令和7年度 大分県燃料電池自動車(FCV)購入支援補助金
目的
大分県内に居住または事業所を有する個人・法人に対して、水素社会の実現と水素利活用の促進を図るため、燃料電池自動車(FCV)の新車購入に要する経費の一部を補助します。地球温暖化対策やエネルギー多様化の推進を目的として、1台あたり最大50万円を支援することで、県内におけるクリーンエネルギー車両の普及を後押しします。
申請スケジュール
- 車両登録・申請準備
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- 初度登録期間:2025年04月01日〜2026年02月27日
補助対象となる自動車が期間内に初度登録されていることを確認し、必要書類を準備してください。
- 補助対象者:県内に1年以上居住・事業所を有する個人または法人等
- 対象車両:燃料電池自動車(電気自動車・ハイブリッド車は不可)
- 必要書類:車検証の写し、領収書の写し、県税の完納証明書、住民票または登記事項証明書など
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年04月16日
- 申請締切:2026年02月27日
大分県スマート申請システムを通じて申請書および実績報告書を提出します。
【注意事項】- 予算枠(1台50万円、計10台程度)に達した時点で受付終了となります。
- 受付停止日に複数の申請があった場合は抽選となります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時
大分県にて提出書類の審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書兼額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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- 補助金交付:請求書受理後
交付決定通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書(第5号様式)」を提出してください。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金交付後の管理
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登録日から4年間
補助金受給後、対象車両には4年間の処分制限があります。期間内に譲渡、廃棄、県外への使用本拠地変更などを行う場合は、事前の承認申請と補助金の返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
大分県が実施する「令和7年度 大分県燃料電池自動車購入支援事業」は、水素社会の実現と燃料電池車両の普及、そして水素利活用の促進を目的として、燃料電池自動車(FCV)の購入に要する費用の一部を補助するものです。県内で燃料電池自動車を導入する個人や法人に対して、予算500万円の範囲内で先着順に交付されます。
■燃料電池自動車購入支援事業
水素エネルギーの利用を促進するため、県内で燃料電池自動車を導入する個人や法人、またはそれらとリース契約を締結したリース事業者を支援します。
<補助対象となる自動車の要件>
- 水素を燃料とする燃料電池によって発電した電気で駆動される電動機(モーター)を原動機とし、内燃機関(エンジン)を併用しない普通自動車であること。
- 令和7年4月1日から令和8年2月27日までの間に、初めて道路運送車両法に基づく登録(初度登録)がなされた新車であること。
- 車検証に記載される「使用の本拠の位置」および「所有者(リースの場合は使用者)の住所」が大分県内にあること。
- 事業用自動車(タクシーなどの緑ナンバー車)も含む。
<補助対象となる者(申請者)の要件>
- 自動車を登録した時点で、大分県内に1年以上継続して居住している個人。
- 自動車を登録した時点で、大分県内に1年以上継続して事業所を有している法人または個人事業者。
- 上記の個人・法人等と4年以上の期間を定めてリース契約を締結したリース事業者。
- 大分県の県税を滞納していないこと。
- 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
<補助内容(補助額)>
- 補助上限額:1台につき 50万円
- 対象経費:燃料電池自動車の車両本体の購入に要する費用(消費税等を除く)
- 台数制限:一個人または一法人につき、1年度に1台まで
- 併用:国や他の地方自治体、その他の団体が実施する補助金などとの併用可能
<申請受付期間>
- 令和7年4月16日(水曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する車両・事業者は補助の対象外となります。
- 指定以外の駆動方式の車両
- 電気自動車(EV)
- ハイブリッド車(HV)
- プラグインハイブリッド車(PHV)
- 中古車(初度登録が規定期間外または既登録の車両)
- 特定の目的で使用される車両
- 自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗など)に使用する車両
- 要件を満たさない申請者
