江東区 障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金(令和7年度)
目的
江東区が支給決定を行う障害者等を支援する特定・一般相談支援事業者に対し、施設や精神科病院からの地域移行に向けた調整業務のうち、報酬算定の対象とならない経費を補助します。相談支援事業者が関係機関と連携して行うきめ細やかな支援を財政的に支えることで、障害者の方が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、円滑な地域移行の促進を図ります。
申請スケジュール
申請方法は郵送(レターパック等推奨)または窓口持参(平日9:00〜17:00)となります。電子申請(GビズID等)には対応していません。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
補助対象となる相談連携支援事業の実施に先立ち、または実施中に交付申請書類を提出してください。
- 追加申請:期間内であれば、後から他の事業所分などの追加申請も可能です。
- 書類入手:区公式サイトからダウンロード可能です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請翌月上旬
提出された書類を江東区が審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が郵送されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2026年03月31日
地域移行支援を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
- 提出期限:事業完了日から60日以内、または2026年3月31日のいずれか早い方。
- 報告内容:相談連携支援実施報告書(利用者名や支援内容の詳細)など。
- 確定通知・請求・支払い
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報告翌月上旬に確定通知、請求の翌月中旬頃に入金
実績報告の審査後、補助金額が確定し通知されます。
- 交付額確定通知:実績報告書収受の翌月上旬に郵送。
- 補助金請求:通知書確認後、請求書(様式12)を提出。
- 支払い:請求書収受の翌月中旬頃までに指定口座へ入金。
対象となる事業
江東区が実施する「障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金」は、障害のある方々が施設や病院での生活から地域へとスムーズに移行できるよう支援するための事業です。地域移行を支援する特定相談支援事業者や一般相談支援事業者に対して、その取り組みにかかる経費の一部を補助することで、障害者等の地域生活への移行を促進することを目的としています。
■障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金
障害者支援施設や精神科病院などに入所・入院している障害のある方々が、地域社会で自立した生活を送れるよう移行を支援する事業です。相談支援事業者が関係機関と連携して行う、報酬算定の対象とならない業務にかかる経費を補助します。
<補助の対象となる法人(申請者)>
- 障害者総合支援法に基づき、「計画相談支援」または「地域移行支援」を提供する事業所を運営している法人
- 江東区外の事業所であっても、対象者が江東区を給付の実施主体としている場合は申請可能
<補助の対象となる障害者等(利用者)>
- 江東区が障害福祉サービスの給付の実施主体となる障害者または障害児
- 障害者支援施設等に入所中の方
- 精神科病院に入院中の方
<具体的な対象事業(活動内容)>
- 障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所および地域移行に向けた個別の具体的な調整を実施すること
- 精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院および地域移行に向けた個別の具体的な調整を実施すること
- 本人の意向把握、施設・親族との密接な調整、退所・退院に伴う障害福祉サービスの具体的調整
<補助対象経費>
- 対象事業を実施するために必要となる経費
<事業期間・申請期間>
- 事業期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
- 申請期間:令和7年4月1日から令和7年12月26日まで(予算額に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の経費や条件に該当する事業は、補助の対象外となります。
- 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費。
- 国、東京都、その他の団体からすでに補助金や助成金等を受けている経費(二重受給)。
- 江東区が特定相談支援事業者または一般相談支援事業者へ委託する「障害者相談支援事業(障害者総合支援法第77条第3項)」の経費。
- 同一利用者に対する再申請。
- 一度この補助金の対象となった利用者については、当該申請日の属する年度とその翌年度は、再度この補助金の対象として申請することはできません。
- 補助上限を超える期間の支援。
- 障害者総合支援法の地域移行支援に関するサービスの初回報酬算定月以降、および1人につき1年度あたり4か月を超える分は対象外。
補助内容
■障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金
<補助対象となる事業内容>
- 障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所及び地域移行に向けた個別の具体的な調整を実施すること
- 精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院及び地域移行に向けた個別の具体的な調整を実施すること
- 障害者等の心身の状況や置かれている状況、および障害福祉サービスの利用に係る本人の意向を正確に把握すること
- 障害福祉サービスの利用に関して、障害者支援施設等や親族との間で調整を行うこと
- 施設退所または精神科病院退院に伴い、障害福祉サービスの利用について具体的な調整を行うこと
<補助対象外経費>
- 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費
- 国、東京都、その他の団体から類似の補助金等を受けている経費
- 江東区が特定相談支援事業者または一般相談支援事業者へ委託する事業の対象となる経費(障害者相談支援事業)
<補助金の額の算出方法(いずれか少ない額を交付)>
- 利用者1人あたり、12,000円 × 取組実施月数(1年度あたり最長4か月分)
- 補助対象経費の実支出額 - 寄附金その他の収入額
- ※1,000円単位(1,000円未満の端数は切り捨て)
- ※地域移行支援サービスの初回報酬が算定された月以降は対象外
<申請制限>
一度本補助金の対象として申請された利用者については、当該申請日の属する年度とその翌年度は、再度この補助金の対象として申請することはできません。
対象者の詳細
補助金の支援を受ける「障害者等(障害者・障害児)」の要件
障害者支援施設や精神科病院などに在籍する障害者(児)の地域移行を促進することを目的としており、以下の要件を満たす方が対象です。
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江東区が実施機関となること
江東区を給付の主体(実施機関)とする障害福祉サービスを利用できる状態にあること、利用者の住所が江東区外であっても、江東区が給付の実施主体となる根拠が確認できる書類が必要 -
施設への入所または病院への入院状況
「障害者支援施設等」に入所中の障害者等であること、「精神科病院」に入院中の障害者等であること、施設や病院から退所・退院し、地域生活へ移行するための個別の具体的な調整が必要な方
補助金を申請し事業を実施する「法人(相談支援事業所)」の要件
障害者等の地域移行支援を担う以下の要件を満たす法人に補助金が交付されます。
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事業所の種類
「特定相談支援事業所」を運営している法人、「一般相談支援事業所」を運営している法人 -
地理的要件の柔軟性
入所施設や病院の所在地が江東区外であっても申請可能、相談支援事業所が江東区外に所在していても申請可能(ただし江東区が給付の実施機関となる障害者等への支援に限る)
■対象とならないケース(補助対象外となる業務・経費)
以下の場合は、この補助金の対象外となりますので注意が必要です。
- 障害者等の地域移行に係る報酬算定(通常報酬)の対象となる月以降の業務
- 江東区が相談支援事業者へ委託する地域生活支援事業の事業経費
- 国や東京都、その他類似の委託料や助成金等を受けている事業
【補助制限事項】
・補助対象は、利用者1人につき1年度あたり最大4か月分までです。
・過去に実績報告された利用者については、申請年度および翌年度は補助の対象外となります。
※本補助金は、報酬算定外業務の経費を補助することで、障害者の地域移行を強力に推進することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/221010/soudanrenkeisienhojo.html
- 江東区公式サイト トップページ
- https://www.city.koto.lg.jp/index.html
申請期間は令和7年4月1日から令和7年12月26日までですが、予算に達し次第終了となります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。