大分県燃料電池フォークリフト導入支援事業補助金(令和7年度)
目的
大分県内の事業者に対し、燃料電池フォークリフトの導入経費を補助することで、水素社会の実現と燃料電池車両の普及を図ります。国補助金と連携して導入時の経済的負担を軽減し、産業活動における二酸化炭素排出量の削減と水素エネルギーの利活用を促進することで、地域全体の持続可能な脱炭素社会の構築を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備(国補助金の交付決定)
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大分県への申請前
燃料電池フォークリフトの導入について、環境省等が実施する「国補助金」の交付決定を先に受けておく必要があります。
- 補助対象:個人事業者、法人(リース事業者含む)
- 対象経費:国補助金の補助対象経費から国補助金の交付決定額を除いた額
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月16日
- 申請締切:2026年02月27日
大分県スマート申請システムより必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 国補助金の交付決定通知書の写し
- 車両の仕様書・カタログ等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。通知内容には補助金の交付決定額や遵守すべき補助条件が記載されています。
※交付決定通知受理後15日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 事業実施(発注・導入)
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交付決定後〜計画した完了日まで
交付決定の内容に基づき、燃料電池フォークリフトの発注・契約・導入を行います。
- 事業完了予定日:申請書に記載した予定日までに完了させる必要があります。
- 内容変更:事業内容を変更・中止する場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 最終期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに(30日以内、または当該年度末のいずれか早い日まで)実績報告書を提出します。
- 実績報告書(第9号様式)
- 事業実績書(第10号様式)
- 領収書または請求書の写し
- 導入実績が分かる写真
- 額の確定・補助金交付
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実績報告審査後
実績報告の審査後、「補助金の額の確定通知書」が届きます。その後、補助金交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます(精算払)。
※取得した財産は耐用年数期間中、大分県内で適正に管理・使用する必要があります。
対象となる事業
大分県が水素社会の実現と燃料電池車両の普及、そして水素利活用の促進を図ることを目的として、燃料電池フォークリフトの導入にかかる経費の一部を補助するものです。燃料電池を搭載し、水素を燃料として用いるフォークリフト(燃料電池フォークリフト)の導入を支援することで、県内における燃料電池車両の普及と水素利活用を加速させることを目指しています。
■中小企業等 中小企業(導入事業者およびリース事業者)
中小企業を対象とした燃料電池フォークリフトの導入支援枠です。
<補助対象経費>
- 燃料電池フォークリフトの導入に要する経費のうち、国補助金の補助対象経費から国補助金の交付決定額を除いた経費
- ※消費税等の仕入控除税額がある場合は、その金額を減額して申請する必要があります。
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:3,000千円(300万円)
<申請受付期間>
- 令和7年4月16日(水曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
■大企業等 大企業(導入事業者およびリース事業者)
大企業を対象とした燃料電池フォークリフトの導入支援枠です。
<補助対象経費>
- 燃料電池フォークリフトの導入に要する経費のうち、国補助金の補助対象経費から国補助金の交付決定額を除いた経費
- ※消費税等の仕入控除税額がある場合は、その金額を減額して申請する必要があります。
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/4以内
- 補助上限額:1,500千円(150万円)
<申請受付期間>
- 令和7年4月16日(水曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人は補助の対象外となります。また、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 反社会的勢力に関わる事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団関係者。
- 法人の代表者、役員、使用人、その他の従業員または構成員に暴力団員または暴力団関係者が含まれる者。
- リース契約等により、所有する燃料電池自動車を暴力団または暴力団関係者に使用させるリース事業者。
補助内容
■燃料電池フォークリフト導入支援
<補助対象者>
- 燃料電池フォークリフトを大分県内に設置し、使用する個人事業者または法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く)
- 燃料電池フォークリフトを購入し、補助金の額に相当する額を減額して使用料が設定されたリース契約等により、大分県内に設置・使用させるリース事業者
- 国補助金(環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」)の交付決定を受けている者
<補助対象経費>
国補助金の補助対象経費から、国補助金の交付決定額を除いた経費
<補助率と補助上限額>
| 補助対象者 | 補助率 | 補助上限額(千円) |
|---|---|---|
| 補助対象となる燃料電池フォークリフトを導入する中小企業 | 1/2以内 | 3,000 |
| 補助対象となる燃料電池フォークリフトを中小企業に提供するリース事業者 | 1/2以内 | 3,000 |
| 補助対象となる燃料電池フォークリフトを導入する大企業 | 1/4以内 | 1,500 |
| 補助対象となる燃料電池フォークリフトを大企業に提供するリース事業者 | 1/4以内 | 1,500 |
<主な補助条件>
- 大分県内での設置・使用義務:耐用年数の期間内、大分県内に設置し使用すること
- 財産の管理・処分:5年間の帳簿等保管。50万円以上の財産処分は知事の承認が必要
- 消費税等の取扱い:消費税等仕入控除税額を減額して申請すること
- 事業内容の変更:30パーセントを超える経費の増減等は事前に知事の承認が必要
<申請受付期間>
令和7年4月16日(水曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
対象者の詳細
補助対象の主な要件
本補助金は、以下の全ての条件を満たす個人事業者または法人(リース事業者を含む)が対象です。
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設置・使用場所の条件
燃料電池フォークリフトを大分県内に設置し、実際に使用すること、リース事業者の場合は、補助金額相当分を減額したリース料で大分県内の利用者に使用させること -
国補助金の交付決定
環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業)」の交付決定を既に受けていること
補助対象者の区分
企業規模によって補助率および補助上限額が異なります。
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中小企業
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、上記の中小企業等に対し、ファイナンスリースにより提供するリース事業者 -
大企業
上記の中小企業に該当しない企業または団体、上記の大企業等に対し、ファイナンスリースにより提供するリース事業者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外されます。
- 国、独立行政法人、地方公共団体、および地方独立行政法人
- 暴力団員または暴力団関係者
- 代表者、役員、従業員等の中に暴力団員または暴力団関係者がいる法人等
- 暴力団または暴力団関係者にリースを行うリース事業者
※公的資金の適正な利用を確保するための排除要件が適用されます。
※中小企業は補助率1/2以内(上限3,000千円)、大企業は補助率1/4以内(上限1,500千円)となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/14340/fc-forklift.html
- 大分県公式サイト
- https://www.pref.oita.jp/
- 令和7年度大分県燃料電池フォークリフト導入支援事業 交付申請フォーム(大分県スマート申請システム)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/2159961360999138332
- 大分県電子申請ポータル
- https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURLに関する情報は直接的には見つかりませんでした。申請期間は令和7年4月16日から令和8年2月27日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。