- 大分県内に1年以上継続して居住または事業所を有していない者
- 県税を滞納している者
- 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 不適切なリース契約
- 契約期間が4年未満のリース契約
- 補助金相当額をリース料から減額していない契約
- 制限事項に違反する場合
- 新規登録から4年以内に大分県知事の承認なく譲渡、貸付、県外への住所変更などを行うこと
補助内容
■燃料電池自動車購入支援事業
<補助額・予算等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 燃料電池自動車1台につき、一律50万円 |
| 補助上限 | 個人または法人等につき、1年度に1台まで |
| 予算総額 | 500万円(先着順) |
| 併用 | 国、地方自治体、その他の団体による補助金等との併用可能 |
<補助対象経費>
- 車両本体の購入に要する経費(消費税等は除く)
<補助対象者>
- 個人:大分県内に1年以上引き続き居住し、自ら使用する者
- 法人等:大分県内に1年以上引き続き事業所を有する法人(国・地方公共団体を除く)または個人事業者
- リース事業者:上記個人・法人等と4年以上のリース契約を締結し、補助金相当額をリース料から減額する事業者
<補助対象自動車>
- 水素を燃料とする燃料電池自動車(EV、HV、PHVは対象外)
- 令和7年4月1日から令和8年2月27日までに初度登録された新車(中古車は対象外)
- 使用の本拠の位置が大分県内であること
- 事業用自動車(タクシー等)は対象、販売促進用車両は対象外
<交付後の義務・条件>
- 新規登録から4年間は知事の承認なく譲渡、貸付、県外への住所変更等は不可
- リース契約の場合は4年以上の期間設定が必要
<申請受付期間>
令和7年4月16日(水曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
対象者の詳細
主な補助対象者(以下のいずれかに該当する方)
燃料電池自動車を購入し、自ら使用する個人や法人等、またはリース契約を通じて燃料電池自動車を提供するリース事業者が対象です。主な要件は以下の通りです。
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(1) 燃料電池自動車を購入し、自ら使用する個人
新規登録をした時点で、大分県内に1年以上引き続き居住していること、県税を滞納していないこと -
(2) 燃料電池自動車を購入し、自ら使用する法人または個人事業者
国および地方公共団体を除く、新規登録をした時点で、大分県内に1年以上引き続き事業所を有していること、県税を滞納していないこと -
(3) 燃料電池自動車をリースにより提供するリース事業者
4年以上の期間を定めたリース契約等を締結していること、大分県からの補助金額に相当する額を減額してリース料が設定されていること、リース事業者自身が県税を滞納していないこと、リース先の使用者も、県内に1年以上居住または事業所を有し、かつ県税を滞納していないこと
共通の追加要件
上記の類型に該当する方でも、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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県税の完納
大分県の県税を滞納していないこと -
暴力団等との関係
暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(暴力団関係者)ではないこと
■補助対象とならない者
以下のいずれかに該当する個人または法人等は、補助対象者とはなりません。
- 暴力団員または暴力団関係者である個人
- 代表者、役員、使用人、その他の従業者または構成員に暴力団員または暴力団関係者がいる法人等
- リース契約等により、所有する燃料電池自動車を暴力団または暴力団関係者に使用させるリース事業者
【注意事項】
この補助金は、一個人または一法人等につき、1年度あたり1台までが補助の対象となります。ただし、リース事業者が申請する場合、リース契約等を締結した一の個人または法人等につき、1年度あたり1台までです。
詳細な要件については、公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/14340/fcv-konyushien.html
- 大分県公式サイト トップページ
- https://www.pref.oita.jp/
- 大分県HP 納税証明書に関するページ
- https://www.pref.oita.jp/site/zei/nouzeishoumei.html
- 大分県スマート申請システム(令和7年度大分県燃料電池自動車購入支援事業交付申請)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/5713473028851057065
申請様式や公募要領の直接のダウンロードURLに関する情報は提供されたテキスト内には含まれていませんが、大分県スマート申請システムからオンライン申請が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。