定労働時間が20時間以上 -
臨時雇い(3点/人)
雇用契約期間が31日以上1年未満、週の所定労働時間が20時間以上 -
特定技能外国人(5点/人)
在留資格「特定技能」を有し、雇用(派遣)によって受け入れられている外国人 -
外国人技能実習生(4点/人)
在留資格「技能実習」を有し、技能実習法に基づき雇用によって受け入れられている外国人 -
農福連携(3点)
福祉事業者等に農作業の一部等を委託し、事業実施主体の営農活動に障害者が携わる取組、農作業受託者の実働日数の合計が31日以上であること
■補助対象外となる事業者・対象
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外または名簿記載の対象外となります。
- 農業雇用条件改善推進事業補助金交付要綱第2条第2項各号のいずれかに該当する者(役員等を含む)
- 名簿作成時点で雇用契約が締結されていない(雇用を開始していない)被雇用者
- 今後受け入れを開始する予定の外国人技能実習生や、今後雇用を開始する予定の常雇い・臨時雇い
※役員等のうち、本件事業計画や補助金の申請、または補助事業の執行に関する契約締結権限を委任されている者については、役員等名簿への記載を省略できる場合があります。
※これらの対象者の情報は、補助金申請における適格性確認や採択基準の評価に用いられます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。