標茶町GOGOチャレンジ支援事業補助金(創業・特産品開発・事業承継等支援)
目的
標茶町内の事業者や創業予定者を対象に、新規事業への挑戦や特産品開発、事業承継、イベント開催、広告宣伝などの多岐にわたる取り組みを支援します。町内事業者の多角的な挑戦を後押しすることで、地域の魅力や認知度を高め、付加価値の向上を図ります。これにより、地域経済の活性化と持続可能な発展を目指すことを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と相談
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事業着手前(必須)
事業着手前の事前相談が非常に重要です。
- 事業計画(目的、期間、必要経費など)の策定
- 対象者要件の確認(町税等の滞納がない、18歳以上、町内に拠点がある等)
- 標茶町役場観光商工課観光商工係への事前相談
- 補助金交付申請
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随時(詳細は要問合せ)
事前相談を経て事業計画が固まったら、正式な申請手続きを行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、納税確認書、住民票または登記事項証明書、経費の見積書等
- 提出先:標茶町役場 観光商工課観光商工係
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された申請書に基づき、標茶町で審査が行われます。
- 審査後、「補助金交付決定通知」が送付されます。
- 注意:この通知を受けて初めて事業に着手(発注・契約等)が可能となります。
- 事業実施
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交付決定後〜完了予定日
計画に基づき事業を実施します。
- 変更・中止:内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更(中止)申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 概算払:資金繰りが必要な場合、途中で「概算払申請書」を提出して一部を受け取ることが可能です。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、成果と支出について報告します。
- 提出書類:実績報告書(様式第8号)、領収書の写し、事業実施状況がわかる写真など
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
実績報告の審査完了後、補助金額が確定します。
- 「請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 創業支援事業の場合は、事業開始後に「創業状況報告書」の提出が必要な場合があります。
対象となる事業
標茶町で実施されている「標茶町GOGOチャレンジ支援事業補助金」は、本町の地域経済活性化に資することを目的としています。この補助金は、新規事業へのチャレンジをサポートするとともに、町内事業者による標茶町の魅力や認知度向上、さらには付加価値向上につながる取り組みを支援することを目的としています。
■1 創業支援事業
この事業は、標茶町内で新たに事業を始める個人や法人、または既存事業の規模を拡大したり新分野へ進出したりする際の初期投資を支援します。
<対象となる活動内容>
- 新たに店舗、事務所、事業所を開設し、商業またはサービス業を開始すること。
- 既存の商業またはサービス業を規模拡大すること。
- 既存事業から新分野に進出すること。
<補助対象経費の例>
- 店舗や事業所の改装工事費
- 事業に必要な設備や備品の導入費
- 広告宣伝費
- 空き店舗や駐車場の賃借料(最大6ヶ月分)など
<補助率>
- 原則として補助対象経費の1/2以内。
- 新規創業の場合は2/3以内。
- 補助対象経費が2,500万円以上の場合は8%以内。
<補助上限額>
- 原則200万円。
- 補助対象経費が2,500万円以上の場合は1,000万円。
■2 特産品開発支援事業
標茶町を代表する特産品の開発を通じて、町の魅力を高めることを目的とした事業です。
<対象となる活動内容>
- 標茶町を想起させる特産品の開発およびその販売に関わる取り組みを支援します。
<補助対象経費の例>
- 特産品の開発や販売にかかる経費
- 品質検査や安全性の確認にかかる経費
- 特産品製造に必要な機器装置の購入費またはレンタル費
- 開発や販売に関する研修費、人材養成費
- 商品パッケージなどのデザイン制作費
- 試食会の開催費
- 商標登録にかかる経費など
<補助率>
- 補助対象経費の2/3以内。
<補助上限額>
- 100万円。
■3 事業承継支援事業
町内事業者の円滑な事業承継を支援し、地域経済の継続的な発展を図ることを目的とした事業です。
<対象となる活動内容>
- 事業を次の世代や新たな経営者に引き継ぐ際に発生する費用を助成します。
<補助対象経費の例>
- 事業の初期診断費用
- 課題分析やコンサルティングにかかる費用
- 税制申請に関する経費
- 株価や企業価値の算定費用
- 事業承継計画の作成費用
- M&Aなどの仲介・マッチング登録費用や仲介委託契約費用など
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内。
<補助上限額>
- 100万円。
■4 イベント開催及び出店支援事業
標茶町の魅力発信や認知度向上、地域交流の促進のため、町内外でのイベント開催や出店を支援する事業です。
<対象となる活動内容>
- 町内でイベントを開催する際の費用を支援します。
- 町外のイベントに出店する際の費用を支援します。
<補助対象経費の例>
- 出店手数料
- イベントや出店の広告宣伝費
- 会場内の装飾費など
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内。
<補助上限額>
- 50万円。
■5 広告宣伝支援事業
標茶町の魅力を効果的に発信し、認知度を高めるための広告宣伝活動を支援する事業です。
<対象となる活動内容>
- 標茶町を想起させる宣伝広告や、情報発信のためのホームページ開設費用などを支援します。
<補助対象経費の例>
