秋田市 中小企業者等省エネルギー設備導入等促進補助金(令和7年度)
目的
秋田市内に事業所を有する中小企業者や医療・社会福祉・学校法人等に対して、省エネルギー設備の導入や改修に要する経費の一部を補助します。省エネ診断に基づく具体的な改善提案を実施することで、産業部門におけるエネルギー使用量と温室効果ガス排出量の削減を促進し、地域における地球温暖化対策の推進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 省エネルギー診断の実施
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申請日前3年以内
- 一般財団法人省エネルギーセンター(東北支部)やあきた省エネプラットフォーム等の診断実施機関に直接申し込んで受診してください。
- 補助金申請時点で、申請の日前3年以内に報告を受けた診断書が有効です。
- 見積もりの取得
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申請前
- 省エネルギー診断の改善提案に基づき、設備導入の見積もりを秋田市内の事業者2社以上から取得してください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
秋田市役所3階の環境総務課窓口に直接持参してください(受付時間 8:30〜17:00)。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書
- 省エネルギー診断報告書の写し
- 市内事業者2者以上の見積書の写し
- 物件の概略図・現況写真
- 市税の納税証明書
- 交付決定・事業実施
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- 着工タイミング:交付決定通知後
市からの「補助金交付決定通知書(様式第4号)」を受領した後に、工事業者との契約・着工を行ってください。
※交付決定前に着工した事業は補助対象外となります。
- 事業実績報告
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- 申請締切:2026年03月02日
事業完了および支払終了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第10号)」を提出してください。
- 事業完了・支払終了から30日を経過した日
- 令和8年3月2日(月)
- 確定通知・補助金請求
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- 支払い:請求から30日以内
「補助金交付額確定通知書」を受けた後、「補助金支払請求書(様式第14号)」を提出します。請求から30日以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
秋田市内の事業者が行う省エネルギー化を支援するための制度です。市内の中小企業者等が省エネルギー設備を導入することにより、産業部門におけるエネルギー使用量と温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化対策に貢献することを目的としています。
■省エネルギー設備導入等促進事業
エネルギー使用の合理化や燃料転換等により、温室効果ガスの排出量削減に寄与する設備の導入、改修工事、および運用改善を行う事業です。
<補助対象者>
- 中小企業者(製造業、卸売業、サービス業、小売業等の基準を満たすもの)
- 医療法人(医療法第39条)
- 社会福祉法人(社会福祉法第22条)
- 学校法人(私立学校法第3条)
- 第二種社会福祉事業に係る物件に省エネルギー設備を導入する事業者
- その他、市長が適当と認める事業者
<具体的な設備例>
- LED照明
- 高効率ボイラー
- インバータ
- 高効率空調設備
- 断熱・保温設備の改修
- 高効率変圧器
<補助対象経費>
- 設計費
- 工事費
- 設備費
- 測量・試験費
- ※諸経費および消費税は対象外。秋田市内事業者への発注が必須。
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:100万円
<実施期間>
- 申請受付:令和7年4月1日から
- 報告締切:令和8年3月2日まで(または支払完了後30日以内のいずれか早い日)
▼補助対象外となる事業
補助金の趣旨にそぐわないものや、以下の要件を満たさない事業は補助の対象外となります。
- 交付決定前に着工または着手した事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や他の地方公共団体が交付する類似の補助金(国等補助金)を受けている、または受ける予定があるもの。
- 秋田市外の事業者に発注する事業。
- 設備導入・購入、工事等は秋田市内の事業者に発注する必要があります。
- リース契約による設備等の導入。
- 中古品の導入(導入する設備等は新品である必要があります)。
- 販売を目的とする物件への設備導入。
- 省エネルギー診断に基づかない、または改善提案を忠実に実施しない事業。
- 補助対象者の代表者と同一人物、または資本関係がある市内事業者に発注する事業。
- 補助対象外となる者が行う事業。
- 大企業の支配下にある「みなし大企業」。
- 市税を滞納している者。
- 暴力団員または暴力団関係事業者。
- 風俗営業等を営む者。
補助内容
■秋田市中小企業者等省エネルギー設備導入等促進事業補助金
<補助金の交付額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の合計額に1/3を乗じて得た額 |
| 上限額 | 100万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 令和7年度予算額 | 2,400万円 |
<補助対象経費>
- 設計費:事業の実施に必要な設計に要する経費
- 本工事費:事業の実施に最低限必要な工事に要する経費
- 付帯工事費:基礎工事、据付工事、配線・配管工事、運搬費、撤去処分費など
- 設備費:機械装置・建築材料等の購入、製造、改修等(機器、消耗品、雑材など)
- 測量・試験費:試運転・調整費など
<補助対象事業の要件>
- 交付申請日前3年以内の省エネルギー診断に基づく1つ以上の改善提案であること
- 改善提案の内容を変更せず、そのまま実施すること
- 温室効果ガスの排出量削減が見込まれること
- 交付決定後に着工または着手すること
- 国や他の地方公共団体が交付する他の類似補助金と併用していないこと
- 秋田市内の事業者から設備を購入し、秋田市内の事業者へ工事を発注すること
- 購入・発注先の代表者が申請者と同一ではなく、資本関係もないこと
- リース契約によるものではなく、かつ中古品ではないこと
- 販売を目的とする物件への導入ではないこと
対象者の詳細
主な交付対象者
秋田市内に事業所を有する事業者であり、以下のいずれかの条件を満たすことが求められます。個人事業主も含まれます。
※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まれません。
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中小企業者
製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下の事業者、卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員数が100人以下の事業者、サービス業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員数が100人以下の事業者、小売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員数が50人以下の事業者 -
医療法人
医療法第39条に規定する医療法人 -
社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人 -
学校法人
私立学校法第3条に規定する学校法人 -
第二種社会福祉事業に係る事業者
社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業に係る物件に対して、省エネルギー設備の導入等を行おうとする事業者 -
その他
秋田市長が本補助金の交付対象者として適当と認める事業者
■補助対象外となる事業者
前述の対象者に該当する場合でも、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、本補助金は交付されません。
- 市税の滞納者
- 同一年度内の重複申請(既に交付決定を受けている事業者)
- 暴力団関係者
- 公共的団体等(地方自治法第157条に定める団体等)
- 大企業の支配下にある中小企業者(みなし大企業)
- 風俗営業を営む者
- 過去に交付決定を取り消された者(事業中止届出者を除く)
- その他不適当と認められる者
みなし大企業の詳細:
以下のいずれかに該当する中小企業者は補助対象外となります。
・発行済株式総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
・発行済株式総数等の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める場合
以上の詳細な要件をご確認の上、補助金の申請をご検討ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006076/1006145.html
- 秋田市公式サイト
- https://www.city.akita.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.akita.lg.jp/cgi-bin/contacts/G080001
電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は見つかりませんでした。申請書類は公式サイトよりダウンロードして作成する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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