- のぼりや看板、車両へのラッピングなど、標茶町を想起させる宣伝広告費用。
- ホームページ開設費用など。
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内。
<補助上限額>
- 50万円。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、または条件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 農林漁業に係る経費(創業支援事業および事業承継支援事業において)。
- 人件費や旅費(特産品開発支援事業において)。
- イベント開催及び出店支援事業における特定の制限。
- 出店事業者への謝金。
- 実行委員会に町外事業者が含まれている場合(町内事業者が4店以上参画する実行委員会である必要があります)。
- チラシなど一過性の宣伝物(広告宣伝支援事業において)。
- 補助金の交付決定を受ける前に着手した事業。
- 国、道、その他の公的機関から同様の補助金や負担金を受けている事業。
- 既に受給している、または受給予定の金額は補助対象経費から控除されます。
- 共通の対象外要件。
- 町税等の滞納がある場合。
- 町内に居住していない個人、または代表者が町内に居住していない法人。
補助内容
■1 創業支援事業
<補助対象経費>
- 店舗等の改装工事費
- 設備・備品の導入費
- 広告宣伝費
- 空き店舗や駐車場の賃借料(最大6ヶ月分)
- ※農林漁業に係る経費は対象外
<補助率>
- 原則:1/2以内
- 新規創業:2/3以内
- 大規模事業(補助対象経費が2,500万円超):8%以内
<補助上限額>
- 通常:200万円
- 大規模事業(補助対象経費が2,500万円以上):1,000万円
■2 特産品開発支援事業
<補助対象経費>
- 特産品の開発や販売に要する経費
- 品質検査費
- 機器装置の購入・レンタル費
- 研修・人材養成費
- パッケージデザイン制作費
- 試食会開催費用
- 商標登録にかかる経費
- ※人件費や旅費は補助対象外
<補助率>
2/3以内
<補助上限額>
100万円
■3 事業承継支援事業
<補助対象経費>
- 経営状況の初期診断費用
- 課題分析やコンサルティング費用
- 税制申請に関する経費
- 企業価値(株価など)の算定費用
- 事業承継計画の作成費
- 仲介・マッチングサービスの登録費や仲介委託契約費
- ※農林漁業に係る経費は対象外
<補助率>
1/2以内
<補助上限額>
100万円
■4 イベント開催及び出店支援事業
<補助対象経費>
- 出店手数料
- 広告宣伝費
- 会場内装飾費
- ※出店事業者への謝金は補助対象外
<補助率>
1/2以内
<補助上限額>
50万円
<特記事項>
申請対象は、町内事業者のみで構成され、かつ4店以上が参画する実行委員会に限る。
■5 広告宣伝支援事業
<補助対象経費>
- 標茶町を想起させる宣伝広告費(のぼり、看板、車両へのラッピングなど)
- ホームページ開設費用
- ※チラシなど一過性の宣伝媒体は補助対象外
<補助率>
1/2以内
<補助上限額>
50万円
対象者の詳細
基本的な対象要件
個人・法人を問わず、以下の基本的な条件をすべて満たす必要があります。
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町税等の滞納がない方
標茶町の税金などを滞納していないこと -
本町での事業活動
標茶町内で事業を営んでいること -
居住地または本店所在地に関する要件
個人の場合:申請日において、標茶町に居住している満18歳以上の方、法人の場合:標茶町に本店所在地を有し、かつその法人の代表者が標茶町に居住していること
創業に関する特例要件
新たに事業を始める「創業」の場合には、基本要件に加えて以下の条件が設けられています。
-
町内事業者からの調達・購入
補助対象経費の50%以上を標茶町内の事業者から調達または購入すること -
「創業」の定義
個人または法人が新しく店舗、事務所、または事業所を開設し、商業またはサービス業に該当する事業を開始すること、既存の商業・サービス業の規模拡大や、新たな分野への進出を含む
イベント開催及び出店支援事業の対象者
特定の事業形態においては、以下の独自の条件を満たす必要があります。
-
実行委員会の構成
町内事業者が4店以上参画して構成された実行委員会であること
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助の対象外、または原則として認められません。
- 実行委員会の中に町外事業者が含まれている場合
- 補助金の交付決定を受ける前に着手した事業
※町内事業者からの購入比率が50%を下回る特別な理由がある場合は、事前に相談し、必要に応じて理由書などを提出する必要があります。
【注意事項】
特別な事業を計画している場合や事業実施の際は、事前に標茶町観光商工課商工労働係に相談することが推奨されています。
【お問い合わせ先】
標茶町役場観光商工課観光商工係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL: 015-485-2111 / FAX: 015-485-4111
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/kurashi/jigyou/kigyo_kanren/gogo_challenge_support.html
- 標茶町公式ホームページ
- https://town.shibecha.hokkaido.jp/
- 標茶町公式ホームページ(別URL)
- http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/
- 標茶町公式サイト(関連情報)
- https://hokkaido.shibecha.jp/
- 標茶町GOGOチャレンジ支援事業補助金のご案内ページ
- https://hokkaido.shibecha.jp/life/enterprise/sme/
事業の実施にあたっては、事前に標茶町役場観光商工課観光商工係への相談が推奨されています。補助金の交付決定を受ける前に着手した事業は補助対象外となる場合があるため、ご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。